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十徳ナイフ所持の裁判について思う事

十徳ナイフ所持の裁判について思う事を書いていきます!


大阪でとある男性が赤信号の横断歩道を自転車で渡ったところを警察官に見つかり、職務質問を受けたそうで、その際にカバンの中から十徳ナイフが見つかったそうです。


この時男性は警察に対し、災害が起こった時や持っていたら便利だと思って持ち歩いていた、鮮魚店を営んでいて魚を梱包するケースの結束バンドを切る時等に使っていたと説明したそうです。


十徳ナイフの一番大きな刃の長さは6.8cmあるそうで、厚みが銃刀法の基準以下だそうですが、警察は軽犯罪法には違反している疑いがあると判断し、大阪区検が略式起訴して罰金刑が命じられたそうですが、男性が受け入れなかった為裁判で争われる事になったそうです。


裁判で検察側は「ここ数年十徳ナイフを仕事で使用する事は無く、何の理由も無く携帯していたに過ぎず正当な理由は認められない」等として科料9900円を求刑したそうです。


一方男性側は「メーカーの説明書にも十徳ナイフを本来の用途で使おうとする場合は原則違法とはならないと書かれていて、大阪市のホームページでも災害時に役立つ器具として推奨されている」等と無罪を主張したそうです。


厚みが銃刀法の基準以下で、大阪市のホームページでも災害時に役立つ器具として推奨されているのに所持しているだけで罰金が取られるのは僕も納得いかないですねー。
矛盾していると思います。
こういう事が起こるなら、カッターナイフも持ち歩く事ができませんね。

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