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あゝ司法書士

注)1 司法書士の主業務が登記であることは間違いありません。それを前提として、ほかにもできることがあるのではないかという観点で書いています。
注)2 人物の肩書は当時のものなので現在は違う可能性があります。
注)3 私がここに書いたことのすべてに関与しているわけではありません。
注)4 合格して間もない方や登録して間もない方にむけて書いています。
注)5 字数が16000文字を超えています。元気な時に読んでください。

筆者

はじめに

 司法書士になった理由を聞かれて「困っている人の力になりたい」と答える者は、思いのほか多いものである。かくいう私もその一人であった。司法書士の業務範囲など正確に理解しないまま持ち前の明るさを武器に司法書士試験に合格し(困っている人の役に立ちたいと思って司法書士になったのはいいけれど、どういう仕事があるのかよくわからない。さて、どうしよう。)と思ったのが懐かしい。

 困っている人って具体的に誰?と言われると、意外と答えが見つからない。思い付いたとしても、仕事になるのか、他にやっている人がいるのか、わからない。そもそも合格後しばらくは、達成感のなかでフワフワした日常が過ぎていく。
 
 試験合格後の最初の集いは、東京司法書士会(以下「東京会」)の新人研修だ。一週間程度だったように記憶しているが(違うかもしれない)、その期間を通して、あらかたの司法書士業務に関する講義を先輩がしてくださる。業界を知らない者には、極めて貴重な場であることは間違いない。まず、目の前に司法書士がいる。人生で初めて司法書士を見たという者がいてもおかしくはない。私もほぼそれに近い状態だった。この研修の一つに成年後見の講義がある。受講してすぐに思った。(あ、これだわ。これが俺のやりたい仕事だ。)
 
 独学の受験時代から自分で考えて自分で決断して進んできた。決断することも進むことも、ときには進路を変更することにも迷いはない。やりたいようにやるだけだ。もちろん結果が出るかどうかはわからない。結果がでなければそのとき考えればいい。そもそも独学で受験しようと決めたときに比べれば、このような決断は秒で決まる。新人研修を受け「成年後見を俺の仕事にしよう」そう決めた。


成年後見の仕事をしてみて

 そこから現在に至るまで成年後見が主業務です。いつだったか成年後見の仕事については下記の記事を書いたことがあります。

 なので、ここでは、上記の記事とは違う話をします。それは、成年後見の仕事を通じて感じた、考えた、触れた「社会福祉」の話です。

 成年後見の仕事をすると、まず間違いなく社会福祉士という国家資格者に出会います。様々な場所でご活躍されており、いろいろと教えてもらいます。そのような社会福祉士さんが、つい先日、X(旧Twitter)で、司法書士の足元にも及ばないというようなポストをされていて驚きました。私の考えは真逆です。社会福祉士さんには敵いません。件のポストを見たときは、お互いの専門領域にリスペクトがあるいい関係だなと思いました。

 私がそう思っている証拠になるかはわかりませんが、私は今、聖徳大学の通信教育で社会福祉の勉強をしています。勉強を始めた理由は単純です。あまりにも「社会福祉」のことを知らなさすぎると痛感したからです。日々の後見業務の中で、法律だけでなく社会福祉についても学べば、より良い後見業務ができると確信し、勉強を始めました(なお、進捗は芳しくありません)。


社会福祉を学び始めて

 ところで、「社会福祉」という言葉の意味を正確に説明できますでしょうか?ニュアンスはわかると思います。実は、私の手許にある社会福祉(士)のテキストでは、明確な定義づけがなされていません。その代わり、「狭義の社会福祉」と「広義の社会福祉」という言葉で説明されていたり、「目的概念としての福祉」と「実体概念としての福祉」として区別されていたりします。また、『有斐閣 法律用語辞典 第5版』の「社会福祉」の解説は「その内容については諸説があるが」という言葉で始まります。

 このnoteは、社会福祉が何かということをゴリゴリに突き詰めるようなものではありませんので、下記のようなゆるい定義でいきたいと思います。

「社会福祉とは、社会の課題への対応である。」

出典:俺

 ちなみに、私が「社会福祉」の勉強をしたいと思ったときにイメージしていたのは、介護のことであり、医療・保健・年金のことであり、障害福祉サービスのことでした。

 さて、仕事だ!会務だ!飲み会だ!の隙間を見つけて少しずつ学んだ結果、社会福祉は様々な分野に横断していることを知りました。
 「健康・保健・医療」「教育」「消費者保護」「少年・家庭」「更生保護」「人権擁護」「雇用・労働」「所得」「住宅政策」
 これは、それだけ様々な分野に社会の課題があるということになります。そして、それぞれの課題への対応、例えば、所得の分野では生活保護、健康の分野では医療保険制度などが社会福祉であり、関連する法律、通達、基準があります。

