バス運転手の適性診断受診拒否を理由とする退勤命令と不法行為の成否
阪急バス事件(大阪地判令和5年8月25日令和4年(ワ)第8247号)
(事案の内容)
バス運転業務に従事する労働者Xが、会社Yから運転業務に係る適性診断の受診を拒否したことを理由に、退勤を命じられたことについて、不法行為に当たらないと判断された事案
(経緯)
1 労働者X(以下「X」という。)は、平成31年まで正社員として会社Y(以下「Y社」という。)を定年退職し、令和元年7月23日に有期雇用契約を締結し、その後更新された。また、Xは、所属する労働組合の執行委員長を務めて