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住宅地区改良法📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

🔴住宅地区改良法とは・・・


不良住宅が密集する地区の改良事業に関し、事業計画、改良地区の整備、改良住宅の建設その他必要な事項について規定することにより、当該地区の環境の整備改善を図り、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の集団的建設を促進し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。

国土交通省 関東地方整備局HPより引用

古くからの市街地には、老朽化した木造住宅が密集して日照や通風などの住環境が悪くなっていたり、災害の危険性が高い地域があります。このような地域については自主的な建て替えを促していますが、特に老朽化した住宅が密集して、細い道が多く狭小な敷地や未接道の敷地が多い、自主建替が見込めない地域において居住者のために新たな住宅を建設し、あわせて道路や公園などの公共施設を整備する住宅地区改良事業を行います。

効率的・効果的に老朽住宅密集市街地の整備を進め、防災性及び住環境の向上を図っています。

改良地区とは、不良住宅が密集して、保安、衛生等に関し危険又は有害な状況にある一団地で、次の基準に該当するものとして国土交通大臣が指定したものをいいます。
・一団地の面積が0.15ha 以上
・一団地内の不良住宅の戸数が50戸以上
・一団地内の住宅の戸数に対する不良住宅の戸数の割合が8割以上
・一団地の面積に対する一団地内の住宅の戸数の割合が1ha 当り80戸以上

(制限の内容)
住宅地区改良事業の事業計画が確定した旨の告知があった後は、改良地区内においてその事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更や建築物の新築等の行為をしようとする者は、都道府県知事(市が施行する住宅地区改良事業の区域内にあっては当該市の長)の許可を受けなければなりません。許可を受けなければならない行為は、次のとおりです。
・土地の形質の変更
・建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
・重量が5t を超える物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5t 以下となるものを除く。)の設置又は堆積

国土交通省 関東地方整備局HPより引用


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