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歴史まちづくり法📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

🔴歴史まちづくり法とは・・・


我が国のまちには、城や神社、仏閣などの歴史上価値の高い建造物が、またその周辺には町家や武家屋敷などの歴史的な建造物が残されており、そこで工芸品の製造・販売や祭礼行事など、歴史と伝統を反映した人々の生活が営まれることにより、それぞれ地域固有の風情、情緒、たたずまいを醸し出しています。「歴史まちづくり法」は、このような良好な環境(歴史的風致)を維持・向上させ後世に継承するために制定されました。

(歴史的風致形成建造物の指定等)
市町村は、歴史的風致形成建造物を指定することができます。

≪増改築等の届出等≫
歴史的風致形成建造物の増築、改築、移転又は除却をしようとする者は、当該増築、改築、移転又は除却に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、行為の種類、場所、着手予定日その他主務省令で定める事項を市町村長に届け出なければなりません。ただし、次に掲げる行為については、この限りではありません。
『歴史的風致形成建造物の所有者が変更した時は、新たに所有者となった者は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出をしなければなりません。』

(歴史的風致維持向上地区計画)
歴史的風致維持向上地区計画とは、当該区域における歴史的風致の維持及び向上と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、その歴史的風致にふさわしい用途の建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の整備(既存の建築物等の用途を変更して当該歴史的風致にふさわしい用途の建築物等とすることを含む。)及び当該区域内の市街地の保全を総合的に行うことが必要であると認められるものについては、都市計画に歴史的風致維持向上地区計画を定めることができる制度です。
歴史的風致維持向上整備地区計画において、次に掲げる事項を定めることができます。
・地区施設の配置及び規模
・建築物等の用途の制限、建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。)の最高限度又は最低限度、建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。)の最高限度、建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。)における工作物(建築物を除く。)の設置の制限、建築物等の高さの最高限度又は最低限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率の最低限度その他建築物等に関する事項で政令で定めるもの
・現に存する樹林地、草地その他の緑地で歴史的風致の維持及び向上を図るとともに、良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項
・前三号に掲げるもののほか、土地の利用に関する事項で政令で定めるもの

(区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する歴史的風致維持向上地区整備計画)
歴史的風致維持向上地区整備計画においては、当該歴史的風致維持向上地区整備計画の区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物を整備することが合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められ法令編歴史まちづくり法るときは、壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度を定めるもとします。

熊本県湯前町では、市房山神宮里宮神社の裾野から鉄道や国道の沿線として発展した中心市街地と、重要文化財となっている明導寺阿弥陀堂や八勝寺阿弥陀堂などの古社寺が多数現存し、幸野溝の開削によって発展した旧東方村に位置する町南部の集落を祭礼行事や相良三十三観音巡りといった神仏信仰、農業や球磨焼酎醸造といった伝統産業など人々の活動が地域の暮らしとともに一連の区域として成立しています。
(維持向上すべき歴史的項目)
・里宮神社の祭礼行事にみる歴史的風致・相良三十三観音巡りにみる歴史的風致
歴史的まちづくりに係る制度や計画は、※日本遺産・歴史的文化基本構想・景観行政団体・景観計画・屋外広告物条例・街並み環境整備事業があります。
※日本遺産取り組み開始年が計画認定で現在も行われています。

国土交通省HPより引用

【歴史的風致維持向上地区計画内における行為の届出等】
土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければなりません。ただし、次に掲げる行為については、この限りではありません。
(適用除外)
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの、非常災害のため必要な応急措置として行う行為、国の機関又は地方公共団体が行う行為、都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為法令編歴史まちづ、開発行為の許可を要する行為六 前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める行為とされています。
(変更の届出)
前項の規程による届出をした者は、その届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければなりません。


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