 お気付きになられた方もいるかもしれませんが、冒頭に出た「困っている人の役に立ちたい」というのは、社会の課題への対応を、支援を必要としている人の側から見ているに過ぎません。同じことを言っています。「困っている=課題がある」、「困っている人の役に立つ=課題への対応」です。

 以上のような整理をすると、何となく困っている人の役に立ちたいと考えている司法書士は、自分が気になる社会の課題について学び、関連する法律の勉強をすればいいのではないかということになります(ある意味当たり前の話です)。奇しくも、司法書士法が改正され、「その他の法律事務の専門家」とされた今、既存業務だけでなく、自分が関心のある分野の法律を学ぶことは司法書士としての厚みを増すはずです。それと同時に、社会に存在する課題に対応することは、金銭を手にする喜びとは違う喜びをもたらしてくれるものと思います。

例えば、生活保護を例に

 生活保護を例に挙げます。
 後見業務をやっていると生活保護受給者の後見人等になることがあります。後見業務とは関係なく生活保護申請のサポートをしている司法書士もいます(桐生市の話を思い出してください)。

 生活保護は福祉的に言えば公的扶助・所得保障です。生活保護制度を学ぶことは社会福祉・社会政策の一端を学ぶことです。そこには生活保護法があります。関連する通達や基準(リンク先「第9編→第1章→『生活保護』で検索」すると色々見ることができます。)もあります。歴史的な経緯も知っておいた方がいいでしょう。
 
 これらの知識を身につけた司法書士は、生活保護について困っている人の力になれるはずです(桐生市の話を思い出してください)。現実に生活保護の分野に関与している司法書士はいます。東京司法書士会の救援委員会、全国青年司法書士協議会の人権擁護委員会、日本司法書士会連合会(以下「日司連」)の日司連市民の権利擁護推進室は、そういった活動をしていると聞きます。

生活困窮者支援と生活保護の現場で法律家ができること 
 (小久保哲郎弁護士)
生活困窮者に対する支援
 (仲道宗弘司法書士)

月報司法書士2021年9月号特集~生活困窮者への支援~

司法書士会における社会貢献活動の意義
 (濵口宏明司法書士)
全国青年司法書士協議会における社会貢献活動の役割と意義
 (内田雅之司法書士)
生活保護の申請・居住確保等の支援活動の取り組み
 (車塚潤司法書士)

月報司法書士2022年12月号特集~司法書士による社会貢献活動の役割と意義

 上記の他にも、月報司法書士2012年5月号「特集~生活保護法と生存権」、別冊市民と法No.2「未来を拓く司法書士実務の新展開」などに生活保護申請同行支援に携わる司法書士の話がありますし、日司連ネット(司法書士専用サイト)には「生活困窮者支援マニュアル」も存在します。

 我々は(少なくとも私は)、日頃、登記の世界で、条文と通達と先例とローカルルールを相手に悪戦苦闘しています。「登記の世界で鍛えられた司法書士は、違う分野の法律と通達の荒波にも負けることはない」と法律事務の専門家としては断言したいところです。しかし、私たちの評価は私たち自身の身の処し方によって周囲に下されるものなので、自分たちを信じて前進あるのみです。

 以下、社会福祉(士)のテキストにあげられている社会福祉・社会政策の分類を参考に、先人の活動を紹介しながら、司法書士ができそうなことを検討してみます。どこかに皆様の関心事がありましたら幸いです。

 なお、このnoteにあるものが、すべて司法書士業務になるという意味で書くものではないことを申し添えておきます。業務になるものもあれば、業務ではなくボランティア(プロボノ)と考えるべきもの、今後、業務になるかもしれないもの、そういったものが混在していますので、その点は読者諸兄のご賢察に委ねます。


消費者保護

 現代の社会においては、社会を構成している人=消費者と言っても過言ではないでしょう。消費者契約法においても『「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。』とされています。我々の社会には、日々、大量に消費者契約が発生しています。そのなかで生じる不相当な契約、詐欺的な契約に対する救済という社会的な課題への対応です。

 消費者保護という観点で司法書士ができそうなことは、まず、認定を使用した業務があります。認定の範囲であれば、相手方との交渉や簡易裁判所での訴訟も可能です。世の中の消費者被害がすべて140万円以上ということもないと思われますので、業務として活躍の場があるのではないでしょうか。「消費者保護 司法書士」で検索すると、そのような業務に取り組む事務所がヒットします。

 日本司法書士会連合会には消費者問題対策委員会もあります。もっとも日本司法書士会連合会のHPにある同委員会の事業内容を見ますと、消費者問題の研究、調査、広報といった内容のようです。活動例としてYouTubeでの啓もう活動があります。
 https://youtu.be/F-NqnF4tk-s?si=eFCpxYptn29Sn-ki
 月報を見れば何年も前からこの分野に関与している司法書士がいることがわかります。

