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鉄道に関する技術上の基準を定める省令:7.鉄道運転の安全確保と教育

「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」の勉強ノートです。
条文は下記リンクで公開されています。

またこの解釈基準が国土交通省から示されています。

略称については、
鉄道に関する技術上の基準を定める省令      → 技術基準
鉄道に関する技術上の基準を定める省令 解釈基準 → 解釈
鉄道に関する技術上の基準を定める省令 解説   → 解説
と記載します。

今回は運転の安全に関係する第9条・第10条を見ていきます。

◆鉄道運営に関係する係員

鉄道運営の業務は内容が特殊なので、鉄道事業者が係員を教育・訓練する義務があります。ここでの対象者は下記のとおりです。

筆者作成表

◆係員の資質・教育

上記の係員は、①適正 ②知識及び技能 を保有している必要があります。

①適正を測るための適性検査は、下記のような内容です。

・身体機能検査:健康診断のような内容
・精神機能検査:クレペリン検査、反応速度検査など

②知識及び技能については、学校のような机上での勉強や、実設備などを用いた訓練によって身に着けられます。各社の実施要領で規定されています。

なお、係員が身に着けるべき基本的事項については、「運転の安全の確保に関する省令」に定められています。

◆余談:内田クレペリン検査

鉄道関係者なら1度はやったことがあると思います。一桁の足し算を繰り返す内容で、性格・職業適性が分かる、とされています。
内田勇三郎という人が1920年くらいに開発した古い検査で、現在では日本・精神技術研究所がこの検査を提供しています。
皆さんご存じかと思いますが、受験時の体調に大きく左右されたり、判定方法が明らかになってしまっているため、この検査の効果はかなり怪しいのではないか、という説もあります。
過去3回はOKだったのに寝不足で受けたらダメだった、いつもダメなのにたまにOKなど、個人の不変の性質を判定することはできなさそうな試験です。
利権の匂いがプンプンします。
内田クレペリン精神検査 - Wikipedia

以上です。

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