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どこまで鳩に危害を加えたら罪になるのか

最近鳩をひき殺した人が逮捕される事件がありましたが、どこまで鳩に危害を加えたら罪になるのか気になったので調べてみました。


鳥獣保護法では個人で鳩を駆除する事は禁止されているそうです。
野生の哺乳類や鳥類の保護・飼養の規制や、環境の保護、個体数の調整、狩猟に関する制度等を定めた法律だそうで、許可を持っていない人が鳥獣を殺傷したり傷つける事は禁止されているそうです。
鳩も野生の鳥類なのでこれに当たるそうです。


鳥獣保護法の第8条には「鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。)をしてはならない。」と書いているそうで、卵がある巣を移動したり、卵を採る事、捨てる事も違反になるそうです。
ヒナが巣立つまでと思っていても鳩は巣を覚えているそうで、また戻ってきてしまう事もあるそうです。


しかし巣に鳩がおらず、卵も無い状態であれば撤去しても違反にはならないそうです。
鳩がベランダにある巣からいなくなるタイミングを待って、卵が無ければ巣を撤去する事ができるそうです。
気を付ける点としては、鳩がベランダに戻る前に対応する必要があるそうです。

卵を移動するだけでも違反になるのは厳しいですね。
もし鳩に悩む事があれば業者に依頼する事も検討しようと思います。


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