座談会消費者トラブルの執務現場からー司法書士の取り組みの現状と課題ー
 小楠展央(静岡県会)玉ノ井雄一(千葉会)村山泰弘(大阪会)山﨑芳乃(埼玉会)山田茂樹(静岡県会)吉井朋子(月報発行委員会)根木康孝(月報発行委員会)

月報司法書士2004年11月号特集~消費者トラブルの執務現場から

司法書士によるクレジット問題の取り組み(1)
 (山田茂樹司法書士)
司法書士によるクレジット問題の取り組み(2)
 (川戸周平司法書士)

月報司法書士2006年4月号特集~クレジット契約に関する諸問題

活用しよう!改正特定商取引法及び割賦販売法
 (山田茂樹司法書士)

月報司法書士2009年12月号特集~消費者法制をめぐる最新事情

 この分野では、消費者契約法、割賦販売法、特定商取引法あたりの知識は必須でしょう。東京会では、毎年、関連の研修が行われています。また、愛知県司法書士会のパンフレット埼玉司法書士会の「高校生のための消費者講座」も簡単にネットで見つけることができます。

 ちなみに、認定を使わなくとも、本人訴訟をしたい者を支援することはすべての司法書士にできることなので、そのようなやり方もあるかもしれません。関連法の勉強の傍ら、消費生活相談員という国家資格を取得してもいいかもしれません。目の前に被害者がいるという点からすると、困っている人の役に立つということが直接的に感じられ、業務としても成り立つ分野ではないでしょうか。


教育

 教育というのも社会福祉の一つと考えられます。教育格差という言葉を考えてみれば、イメージしやすいかもしれません。個人的には、社会を形成する人口が減る将来が確実に訪れることがわかっている以上、個人の能力を上げることが社会の総合力を維持する上で有用な事と考えています。

 極端な例を言えば、国民全員が司法書士と同等の登記の知識を備えていれば我々が業務を独占する必要などありません。司法書士は困るかもしれませんが、社会のレベルはその方が高度と言えるでしょう。そのときは運転手に戻りましょうか。最近は運転手が不足していると聞きますし。

 冗談はさておき、司法書士としては、登記の世界を次の世代に伝えていくことが重要と思います。うちのすぐ裏にある葛飾税務署では、夏休みの自由研究のために「夏休み税金教室」を開いています。私、これの登記バージョンをやりたいんですよね。登記の世界も自由研究にはもってこいだと思うんですけど、どうでしょう?(いいね!)と思った方、一緒に実現させませんか?

 さて、現実に司法書士が行っている教育は法教育であり、私が知る限り、①単位会における法律教室②青司協による法律教室司法書士法教育ネットワークがあります。私は①の登録講師であるとともに、③に加入しています(③は西日本の先生が多い印象です)。なお、日司連には法教育推進委員会があり、法律教室の開催支援等を行っています。

 ①の例として東京会の法律教室を紹介します。東京会の法律教室は依頼者(学校)のリクエストに応えながら創るスタイルで、多いテーマは、契約、雇用(アルバイト)、成年(と未成年の違い)、選挙などが多い印象です。定時制高校やインターナショナルスクールでの開催実績もあります。私も何回か高校生を相手に授業をさせてもらったことがあります。実は、この活動は人気があり、講師募集に手を挙げても、抽選で外れることが少なくありません。きっと、みなさん一度やって、癖になっているのだと思います。私もそうです。

 私が癖になった理由は、私のような下手な授業においても、目をキラキラさせて聞いてくれる生徒の存在です。毎回、2~3人は目をキラキラさせながら聞いてくれます。全員をキラキラさせるほどの力はありませんが、一人でも一生懸命聞いてくれたら本当に嬉しいです。それだけでも(またやろう)と思わせてくれます。私が持参した登記六法を珍しげに「先生、見せて~」と言って、質問を浴びせながら興味津々に六法をめくる姿を見せてくれた生徒もいました。そんなことをされたらもうたまりません。話は変わりますが、最近、キラキラしている講師の写真が話題になっていましたね。

塾講師の経験がある同期の富山先生(ヤクルトファンというのが玉にキズ)

法教育の新展開と司法書士の役割
 (橋本康弘福井大学学術研究院教育・人文社会系部門教授)
司法書士が法教育を行う意義
 (佐々木琢至司法書士)
東京司法書士会の法律教室
 (東京司法書士会法教育委員会)
特別支援学校等における法教育の取り組み
 (相原京子司法書士)

月報司法書士2017年10月号特集~これからの法教育を考える

 特別支援学校、盲学校、聾学校、児童養護施設などでの法律教室開催を模索することも魅力的な活動と感じます。

司法書士による法教育としての「主権者教育」
 (小関香苗司法書士)

