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『ペアローン』贈与税に注意❓📰#不動産塾👔『#家のトリセツ』🏡

家を譲ってもらう際に、贈与税がかかるということは、皆さんもご存じだと思いますが、その時に注意をしなければいけないことをお話ししていきます。

先ず、贈与税は自分で申告しないと加算税が課せられることは、誰も教えてくれません。

家を譲るときに気を付けなければいけない課税ポイントがありますが、その他にも『ペアローン』は気を付けてください。

同居家族で2人で住宅ローンを組む方法で、多くは夫婦が利用する仕組みです。

ペアローンでは、ローンを組んだ人、『債務者』2人の収入分で審査されるため、大きな金額のローンが組めます。また、条件があえば、2人それぞれの住宅ローン控除が受たりできます。

片方の債務者の収入が減った時に、もう片方の債務者がその分を肩代わりして返済することもありえます。そうなると、年間で110万円以上を代わりに払ってもらった場合、贈与税を納めないといけなくなります。

『負担割合と共有持ち分権を合わせる』のが基本です。

不動産をだれがどのくらいの割合で所有しているかをしめすものです。
例えば、『ペアローン』を組む場合、夫と妻の持ち分を明確にして、購入する際に所有権割合を定めます。
その後、夫若しくは、妻が何らかの事情で、無収入になってしまったときに、代わりにどちらかが払っていると税務署にわかってしまいます。

不動産の登記情報は税務署に把握されていて、『いくら税金が天引きされている』などの収入に関する情報も税務署はわかっています。たとえば、共有名義にしてペアローンを組んだあと、夫婦どちらかの収入がゼロになったことが判明したら、毎月の支払はどこからお金が出ているのか、税務署は不思議に思い指摘をしていきます。その後、問題になる可能性もゼロではありませんので、すぐにはわからないだろうと思っても、不安を抱えながら生活するより、ローンの支払額がかわるのなら、早い時期に税務署に相談することをお勧め致します。


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