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新築購入後に『自宅の一部を職場に』住宅ローン控除❓📰#不動産塾👔『#家のトリセツ』🏡


新築を購入した後に、相談があるときがあります。
それは、起業した時に自宅の一部を事務所として使いたいのですが、メリット若しくは、デメリットを教えて下さい。
質問されることがあります。

自宅の一部を事務所に、つまり事業用部分として使う場合は、その割合に対して家の購入費用の一部を、事業の経費として計上でき、節税にもつながります。

売上から経費を引いたもの、ですから、経費を大きくすれば利益が少なくなって、税金も下がると考えられます。ですが、この場合、『住宅ローン控除』が使えなくなる可能性が出ますので、注意してください。

住居と事業用の割合で、住宅ローン控除は、建物全体の床面積の50%以上が居住用でなければ適用されません。
⏺事業利用割合を50%以下に抑えた場合でも、住宅ローン控除が全額受けられるわけではなく、住宅ローン控除の対象は、事業利用分を除いた居住部分に対応する部分のみになります。例えば、事業利用割合が40%の場合、事業経費としては40%、住宅ローン控除は60%部分となります。

建物取得価額のうち、事業利用部分については、数年間にわたって「減価償却費」として経費に計上できます。

⏺例えば、自宅兼事務所の建物購入金額が1,000万円、事業利用割合が30%の場合、トータル300万円を「減価償却費」として経費計上できます。
「固定資産税」や「管理費」、「光熱費等」も同様の扱いとなります。

『例外的に』
事業割合が10%以下の場合は、100%居住用と取り扱われます。
この場合は、住宅ローン控除を全額受けることができます。

事業割合を10%以下に抑えた場合は、住宅ローン控除が全額受けられるだけでなく、事業経費としても、10%を事業経費として認めてくれますので、節税になってきます。

🔴新築を購入する時に、諸経費の金額を気にしながらも、上記の内容が考えられる方々は、住宅ローン控除に関ても、事前に情報を収集しながら、資金計画の目安にしていただくことをお勧め致します。

雑談ですが、物件のよし悪しだけで話を進めていくと初期費用だけでも数十万円(賃貸マンション1LDK)の差がでることもあります。
新築一戸建の場合は、賃貸とはく比べものにならないくらいの金額になります。勿論、購入された方なら、一生に一度大切な『マイホーム』を購入するのだから、比べものにはならないと、心で叫んでいられると思います。
『マイホーム』の初期費用(諸経費)は、約150万から約200万円くらいの差が購入時に出ますので、概算見積書を手にした時に『決意』だけでなく、明細のどの部分が削減できないかの検討も必要です。

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