月報司法書士2019年5月号特集~主権者教育について考える
黒板に字を書き始めると「字ぃきったね」とどよめきが…
中日ファン

 考えてみれば、社会のルールである法律を学ぶ機会が既存の教育課程のなかでは、あまりにも少ない気がします。法律職に就こうと考えている者は言われなくても法を学ぶかもしれませんが、多くの者は法を学ぶことなく成年に達してしまうでしょう。しかし、ひとたび社会に出れば「法律は知りませんでした。だから、いいでしょ。」とはいきません。
 
 法を知らないことによって不利益を受ける者が一人でも少なくなるように、法を知っていることによって助かる者が一人でも多くなりますように、そこに法律の国家資格者が寄与しないとしたら、私たちは何者なのでしょう。

 当然、この分野は業務ではありません。単位会から日当がでれば御の字でしょう。もっとも、大学での非常勤講師などに就けば、それはそれで対価が発生するでしょう。2年に一度くらい大学の教員募集の案内が東京会のHPに掲載されます(もちろん細かい応募条件があります)。

 日司連ネットには「司法書士のための法教育・消費者市民教育ハンドブック」がありますので気になる方はご参照ください。


少年・家庭

 少年の非行や家庭内で発生した問題に対して、どう向き合うか、どう解決していくかという社会的な課題です。

家庭

 少年と家庭といえば、家庭裁判所です。ここは、司法書士の業務として関与できることが多くあります。

 まず、書類作成業務です。これは、ザ・業務です。相続放棄の申述、遺言書の検認、後見開始等、調停、失踪宣告、財産管理人の選任、あらゆる書類作成業務があります。そして、後見人等への就任、財産管理人への就任もあります。ここは説明不要でしょう。

 ほかに、家事調停委員への就任が考えられます。通常の業務では一方当事者の話を聞くのみですが(例えば、調停の申立書類作成です。もっとも、相続放棄のように相手方を想定しえない事件もあります。)、調停委員になると、当事者双方の話を聞くことになります。これは、なかなか得難い経験ではないかと思います。

 家事調停委員への就任は、家裁ごとに違うようで、聞いたところによると、ある家裁では調停委員のなり手がなく、前任の司法書士が引退するときに若手が声を掛けられて引き継ぐというような話がある一方で、別の家裁では希望者が多く、集団討論や個別面接などをして選考されるという話もあります。なので、興味のある方は働こうと思う家裁に電話して直接聞いてしまうのが手っ取り早いと思います。ちなみに、調停委員は、裁判所のHPで次のように説明されています。

「調停委員は,調停に一般市民の良識を反映させるため,社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人の中から選ばれます。具体的には,原則として40歳以上70歳未満の人で,弁護士,医師,大学教授,公認会計士,不動産鑑定士,建築士などの専門家のほか,地域社会に密着して幅広く活動してきた人など,社会の各分野から選ばれています。」

裁判所HPトップ > 裁判手続案内 > 裁判の登場人物 > 調停委員https://www.courts.go.jp/saiban/zinbutu/tyoteiin/index.html

 裁判所データブック2023によると、令和5年4月1日現在の家事調停委員の数は1万1313人、そのうち弁護士以外の士業等専門職は2408人(21.3%)となっています。普段の書類作成業務では入ることのない調停室に入り、当事者の話に耳を傾けて、相調停委員、裁判官、書記官、調査官、調停官らと協働することは、司法書士としても貴重な経験になるはずです。裁判が司法の力を借りた紛争解決手段であることに比して、調停が当事者の話し合いによる紛争解決手段であることは司法の場を借りた社会福祉であると言ったら、ちょっと何言ってるかわからないとあなたはお考えになるでしょうか。

裁判所データブック2023,p23

離婚調停と司法書士の関わり
 (松田佐智子司法書士)(川上真吾司法書士)
離婚後の養育費の支払いに向けて
 (荘原直輝司法書士)

月報司法書士2022年3月号特集~夫婦関係調整調停手続きを利用する離婚事件の実際と課題-面会交流・養育費~

 養育費問題に関与している司法書士もいますね。

調停について
 (秋武憲一山梨学院大学法科大学院教授)
家事調停~遺産分割調停
 (梶村太市常葉大学法学部教授)

月報司法書士2015年8月号特集~調停の活用

少年

 家事調停委員の中には、少年友の会に参加する者もいます。(一社)日本刑事政策研究会のHPによると、東京少年友の会は「東京家庭裁判所で扱う非行少年の更生福祉施策に協力し、少年の健全育成に資することを目的」として、昭和41年に設立されたそうです。現在は、全国のすべての家裁に対応する会があるみたいですね。学生会員もいるようです。具体的な活動については、同HPで以下のように説明されています。

「活動の大部分は会員と学生会員の協働ですが、会員のみの活動には、付添人活動、未成年後見活動、就労支援活動、保護者の会などがあり、学生会員が関わるものには、学習支援やいわゆる友達活動、様々なプログラムを体験する中で親子関係の改善を図る親子合宿などがあります。また、少年が行う社会奉仕活動にも参加し、海岸でごみ拾いを行う地域美化活動、家裁での切手整理活動、老人ホームでの車いす清掃に協力しています。さらに最近では、SNS絡みの非行が目立つようになったことから、家裁の要請で少年へのSNS使用上の教育的措置ツールの検討会に加わっています。」

