もろこしの限界貧民奮闘記〜障害者手帳・自立支援医療受給者証取得編〜

筆が乗ったので今日はもう1本、障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)・および自立支援医療受給者証の申請~入手までの話をしていこうと思う。

もろこしの限界貧民奮闘記〜障害者手帳・自立支援医療受給者証取得編〜

申請のきっかけは、ココナラの愚痴聞き電話だった

3月から始めた仕事を4月で辞めてしまうことになったもろこし。
こんな生き方じゃ人間社会なんて無理だ…と心はブルー。

今はとにかく誰かと話がしたい!なんなら慰めてもらいたい!と藁にも縋る思いで利用したのが、ココナラの愚痴聞きサービス。
検索で上がってきた上位の人で、今通話できそうな人に話を聞いてもらうことにした。

相手「今日はどうしました?」
わし「実は、仕事のことで悩んでて…私、どこで働いても精神の方に負担が掛かって仕事が続かないんです。もう普通に働くことができないかもしれない…」
相手「ふむ…障害者雇用って考えてたりします?」
わし「障害者雇用?」
相手「僕も実は精神障害を持ってて、一時期、障害者雇用で働いてた時があったんですよ。障害者手帳を取得すれば、障害者雇用で働き口を探すことができます。障害者雇用だと自分の障害に配慮してもらいながら働けるので、おすすめですよ」
わし「そうなんだ…」
相手「あと、精神障害であれば、自立支援医療受給者証も一緒に取得すると、医療費を大幅に抑えられるのでこちらもおすすめです」
わし「主治医の先生に相談してみます!ありがとうございます!」
相手「いえいえ~」

自立支援医療受給者証:精神疾患・身体障害の治療にかかる医療費の自己負担額を軽減してくれる制度。所得によって上限額は変動する
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思わぬ光明、障害者雇用。
とはいえ、もろこしは一つ気がかりなことがあった。
それは「果たして自分が障害者手帳を取得できるのか?」というもの。
もろこしの母と妹は精神障害を患い、障害者手帳を取得していた。
しかし、二人の症状の重さを見ていると、自分ははるかに健康に見えてしまう。
かつて父親に「主治医の先生に障害者手帳が取れないか相談してみたらどうだ」と言われたことがあったのだが、その時は「私元気だから、取得できないと思うんだよねえ…」と消極的だった。

しかし、実際に障害者雇用で働いていた先輩からの意見を聞いたことで、ダメ元で相談してみよう…という気になれた。
そこで主治医の先生に思い切って「障害者手帳を取得したいんですが…」と打ち明けてみたところ。

先生「そうですね、多分ですけど3級ぐらいは取得できると思いますよ」
わし「マ!?…じゃない、本当ですか!?」
先生「ええ。初診から6か月以上経ってますし、実際に病気の症状で生活に支障が出てますからね」
わし「自立支援医療受給者証も一緒に申請したいんですが…」
先生「分かりました。2つの申請用の診断書を用意しますね」
わし「ありがとうございます!」

なんてこった。ダメ元でも相談してみるもんだ。

主治医の先生との相性は大事

とはいえ、身の回りの障害者手帳取得者の話を聞いていると、障害者手帳の取得には「主治医の先生との信頼関係」がとても重要らしい。
障害者手帳を取得できそうかどうかを判断するのも先生なら、取得のための診断書を書いてくれるのも先生。
私のように割とあっさり診断書を書いてくれる場合もあれば、なかなか取得に後ろ向きな場合もあるらしい。
これは先生の考え方に左右される場合もあれば、患者側の先生への態度に左右される場合もある。
これはもろこし自身が思うことなのだが、たとえば先生の言うことを全く聞かず、ろくに病院にも通わない患者がいたとしたら、よしんば障害者手帳を取得したとしても活かせない可能性が高いだろう。

患者側で出来ることは「信頼関係が構築できたと判断できる先生に相談すること」しかないと思う。
もろこしも引っ越しで3回病院が変わっており、いろんなタイプの先生にお世話になってきたので、先生への不信感が生まれる場合があるのはよーく分かる。
しかもそれが、自分の精神の調子が悪くなってくると特に歯車が嚙み合わない場合もあることもよーく分かる。
なので、もろこしの場合はとにかく「自分にとことん優しい環境に身を置き、ご機嫌ゲージを常に一定以上に保っておく」ことによって症状を寛解に向かわせ、心のバランスが最低限取れた状態で先生と話し合い、先生の指示をきちんと守って行動し続けてきた。

これが万人ができることでないというのは分かっているが、これができるとかなりスムーズに事が運ぶのではないだろうか。
もちろん先生との相性もある(もろこしはシェアハウスのオーナーにおすすめの病院を聞き、そこに通っていたのも大きいかもしれない)ので一概には言えないのだが、主治医の先生との信頼関係を構築することが、障害者手帳取得への第一歩であると言っても過言ではないと思う。

