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行政書士法 第3章 登録 第6条-第6条の5

(登録)

第6条

① 行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称および所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。
② 行政書士名簿は、日本行政書士会連合会に備える。
③ 行政書士名簿の登録は、日本行政書士会連合会が行う。

(登録の申請及び決定)

第6条の2

① 前条①項の規定による登録を受けようとする者は、行政書士となる資格を有することを証する書類を添えて、日本行政書士会連合会に対し、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、登録の申請をしなければならない。

② 日本行政書士会連合会は、前項の規定による登録の申請を受けた場合において、当該申請者が行政書士となる資格を有し、かつ、次の各号に該当しない者であると認めたときは行政書士名簿に登録し、当該申請者が行政書士となる資格を有せず、または次の各号の一に該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。この場合において、登録を拒否しようとするときは、18条の4に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない。
一 心身の故障により行政書士の業務を行うことができない者
二 行政書士の信用または品位を害するおそれがある者その他行政書士の職責に照らし行政書士としての適格性を欠く者

③ 日本行政書士会連合会は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、予め、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自らまたはその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。

④ 日本行政書士会連合会は、②項の規定により登録をしたときは当該申請者に行政書士証票を交付し、同項の規定により登録を拒否したときはその旨およびその理由を当該申請者に書面により通知しなければならない。

(登録を拒否された場合等の審査請求)

第6条の3

① 前条②項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、総務大臣に対して審査請求をすることができる。

② 前条①項の規定による登録の申請をした者は、当該申請をした日から3月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、総務大臣に対して審査請求をすることができる。この場合においては、審査請求があつた日に日本行政書士会連合会が同条②項の規定により当該登録を拒否したものとみなす。

③ 前二項の場合において、総務大臣は、行政不服審査法25条②項および③項*1 ならびに46条②項*2の規定の適用については、日本行政書士会連合会の上級行政庁とみなす。
(上級行政庁である審査庁(総務大臣)は、必要があると認める場合には執行停止をすることができる)
(申請却下または棄却処分についての審査請求に対して認容裁決をする場合、上級行政庁である審査庁(総務大臣)は、必要があると認める場合には、処分庁(日本行政書士連合会)に対し、当該処分をすべき旨を命ずる・行政不服審査法46条2項)。

*1  (執行停止)行政不服審査法25条
② 処分庁の上級行政庁または処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てによりまたは職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部または一部の停止その他の措置(執行停止)をとることができる。
③ 処分庁の上級行政庁または処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができる。ただし、処分の効力、処分の執行または手続の続行の全部または一部の停止以外の措置をとることはできない。

*2  (処分についての審査請求の認容)行政不服審査法46条
① 処分についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部もしくは一部を取り消し、またはこれを変更する。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁または処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない。

② 前項の規定により法令に基づく申請を却下し、または棄却する処分の全部または一部を取り消す場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
一 処分庁の上級行政庁である審査庁 当該処分庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。
二 処分庁である審査庁 当該処分をすること。

(変更登録)

第6条の4

行政書士は、6条①項の規定により登録を受けた事項に変更を生じたとは、遅滞なく、所属する行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に変更の登録を申請しなければならない。

(登録の取消し)

第6条の5

① 日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該登録を受けたことが判明したときは、当該登録を取り消さなければならない。
② 日本行政書士会連合会は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨およびその理由を当該処分を受ける者に書面により通知しなければならない。
③ 6条の2②項後段ならびに6条の3①項および③項の規定は、①項の規定による登録の取消しに準用する。この場合において、同条③項中「46条②項」とあるのは、「46条①項」と読み替えるものとする。

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