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双極性Ⅱ型気分障害コラム 公的扶助 (その41)生活保護

本文を補足します。

(その40)障害年金だけではダメな場合の最後の経済的支援となりうるものが生活保護になります。

ステップ1:自立支援
ステップ2:精神障害者保健福祉手帳
ステップ3:傷病手当金
ステップ4:障害年金
ステップ5:生活保護

本文中に書いている通りですが、生活保護とは支給要件さえ満たしていれば原則申請すれば貰えます。
役所の生活保護の窓口は断る方向で話を持って行く場合が多いようですが、法的には申請書を提出さえすれば役所側は受理せざるを得ません。
勿論、親族への扶養照会(親族が資金援助できないかを確認するもの)はあります。
しかし、これも親族側が、
『自分の生活で手一杯。』
と一言いえば終わりです。
ただ、生活保護を受給しようとしていることが親族に伝わりますので、ここに抵抗感を示される方が多いようです。

でも、私が当事者ならば躊躇なく申請すると思います。

月に現金で12万円程度支給される上、医療費は全て無償になります。

国民年金だけしか受給資格がない高齢の方よりも倍額近い支給があるのですから。

これが第二の年金と言われる所以です。

手元に貯金・資産がなくなったら躊躇なく支給申請をされることをおススメします。

6. 公的扶助
(その38)自立支援医療
(その39)傷病手当金
(その40)障害者手帳、障害年金
(その41)生活保護
で述べてきましたが、日本の福祉制度は世界に冠たるものだと思います。
ただ、一般の方がこの制度をよく理解されていないのが残念です。

本文は、以下から抜粋しています。
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6. 公的扶助
(その41)生活保護
 
障害年金の支給要件に満たない場合で、かつ就業できない場合は、生活保護申請を検討することもできます。
障害者手帳を取得していると、障害者加算もあり月に12万円程度の給付があります。
生活保護を受給している場合は、更に医療費/介護費用は全て無料になりますので、障害をお持ちの方はかなり助かる制度だと思います。
仮に障害年金を支給されていても、年金支給額が生活保護支給額よりも少ない場合には差額が給付されます。
また、生活保護世帯の場合は、自治体にもよりますが公営住宅等に安価(月1万円程度)で入居できますので、皆さんが想定されているよりは実際の生活は楽だと思います。
もちろん支給要件には、
『預貯金などの財産がないこと』
『生命保険・医療保険などに入っていないこと』
『就業できない理由があること』
などがありますが、最近は従来のイメージよりも支給されやすいのではないかと思います。
最低限の生活をおくる権利は憲法で保障されていますので、生活の目途がたたない場合は躊躇なく申請していいと思います。
また、老齢になった場合の生活保護はある意味『第2の年金』とも言えます。
ぜひ給付を検討されては如何でしょうか?

 

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