(一社)日本刑事政策研究会のHP

 司法書士が少年事件に関与することはほとんどないと思いますが、対少年という意味では、司法書士として関与する必要などなく、近所のおじさん・おばさんの感覚で接すればいいのではないかと考えます。

 また、少年支援という意味では、児童養護施設などへの訪問、援助、交流なども考えられます。私も本当に少しですが、近隣の施設に援助させてもらっています。少年は、確実に、次世代を担う者ですから、次の社会が少しでもよくなるように、法教育とともに、何らかの関与を企図して支援を模索することは、上の世代にしかできない仕事です。例えば、10代の若者を支援できるのは、それよりも上の世代にしかできません。小学生にはできないでしょう。あなたがどの世代なのか、私には知る由もありませんが、あなたが小学生ではないことが画面越しに伝わってきています。

 さらに、リーガルサポートは、最近、未成年後見に関心を寄せているようですので、未成年後見が成年後見と同じように業務として確立されていく可能性があるかもしれません。宮城の森田みさ先生など、全国には、すでに就任されている先生もいらっしゃいます。各種財産管理人への就任もそうですが、司法書士が選任されるか否かは、各地域の実状にもよると思いますので、全国一律の話としてご紹介することは難しい部分もあります。私の周りでは、まだいないかな。たぶん。

子どもの権利擁護と司法書士
 (伊見真希司法書士) 

月報司法書士2016年9月号特集~児童福祉のあり方

子どものいじめと司法書士の取り組み
 (日司連犯罪被害者等の支援を推進する委員会)

月報司法書士2013年6月号特集~子どものいじめ・自死問題と向き合う

 いじめの問題に取り組む司法書士もいるようです。

「あの偉い発明家も 凶悪な犯罪者も みんな昔子どもだってね」

曲『JAM』/THE YELLOW MONKEY

 日司連には家事事件対応委員会があります。


更生保護

 更生保護というのは、法務省HPの保護局のページに以下のように書かれています。

「保護局では、「更生保護」を担っており、例えば、矯正施設に収容されている人の仮釈放等や生活環境の調整に関する事務仮釈放等が許された人、保護観察付執行猶予になった人、保護観察に付された少年等の保護観察に関する事務恩赦や犯罪予防活動、犯罪被害者等施策、医療観察に関する事務などを所掌しています。」

法務省HP

 簡単に言ってしまえば、罪を犯した人の更生という社会の課題です。この分野に司法書士が関与することがあるのかと疑問に思うかもしれませんが、例えば、安藤則雄司法書士は保護司として関与しています。

保護司制度と加害者支援
 (安藤則雄司法書士)
進む高齢化と犯罪
 (中村芳生法務省法務総合研究所研究部長)

月報司法書士2019年4月号特集~犯罪加害者とともに

 安藤先生は、上記の論考で保護司の数が減少傾向にあることに触れながら『この保護司の「数」と「質」の確保に関する問題を解決するのは非常に困難ではあるが、筆者と同じ司法書士が受け皿となることもひとつの選択肢になると考える。』としています。保護司になった理由については『地元の地域社会で司法書士事務所を営んでいる以上、ボランティア活動を行うことによって地域社会に対して何らかのお返しをするべきではないかとの思い』からだと言っています。
 同じ活動ではなくても「地域社会に対して何らかのお返し」というのは、共感する人が多いのではないでしょうか。

 また、中村芳生法務省法務総合研究所研究部長は、上記の論考のなかで『成年後見や高齢者の財産関係など、高齢者の様々な法律問題に関わり、高齢者と接する機会の多い司法書士の方々におかれても、こうした高齢犯罪者の実情をご理解いただき、刑事司法や福祉的支援の連携において、ご支援いただければ大変有難い。』としています。

 この点については、後見業務のなかで、本人が罪を犯してしまう事案を経験している司法書士も存在し、予想以上に身近にある話かもしれません。私は、「本人が」という経験はありませんが「関係者が」ということはありました。

 ほかに、更生保護施設にて法律相談会を実施している福岡県司法書士会の例もあります。

更生保護施設における法律相談会の取り組みについ
 (花田貴之司法書士)
『保護観察対象者の法律問題に対応することで、再犯を防止し、生活再建に資することは社会資源としての司法書士の役割であると考える。』
『当活動を司法書士に紹介することで、この活動に取り組む司法書士が一人でも増えることを望む。』

