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消費者庁のアフィリエイト等に関する検討会の資料チェック

消費者庁のアフィリエイト広告等に関する検討会が、2021年6月10日から開催されました。
アフィリエイト広告をめぐる現状と論点では、
景品表示法の適用等に関する考え方、不当表示の未然防止等のための取組が
議題になっています。

目的は悪質なASPやアフィリエイターが排除され、不当表示の防止
に向けて積極的に取り組んでいるASPやアフィリエイターが選ばれるようにするためです。

2021年11月26日には、第5回目の検討会が終了しています。

参考URL(消費者庁:第5回 アフィリエイト広告等に関する検討会(2021年11月26日))はこちら

以下は

第5回アフィリエイト広告に関する検討会
取りまとめの方向性に関する意見メモ
令和3年11月26日
弁護士 池本誠司
から引用しています。


「問題のあるアフィリエイト広告に対する法執行」について
・アフィリエイト広告は広告主が責任を負う広告表示であることを周知徹底す
ること及び法執行を厳正に行うことに賛成である。
① 景品表示法による執行の強化に加えて、不当なアフィリエイト広告の多く
が健康食品と化粧品に集中していることを踏まえるならば、不当表示を繰り
返すASPやアフィリエイターに対しては、健康増進法65条や医薬品医療
機器法66条に基づく不当表示の執行を強化すべきではないか。
② 業界団体に所属しない悪質販売業者・ASP・アフィリエイターが一体とな
って虚偽誇大なアフィリエイト広告を繰り返すケースが少なくない。こうし
たアウトサイダーに対してルールを周知徹底するためには、アフィリエイト
広告の不当表示は広告の委託元である広告主が法的責任を負うことを、景品
表示法に明文規定を設けるべきではないか。

③ ASPやアフィリエイターに対し景表法の対象となるような法改正を行う
べきかどうかについて
自ら広告表示を記述するアフィリエイターと、ASPとで区別して検討す
るのが適切ではないか。
広告主からアフィリエイト広告の委託を受けたASPは、アフィリエイタ
ーを募集し、契約を締結し、売上実績を集計・清算等の業務を行うASPは、
アフィリエイターが行う広告表示の監視役として、具体的にどのようなルー
ルによって適正な広告を監視するのか、実効的なルールの確立に向けて早急
に業界の自主ルールを策定することが先決である。
そのうえで、将来的には、自主規制に取り組む誠実なASPが不利な立場
にならないためにも、不当表示を放置するアウトサイダーのASPに対して
自主規制ルールを参考にしつつ実効的な法規制の網をかけることが必要であ
ると考える。または、令和3年4月に制定された取引デジタルプラットフォ
ーム消費者保護法が運営事業者の努力義務として規定した方法を参考に、A
SPに対する適正広告管理の努力義務を早期に制定することも考えられる。
これに対し、自ら広告表示を作成し出稿するアフィリエイターは、不当表
示を繰り返すことに対する責任が観念しやすいと考えられる。特に、「アフ
ィリエイターが広告主の指示を超えて、問題のある表示を行うこともある」
という実態を前提とすれば、広告主の適正表示管理の実施やASPの自主規
制の努力が実効性を確保できるよう、アフィリエイターが行う不当表示に対
する法規制について検討することが望まれる。
④ 広告主とASPやアフィリエイターが一体的に不当表示を展開しているよ
うな場合、特定商取引法の解釈運用においては、複数の事業者が一定の役割
分担の下に一体として訪問販売事業や通信販売事業を運営していると認めら
れる場合は、その共同運営者に対し行政処分を科すことができるとされてい
る。事務局提案にあるように、景品表示法の供給主体性の認定についてもこ
うした解釈運用が適切であると考える。
また、詐欺的定期購入商法や悪質訪問販売業者の主導的役割を果たす個人
が、法人を次々と取り換えて違法行為を繰り返すケースが多発しているため、
法人に対し業務停止命令を科す場合にその役員に対して業務禁止命令を科す
ことができると規定されているが、行政庁の調査の動きを察知するとすぐに
他の法人に移動するケースが増えているため、行政処分の60日前まで役員
であったものという対象範囲を、令和3年6月改正により行政処分の1年前
までの役員に広げた。この点も今後活用することが望まれる。
⑵ 論点2「広告主によるアフィリエイト広告の管理方法」について
① 広告主が具体的にどのような措置を講ずればよいのかを示すため、景品表
示法26条の広告適正管理の体制整備義務を活用して、消費者庁においてア
フィリエイト広告の適正管理のガイドラインを策定することが必要である。
② アフィリエイト広告の適正さを確保するため、広告主が行う体制整備事項としては、例えば次のような事項が考えられる。

第5回 アフィリエイト広告等に関する検討会(2021年11月26日)
資料3取りまとめの方向性に関する意見メモ(池本委員資料)

インターネットでの情報を消費者が手軽に入手できる時代。
ブロガーとしてアンテナをはって行こう
(^-^)

そもそもどうしてアフィリエイト広告に関する検討会が開催されることに?

【資料4】アフィリエイト広告をめぐる現状と論点(事務局資料)

問題となるのは、アフィリエイト広告は、景品表示法において商品の供給する会社が消費者に対して不当表示に繋がりやすい特性があると考えられるためです。

①広告主ではないアフィリエイターが表示物を作成・掲載するため、広告主による表示物の管理が行き届きにくい。
②アフィリエイターが成果報酬を求めて虚偽誇大広告を行うインセンティブが働きやすい。
・上記のような特性から、アフィリエイト広告で不当表示に対して広告主の責任意識が希薄であるとの指摘もなされている

・消費者にとっては、アフィリエイト広告であるか否かが外見上判別できない場合もある*ため、不当表示が行われるおそれが懸念される。

*アフィリエイト広告によっては、リンク先のウェブページで商品購入等を行った場合に、商品購入等の代金の一部がアフィリエイターに報酬として支払われることなどを明示しているものがあるが、必ずしも一般的ではない。

【資料4】アフィリエイト広告をめぐる現状と論点(事務局資料)

アフィリエイト広告が問題になった事例

アフィリエイト広告上の不当表示について、景品表示法又は消費者安全法に基づき措置をとった事例を紹介すると

【資料4】アフィリエイト広告をめぐる現状と論点(事務局資料)

①あたかも、本件商品を使用するだけで、本件商品に含ま れる成分の作用により、短期間で、外見上視認できるま でに薄毛の状態が改善されるほどの発毛効果が得られ るかのように示す表示されている。
②肌のシミが短期間で確実に消えるかの内容で、Twitterやインスタなどの投稿画像を用いた体験談を引用している。
体験談は架空のもの。

です。

参考URL(【資料4】アフィリエイト広告をめぐる現状と論点(事務局資料)7ページ)はこちら

身体へ直接塗る商品の育毛剤や化粧品のアフィリエイト広告ですね。

Googleの「検索品質評価ガイドライン」の項目の一つである、YMYL「Your Money or Your Life」の視点でもその分野のアフィリエイトは普通のブロガーならやらないと思うけどね・・。

とはいうものの、消費者庁のこの
「アフィリエイト広告等に関する検討会」の内容も含めて今後の動向は
チェックしていく必要があります。

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