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風致地区📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

🔴風致地区とは・・・


都市の風致(樹林地、水辺地などで構成された良好な自然的景観)を維持するため都市において良好な自然的景観を形成している区域のうち、土地利用計画上都市環境の保全を図るため風致の維持が必要な区域を指定するものです。

はじめて風致地区に指定されたのは1926(大正15)年に東京の明治神宮内外苑付近地区です。
参考: 『歴まち』情報サイト をご覧ください。


風致地区では建ぺい率や建物の高さ、外壁の後退、建物の色彩や形態意匠、植栽など事細かに基準が設けられており、通常の建築基準法よりも厳しい規定になっています。

住環境に関しては、地域で自然を維持、保存をしているので住環境は良いです。
個別の建物には、何かと制限をされるので有効利用が難しい所でもあります。
また、風致地区は全国で765地区

(許可が必要な行為)
建築物の建築その他工作物の建設
(建ぺい率、高さ、壁面後退)
・建築物等の色彩の変更
・宅地の造成等
(適切な植栽等により覆われた率、のり)
・水面の埋立て又は干拓
・木竹の伐採
・土石の類の採取
・屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積


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