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臨港地区📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

🔴臨港地区とは・・・


港湾を管理運営するため定める地区であり、港湾区域を地先水面とする地域で、港湾施設のほか、海事関係官公署、臨海工場等港湾を管理運営する上で必要な施設が立地する地域及び将来これらの施設のために供せられる地域です。

一定の水域とその背後の陸域とが一体的に利用される必要があり、このような陸域を都市計画法に基づいて指定したのが臨港地区です。

横浜市HPより引用

基本的には・・・
臨港地区及び地区計画等の取扱い
(臨港地区及び地区計画等の取扱い・臨港地区の範囲及び指定・土地利用の区分(レベル)に応じた臨港地区の指定・変更・分区条例)

臨港地区及び地区計画等の取扱い


0レベル
臨港地区以外の一般的土地利用規制を行う区域
Iレベル
港湾を一体的に管理運営する必要性から臨港地区に含める必要があるが、相当程度の一般的都市機能を有する土地利用に対応して、分区を定めず、用途地域等による建築規制によることとし、必要に応じて、地区計画等による建築規制を行う区域
IIレベル
臨港地区で、一部に一般的都市機能が含まれることに対応して、分区条例による港湾の管理運営に必要な用途規制を行うが、必要に応じて、地区計画等による建築規制を併せて行う区域
IIIレベル
臨港地区で分区条例による用途規制を行う区域


分区とは、港湾地区内の土地利用の適正化を図るために港湾管理者が臨港地区内に指定した区域で、次に掲げるものをいいます。
① 商港区
② 特殊物資港区
③ 工業港区
④ 鉄道連絡港区
⑤ 漁港区 など

横浜市HPより引用

制限の内容(法第40条第1項)
臨港地区内で港湾管理者が指定した分区の区域内においては、各分区の目的を著しく阻害する構築物で地方公共団体が条例で定めるものを建設することが禁止されます。また、構築物を改築し、又はその用途を変更してその条例で定める構築物とすることも禁止されます。

広島県HPより引用


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