月報司法書士2015年3月号特集~更生保護

高齢者

判断能力低下

 判断能力が低下した(する)高齢者の保護という課題については、司法書士としては、成年後見、任意後見、信託が頭に浮かぶでしょうし、それは業務になります。ただ、それだけではなく、社会福祉協議会の日常生活自立支援事業なども引き出しとして持っておきたいところです。恥ずかしながら、司法書士になったばかりの頃は知りませんでした。相談を受けた際、闇雲に成年後見制度につなげるようなことはせず、本人にとって最も有用な制度は何なのか、見極める目を養いたいところです。

独身

 独身の高齢者が、将来発生するかもしれないことへ感じる不安への対応という課題です。まず、絶対に発生するのが、自らの『死』です。そこについては、司法書士は遺言や死後事務委任契約の業務で対応できます。

 次に、最近、話題になりはじめていますが、発生するかもしれない入院時や入所時の身元保証の問題があります。この課題に対応すべく、第三者である法人が、独身高齢者の身元保証を担うサービスというものがあります。一見すると良いものに見えます。しかし、なかには、対価が高額であったり、全財産を当該法人に遺贈させる遺言を書かせたり死因贈与契約を締結したりというようなことがあり、大きな問題になっています。
 今のところ、規制や監督という仕組みがないのが問題を助長させていると考えられ、ついに政府も動き出しました。

身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する調査

総務省HP

 リーガルサポートに加入していると、このような業者から営業のFAXなどが届きます。驚いたのは、そのなかに司法書士が代表を務めている会社もあったことです。当然、健全な運営をされていることと信じますが、身元保証を行う会社全体を見れば、玉石混交の感は否めません。愛知県の例は記憶に新しいところですし、消費者被害という観点からすると、今後、消費者保護の業務があるかもしれない分野だと思っています。

尊厳死

 ほかには、尊厳死に関与している司法書士もいます。私は、松井先生が好きです。作家として本も出版されています。

尊厳死・リビングウィル
  (松井秀樹司法書士)

月報司法書士2017年9月号特集~死ぬ権利(尊厳死)・リビングウィルを考える

雇用・労働

 労働問題について、以前から関与している司法書士がいます。この分野は業務として関与することができます。

司法書士界の取り組み
 (鈴木修司司法書士)
労働災害の危険
 (山本勝也司法書士)
労働審判手続を利用した個別労働紛争解決支援
 (武田隆志司法書士)

月報司法書士2010年8月号特集 労働の現場で 1

中小企業の経営から考える職場環境
 (野入美和子司法書士)
労働問題における金銭請求
 (掛川哲司法書士)
集団的労使紛争処理と司法書士
 (梅垣晃一司法書士)

月報司法書士2010年9月号特集 労働の現場で 2スポーツ

 このほか、月報司法書士2008年10月号でも労働問題が特集されています。また、2008年には、青林書院から、日司連の編集で『個別労働紛争解決支援の実務』が出版されています(この本欲しいですね)。日司連には、労働問題対応委員会もあります。
 東京会では「しほたんと学ぶ法律教室」のなかに「労働紛争解決のためには?」というQ&Aがあります。

 なお、斯界においていわゆるブラックな環境が蔓延していることを「これぞブラックユーモア」という人がいるとしたら、戒告に処する。


葬送・無縁墓地

 この項は、これまでと少し毛色が違います。先駆的な取り組みをされている司法書士を存じ上げないので、そのほとんどが私見です。公開されている過去の月報司法書士を見ても、2015年6月号に特集が組まれているだけのようです。その特集においても司法書士による論考はありません。
2015年6月号の特集~墓地・葬送の問題
 1 墓地、埋葬等に関する法律の解説とその役割/公益社団法人全日本墓園協会 主任研究員 横田 睦
 2 祭祀財産承継にまつわる法律問題/早稲田大学法学学術院教授 浦川 道太郎
 3 〈家〉なき時代の墓地埋葬法-現行法の問題とこれからの課題/茨城キリスト教大学文学部教授 森 謙二
 4 墓地所有権・墓地使用権にまつわる法的諸問題/愛媛大学法文学部教授 竹内 康博
 5 葬儀と法律/大東文化大学大学院法務研究科教授 石川 美明

 私は、この分野の社会的課題として、祭祀承継者の不存在、不分明、行方不明による墓地管理者の困惑があるのではないかと考えています。この課題に気付いたきっかけは、寺院関係者との会話でした。それは、毎年の管理料が支払われなくなり、祭祀承継者が誰だかわからず、お墓は荒れ、どうしたらいいのかわからない、というものです。いわゆる「無縁墓地」と呼ばれるものです。

 後見業務においては、本人の死を避けて通ることはできません。それが業務の一応の区切りです。そればかりか、本人が相続人になる相続の発生ということがあります。典型的には配偶者の死です。そうなると、後見人等は必然的に葬送・墓地ということに関与することになります。これが予想外に広がりのある話なのです。

 この仕事をするまで、深くは考えていなかったのですが、まず、仏教なのかキリスト教なのか、あるいはその他の宗教なのかということがあります。我が国の場合、確率的には仏教が一番多いと思いますが、そのなかでも宗派が分かれて存在していることはご承知のとおりです。

