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特別用途地区📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

🔴特別用途地区とは・・・


地域の特殊性や、産業等の特殊性に応じたキメ細かい用途規制を行 うために、13 種類の用途地域の指定を補完するために指定されるものです。 特別用途地区は都市計画決定により、その地区の指定が行われ、用途規制の内容は、 特別用途地区の建築条例で定められています。

(特別用途地区の例)
1.「特別工業地区」工業・工業専用・準工業地域内の業種を制限する「公害防止型」と、準工業・商業・住居系の用途地域内の制限を緩和する「地場産業保護型」の2タイプがあります。
2.「文教地区」教育、研究、文化活動のための環境の維持向上を図るため、   学校や研究機関、文化施設などが集中する地域に指定され、風俗営業や映画館・ホテル等が禁止されます。
3.「小売店舗地区」近隣住民に日用品を供給する店舗が集まっている地区で、特に専門店舗の保護又は育成を図るため、風俗営業やホテル・デパート等が規制されます。
4.「事務所地区」商業地のうち官公庁、企業の事務所等の集中立地を保護育成する地区です。
5.「厚生地区」病院・診療所等の医療機関、保育所・母子寮等の社会福祉施設等の環境を保護するための地区です。
6.「娯楽・レクリエーション地区」商業地域の内、劇場、映画館、バー・キャバレー等が集中する盛り場に指定する「歓楽街型」と、主に住宅地周辺のボーリング場・スケート場等の遊技場を対象とする「レクリエーション施設型」などがあり、それぞれの目的に沿って「用途地域」の規制が緩和又は強化されます。
7.「観光地区」温泉地・景勝地など観光地の観光施設の維持・整備を図るための地区です。
8.「特別業務地区」商業地の内、特に卸売店舗を中心とした卸売業務機能の高い地区に指定される「卸売業務型」、主に準工業地域のトラックターミナル・倉庫などの流通関連施設向けの「ターミナル・倉庫型」及び幹線道路沿いの自動車修理工場・ガソリンスタンド等のための「沿道サービス型」があります。
9.「中高層住居専用地区」大都市の都心部の夜間人口の過疎化対策の一環として、一定地域のビルの中高層階の用途を住宅に限定し、住民の増加・定住化を図るための地区です。
10.「商業専用地区」横浜の「みなとみらい21」や千葉の「幕張メッセ」などの、店舗・事務所等が集中する市街地でその他の用途を規制し、大規模ショッピングセンターや業務ビルの集約的な立地を保護・育成するための地区です。
11.「研究開発地区」製品開発の研究のための試作品の製造を主たる目的とする工場、研究所その他の研究開発施設の集積を図り、これらの施設に係る環境の保護及び利便の増進を図る。

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