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ありふれた表現

フォローをしているnoterさんが心ない言葉によって傷つけられ、少し前からnoteをお休みしています。この「優しい街」とか言われているnoteの街にもそういう事があるんですよね。中傷したあと「ブロックしてくれてサンキュー」なんて書く輩もいますからね。そういう輩は突然やってきますので困ったものです。

「ありがとう」でも捉え方によって傷つく事もあるし、「私は中傷なんて気にならない」なんて言葉も傷つく時があるんですよね。気にしてる自分が悪いの?弱いの?って。表情もわからない文字だけのこの世界では相手に伝える事って本当に難しいです。

noteを始めて1年くらいになりますが、今回の件でnoteにブロック機能がある事を知りました。ブロックといえばTwitterですが、ブロックが好きな某元大臣がいるとかいないとか。noteで何かあった時、運営に報告するか記事を消すかぐらいしか手段はないと思ってました。プレミア会員はコメント欄を閉じる事もできるみたいですが、ブロックやコメント欄を閉じた所で傷は消えませんけどね。

因みにブロックの仕方です↓良かったらご利用下さい

https://www.help-note.com/hc/ja/articles/360000232902-%E7%89%B9%E5%AE%9A%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF-%E5%A0%B1%E5%91%8A-%E9%80%9A%E5%A0%B1-%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6

noteを始めた頃はフォローされたらフォロー返し?なるものをしていましたが、慣れてくると明らかにフォロー&スキ目的な人やフォロバ100%の人、女性専用風俗業の経験を元に官能小説を書いている方のフォロー返しはしていません。この方をフォローをしなかったのは「ポルシェのエンジン音を聴くと濡れる」とか「二本のロープ」とか、そういうお話は私には刺激が強いからです。

フォローはしたけど投稿がない、やり取りがない方はひっそりフォローを外しています。この記事を読んで私からフォローが外れていると気がついたら遠慮なく私を外して下さい。

それでも私をフォローし続ける人がいるのなら、それはこの記事を読んでいないかドMかドSか変人なのでしょう。「変人です」とか「ドMです」とか「ドSです」とか「ポルシェじゃなくてNOTEのエンジン音で濡れます」などのコメントはいりません。これはフリではありませんよ。

以前、1時間に40投稿以上していたnoterさんがいましたが、その人は外していません。大学生だと思われますが、その人のイラストがなんか好きなので外してません。最近は投稿されていませんが、その人のイラストがいつかバズるかもしれないと思いながら投稿を待ちます。


noteのブロック機能の事をちょっと調べていたら、こんな記事を見つけました。

この方はもうnoteにはいらっしゃいませんが、この記事が多くのnoterさんに読まれる事を望まれていらっしゃいますので記事を貼らせていただきました。

東京地裁とか穏やかなタイトルではないですが、記事の内容を要約すると、とあるユーザーから著作権侵害と思われる行為をされ、note運営に消去依頼とnoteで散見する著作権侵害行為に対する改善策を希望する陳情書を弁護士さんと作成し内容証明を運営へ送ったそうです。

ところが、その例のユーザーがその内容証明郵便の内容が書かれた画像をnoteを介して入手し、自分の正当性を示す為に記事に載せて投稿したそうです。そしてまた、記事の消去と著作権侵害にあたるとして運営に2通目の内容証明を送りました。

裁判では記事に無断で使われた内容証明の文章が「ありふれた表現」なので著作物には当たらないと運営側が主張したそうです。(※要約が下手くそで分かりづらいので詳しい内容が知りたい方は記事をお読み下さい)

ここで著作物とは?

著作者とは、「著作物を創作した人」のことです(第2条第1項第2号)。一般には、小説家や画家や作曲家などの「創作活動を職業とする人」だけが著作者になると考えられがちですが、創作活動を職業としていなくても、作文・レポートなどを書いたり、絵を描いたりすれば、それを創作した人が著作者になります。つまり、小学生や幼稚園児などであっても、絵を描けばその絵の著作者となり、作文を書けばその作文の著作者となります。上手いか下手かということや、芸術的な価値などといったことは、一切関係ありません。
また、私たちが手紙を書けば、多くの場合、その手紙が著作物となります。私たちは、日常生活を送る中で、多くの著作物を創作しています。ただ、そうした著作物が出版されたり、放送されたりして経済的に意味のある形で利用されることがほとんどないため、著作者であることや著作権を持っていることを意識することが少ないだけのことです。


記事で引用されていたものを引用しました

つまり、アイコンのヤギリンは私が描いたので著作物という事になりますね。

ネットの掲示板などに書かれたコメントも著作権はあるという判例もあったとか。

思い返せば記事に、無断でコメント欄を晒したりしてたな。これも著作権侵害にあたるかもしれないという事ですね。今まで私にコメント欄を晒されてきた方で消去を希望される方は遠慮なくおっしゃって下さい。

話を戻しますが、手紙やレポートなどが著作物にあたるなら、この内容証明郵便も著作物になると思うのですが、裁判では著作物とは認められなかったそうです。

「ありふれた表現」という言葉が引っかかりました。noteの運営にとって私が描いたヤギリンもありふれたモノののひとつ過ぎないという事になるのか。なんてやさぐれそうになりますが、残念な結果になりました。

この方の記事で、消去依頼するにもこんなにも労力を使うのか…。と驚きました。記事は一年以上前のものですが、この記事からnoteも何か変わっているのでしょうか。

この方がnoteを始めたきっかけは、皮肉にもnote株式会社に書かれてたプロフィールにあったそうです。

“だれもが創作をはじめ、続けられるようにする。”をミッションに、表現と創作の仕組みづくりをしています。

このミッションを素敵だと思っていたnoterさんが1人の人間をきっかけに、裁判になりnoteを去ってしまいました。

明日は我が身かもしれません。

noteを始めた頃はこんなにも続くとは思いませんでしたが、私のように「noteでよかった」と思えるnoterさんが1人でも増える事を。


 以上


ありふれた表現の記事でした。






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