 さらに墓地の形態というのも細かく分かれます。公有・私有の別、私有だとしても個人所有・村落所有・寺院境内型・民間霊園型などあります。言われればなるほどと思いますが、日常生活を送るうえではあまり気にしていないところです。それが、後見人等になると、各宗派の違いに気を使いつつその家の風習や墓地が存在している地域の風習などを文字どおり手探りのまま進めることもしばしばです。

 それでも我々のような後見人等がいれば、そのような対応をしたり、毎年の管理料を納めたりすることも可能ですが、世の中には後見人等が選任されていない人の方が圧倒的に多く、その人たちが全員、祖先の墓地を管理しているものが誰なのか、毎年の管理料が支払われているのか、お墓はいまどうなっているのかというようなことを全て把握しているとは到底思えません。

 そもそも、相続人が、自らが相続人になっているとは気づいていない相続も世の中には存在します。墓地のような祭祀財産が他の相続財産と同じように取り扱われるものではない(民法897条)にしても、未払いの霊園管理料(債務)の回収というところから入ると思われますので、まずは相続人の調査が必要になるでしょう。そうなると、債権回収という交渉と考えられますので弁護士か認定司法書士の出番です。

 ところで、霊園管理料がどれくらいの金額のものかご存知でしょうか。私の知る限り、毎年数千円から1万円程度のものです。5年滞納しても5万円くらいです。では、この金額の回収のために弁護士に依頼するでしょうか。いや、弁護士のみならず認定司法書士にだって依頼はしないかもしれません。そもそも弁護士や司法書士に依頼すべき事柄であるという認識を墓地管理者が持っているかも怪しいところです。

 司法書士の目線で考えてみます。上記の相続人調査から債権回収までを1件受任してほしいと言われたらどうでしょう。おそらく(え~、報酬いくらもらえるの…)と思うでしょう。では、まとめて10件、30件、50件受けてくれと言われたらどうでしょう(後記の高松市の例では一つの墓地で2700区画が無縁墓地とのことです)。相続人調査から債権回収だけでなく、墓じまいにする交渉をして明渡してもらってくれ(土地の明渡しの交渉ですから訴額280万円まで簡裁の範囲です。もっとも、通常の土地と同じ整理でいいのか、ここは検討の余地があると考えています。)、明渡しの成功報酬を払うとなったらどうでしょう。あるいは、調査の結果、誰が承継者か不明である場合は、家庭裁判所に祭祀承継者の選任の申立て(民法第897条2項)をしてくれとなったら、どうでしょう。

 なお、お墓の改葬という点は行政書士の仕事になると思いますので、ダブルライセンスの司法書士には特にやりやすい仕事かもしれません。

 この点、寺院型墓地の場合は、過去からの地縁があり、どこの家が今どうなっているかというのがわかっているかもしれません。しかし、民間の霊園型墓地の場合は、地縁がなく関係性は薄いと思われますので、仕事としてはこちらの方が可能性があるかもしれません。

お墓が放置されていく…「無縁墓」全国半数以上の自治体で
『高松市の中心部にある「姥ヶ池東墓地」では全体の43.6%にあたるおよそ2700区画が「無縁化」している』
 2700区画!!

NHK
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230917/k10014198511000.html

無縁墓の増加 時代に即した制度を考えたい
『公営墓地を運営する全国765市町村のうち、58・2%に当たる445の自治体が、管轄する墓地や納骨堂に「無縁墓がある」と、総務省の調査に回答した。』
『墓地や納骨堂のうち、自治体が運営するのは全体の3・5%にすぎない。多くは地域の自治会や寺社などが管理している。今回判明したのは氷山の一角だろう。』

読売新聞オンライン
https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20230922-OYT1T50233/

墓地行政に関する調査 -公営墓地における無縁墳墓を中心として-
(これはあくまでも公営墓地の話です。)

令和5年9月 総務省行政評価局

 さて、ツラツラと勝手に書いてきました。まだまだ私自身の理解・整理が追い付いていないところがあり、荒い思考であることは承知しています。間違いや勘違いにお気づきになられた方は、ご指導ください。

 以上を踏まえ、無縁墓地という社会的な課題に対して、司法書士としてどのように対応することができるのか、業務になるのか考えてみました。現在の私の考えとしては、単発で受任することよりも(最初はお試しで単発かもしれませんが)宗教法人や霊園管理会社の顧問になることが最もいいのではないかと考えています。個人事務所単独で受任できないようであれば、地元の複数の事務所による共同受任で、地元の無縁墓地解消に尽力するというのもいいかもしれません。