障害者手帳を取得するメリット

「そもそも障害者手帳を取得すると、どんなメリットがあるの?」と疑問に思う方もいらっしゃるだろう。

・障害者枠の働き口を探せる。また、さまざまな機関で就労サポートが受けられる
もろこしはこのメリットを求めて障害者手帳を取得した。
そもそも法律の中に「障害者雇用促進法」というものがあり、会社は一定の割合の人数で障害者を雇用する義務がある。
一定以上の人数を雇用した場合は国から報酬金や助成金が出るため、中には働き方を整備して積極的に障害者雇用を行っている会社もある。
この、いわゆる「障害者枠」での就労ができないかともろこしは考えている。
また、障害者手帳を取得すると、ハローワークや障害者就業・生活支援センターなどからも就労支援を受けることができる。
障害者枠はそうでない枠に比べて収入は低くなる傾向にはあるが、もろこしはもともと固定費を低く抑え続けてきたのでさほど問題なし。
ハンディキャップはあるけれど無理をせずに就労したい、という人には光明が見えるかもしれない。
(まあ、もろこしが実際障害者枠で就労できるかどうかは未知数だが…)

・所得税の控除など、各種福祉サービスが受けられる
これも大きい。たとえば所得税、住民税では「障害者控除」という所得控除が存在し、税金の計算の元になる「所得」を安く抑えることができる(※税金そのものが直接差っ引かれるわけではないことは注意な!)
また、バス運賃の割引、一部携帯会社の携帯電話料金の割引、NHK放送受信料の免除など、生活に直接関わる部分での福祉サービスも受けることができる。人によっては地味にありがたい部分も増えるだろう。
他にも、一部の美術館や博物館などで入場料が無料になったりもするので、美術館巡りが趣味になり、文化的な素養が高まってしまうかもしれない。イイネ!

障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)・および自立支援医療受給者証の申請の流れ

さて、ここからは実践的な話。
障害者手帳と自立支援医療受給者証の申請~取得までの流れをざっと説明する。

・申請
2つとも、申請は役所の福祉関係の部署で行う。
本人が直接申請するほか、生計を一にする家族や医療関係者などの代理人による申請も可能だ。
申請の時に必要な書類はまちまちなので、一度ご自分の住んでいる地域の役所に電話で尋ねてみるとよい。

もろこしの場合はこんな感じだった。
・医師からの診断書(障害者手帳、自立支援医療受給者証で1通ずつ、計2通。2通でだいたい7,000円ぐらいだったはず)
・マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
・(通知カードの場合は)運転免許証など、顔写真付き本人確認書類
・顔写真(縦4cm、横3cm。自治体によっては受け取りの際に持っていく場合もある)

必要なものを持っていったら、福祉の部署で障害者手帳・自立支援医療受給者証の申請書を書いた。
自立支援医療受給者証の申請書の方には、対象となる病院と薬局を書くことになる。
申請書で指定した病院や薬局でしか自立支援医療受給者証は有効とならず、別の病院や薬局に変える時は別途届け出をする必要があることに注意!

また、もろこしの場合は障害者手帳の申請後、社会保険から国民健康保険に切り替わったのだが、その際も変更の届け出をする必要があるので注意。

後日、障害者手帳を申請したことを証明する控えと、自立支援医療受給者証の申請書類の控えが郵送された。
ちなみに、自立支援医療受給者証の方は申請日から有効となっており、この控えを病院や薬局に持っていくことで医療費の減免が行われる。
しかしもろこしは控えを失くしてしまっていたので3割負担のままだった!かなしい!良い子はちゃんと控えを持っておこう!

・障害者手帳、自立支援医療受給者証の交付
申請からおよそ2ヵ月後、申請が無事に通れば障害者手帳は交付となる。
(自立支援医療受給者証の方が、この段階で交付取り消しになる場合があるのかは謎。有識者の皆さん、教えてください)
もろこしの自治体では、役所から「この日までに障害者手帳を受け取りに来てください」という通知と、自立支援医療受給者証が郵送で届いた。

受け取りに必要なものは以下のとおり。
・障害者手帳交付の通知書
(・顔写真(自治体による))

更新受付期間をメモして、更新にはちゃんと行こう

ちなみに、身体障害者手帳に有効期限がないことに対し、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証の方は有効期限が存在する。
ウーン、意図が分かるような分からないような…でもまあ、ひとまずそういう制度ということで覚えておこう。

精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年後の申請月。
自立支援医療受給者証の有効期限は1年後の申請月。
更新が可能なのは、それぞれ申請月の3カ月前からである。

手帳でいえば、もろこしの場合は令和5年5月に申請したので、令和7年の2月~5月の間に更新の手続きをする必要がある。
更新しないと手帳も受給者証も失効してしまい、また1から申請しなおしである。

一つ困るのが、どちらも更新月が近づいてきても役所からは何の通知も来ないこと。
これは忘れっぽいもろこしにはなかなかの痛手である。
まあそういう制度だから仕方ないとして、更新受付期間はちゃんとメモして更新にはちゃんと行こう、としか言いようがない。
…できるかな…

雑なまとめ

以上が、自分が障害者手帳と自立支援医療受給者証を取得するまでのざっくりした流れである。
果たしてもろこしはこれらを活かし、より自分に合った人生を送ることができるのか?乞うご期待!

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