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生産緑地地区📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

🔴生産緑地地区とは・・・


市街化区域内の農地で、良好な生活環境の確保に効用があり、公共施設等の敷地として適している500㎡以上の農地を都市計画に定め、建築行為等を許可制により規制し、都市農地の計画的な保全を図る。

市町村は、市街化区域内の農地で、次に該当する区域について都市計画に
生産緑地地区を定めることができる。

  • 良好な生活環境の確保に相当の効果があり、公共施設等の敷地に供する敷地として適しているもの

  • 500m2以上の面積

  • 農林業の継続が可能な条件を備えているもの

(法改正)国土交通省HPより引用🔗
生産緑地地区の面積要件を条例で300㎡(政令で規定)まで引下げ可能に。
運用の改善に併せて、同一又は隣接する街区内に複数の農地がある場合、
一団の農地等とみなして指定可能
(ただし、個々の農地はそれぞれ100㎡以上)。

行為の制限(生産緑地法第8条)

市町村長の許可が必要となり、市町村長は当該生産緑地地区において農林漁業を営むために必要となる施設の設置等に限り許可できる。

  • 建築物その他の工作物の新築、改築または増築

  • 宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更

  • 水面の埋立てまたは干拓

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