 理由1 債権回収というところから無縁墓地の対応が可能であること。単発での受任では1件あたりが小さすぎるため、顧問として墓地全体に関与することで売り上げを確保し、専門特化を狙えること。
 理由2 宗教法人も民間会社も法人である以上登記が必要になる場面があること。寺院が所有する不動産(寺院は借地を保有していることがありますね)の登記についても対応できること。
 理由3 檀家や民間会社のお客様の登記相談、相続相談、後見相談、遺言相談、終活相談会等の定期開催などによって、関係者にも感謝してもらえること。
 理由4 単価が低い、交渉が関係する、家裁への書類作成がある、周辺の登記がある、関係者の相続の相談に乗れる、現実にこれに対応できるのは司法書士以外に考えられないこと。

 明日、貴職が地元の寺院を回る姿が目に浮かびます。
 色即是空 空即是色
 羯諦 羯諦 波羅羯諦


司法過疎

 地域に法律の資格者がいないということ、そのものが社会の課題と考えられますので、その対応としては、司法過疎地での開業ということになります。

 司法書士は弁護士と比べて全国津々浦々あまねく存在している、これが我々に簡裁代理権が認められた理由の一つと聞き及びますが、それでもまだ司法書士が存在しない市区町村はあります(しほサーチでチェック)。私は地方での開業に魅力を感じます。私も開業時に独身であったら、銀の龍の背に乗って、移住をしていたかもしれません。司法書士のいない地域で開業したら山の向こうの金融機関の支店長が挨拶にやってきたという話も聞いたことがあります(都会では営業に回っても取り次いでさえもらえないこともあるというのに…)。

 これは想像でしかありませんが、司法過疎地での開業はありとあらゆる相談・業務を受任することになりそうで、それを面白いと思えるかどうか、それによって自分の感じ方も変わってくるかもしれません。

地域司法における司法書士の役割
 (飯考行専修大学法学部教授)
司法過疎の現状と日司連の取組み
 (中山貴博司法書士)

月報司法書士2022年8月特集~地方開業が面白い!

座談会「島に生きる司法書士」
 籠谷鑑(沖縄県司法書士会・石垣島)柏村考兵(鹿児島県司法書士会・徳之島)北岡博嗣(島根県司法書士会・隠岐の島)小池一樹(新潟県司法書士会・佐渡島)【司会】髙橋輝(日本司法書士会連合会月報発行委員会委員)

月報司法書士2016年12月号特集~島に生きる司法書士

司法過疎地開業の現在
 (高知県司法書士会・宮下陽介司法書士)
高齢者居所への出張相談
 (札幌司法書士会・上村淳子司法書士)

月報司法書士2014年3月号特集~司法アクセスの拡充のために

 どこで開業するか。このことだけで社会の課題に対応できるなんて凄いですね。


依存症

 決してあなたのことでありません。あなたがスマホ依存とか、X依存とか、誰もそんなことは言っておりません。社会的な課題である、アルコール依存症、ギャンブル依存症やゲーム依存に対して、司法書士にできることがあるよという話です。

依存症と司法書士実務
 (安藤宣行司法書士) 

月報司法書士2021年10月号特集~依存症と向き合う~

むすびに

 さすがに15000文字を越えてきて疲れましたので、この辺で終わりにさせてもらいます。
 ただ、ここ数年の月報司法書士の特集だけ拾ってみても、ここに書いたこと以外にも「差別と日本人」「職場でのハラスメント」「『ひきこもり』を知る」「スポーツと法律」「『自殺』を考える」「地域共生社会の創造と司法書士の使命」「東日本大震災から10年 東北をみつめ続けて」「ペットの法律問題」「多様な性を認め合う社会を目指して」などがあり、本当に社会の様々な場面、様々な課題に対して、我々の同職が活動しています。

 もちろん、冒頭に記したとおり、司法書士の主業務が登記であり、不動産登記においては決済が中心にあることは疑いようのない事実です。そこをないがしろにしようというつもりはありません。

 ただ、我々にできることはそれだけではありませんし、実際に様々な場面で活躍している同職がいますよということを言いたいだけです。司法書士試験に合格して、困っている人の役に立つぞ!と思ったあなたが、いつの間にか決済業務に追われる「だけ」の人になってしまうのは、あまりにももったいないと思います。

 司法書士は、資格の世界では人数の少ない資格です。人数が少ないということは、個性を発揮しやすいということです。あなたが思いついた活動は、まだ誰もやっていないことかもしれません。

 「あなたにしかなれない司法書士像がある。」
 そう言われたら、言い過ぎとお感じになられるでしょうか。

 ヒントは、これまでのあなたの人生のなかに、お住まいの地域が抱える課題のなかに、ご家族の悩みのなかに、友人の何気ない一言のなかに、このnoteのなかにあるかもしれません(※)。このnoteのなかにあったとしたら、嬉しいです。

 ご健闘を祈ります。

 
 花粉症の薬が切れた夜に
 司法書士 髙野守道

(※)この場合は、私に一杯おごらなくてはいけません。

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