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都市公園法📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋

🔴都市公園法とは・・・


都市公園法は、都市公園の設置と管理に関する基準などについて1956(昭和31)年に定められました。

都市公園とは、町の中にある普通の公園から、
大規模な総合公園や運動公園、国営公園、都市緑地など、都市の中にある様々な公園をまとめて総称したものです。

1.公園一体建物に関する協定の効力

立体都市公園(法第20条、法第21条)
公園管理者は、都市公園の区域を空間又は地下について下限を定めて立体都市公園とすることができます。

都市公園は、立体的な土地利用が制限されていて、公園の地下を駐車場などに利用することができませんでした。そこで、地価の高い都心部で公園整備を行うには、土地の有効利用を図りながら立体的な土地利用を行う必要があり、2004(平成16)年の改正で立体(都市)公園制度を設けました。


国土交通省HPより抜粋

公園一体建物に関する協定(法第22条第1項)公園管理者は、立体都市公園とその公園の区域外の建物とが一体的な構造となるときは、建物所有者(所有者となろうとする者)と一定事項を定めた協定を締結することができます。

制限の内容(法第23条)公園一体建物に関する協定が公示されたときは、その後その建物の所有者となった者に対しても、協定の効力が及びます。

2.確認方法(法第22条第2項)
公園管理者は、協定を締結した場合は、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、協定又はその写しを公園管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、協定で定めるところにより、公園一体建物又はその敷地内の見やすい場所に、公園管理者の事務所において閲覧に供している旨を掲示しなければならないとされています。

(改正について)
都市公園法が改正され、2017年6月15日に施行された。 これは「都市緑地法等の一部を改正する法律案」として、都市緑地法、生産緑地法、都市計画法、建築基準法、都市開発資金の貸付けに関する法律の改正とともに審議されていました。

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