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住宅ローン控除と併用できない📰#不動産塾👔『#家のトリセツ』

今年最後のイベントも終わり楽しく過ごされた方など様々だと思います。
毎年悩むのがクリスマスプレゼント、情報を聞き出しできるだけ受け取って喜んでもらえるようにさりげなく、クリスマスが近くなってくると始める情報収集です。

これは、不動産建築設計の聞き取り調査よりも難しく、ミッションと言われるくらいの情報収集、一つ間違えば本当に喜んだ姿が見れない残念な結果になってしまいます。それが子供たちのプレゼント。
ひそかに息を沈め気づかれないように、所定の位置において静かに部屋を出たら任務完了。次の日の朝が楽しみにしながら就寝します。

ここ数年は、満面の笑顔と自慢話。サンタさんが来たんだよと報告がはじまります・・・

心の中でこの瞬間が一番、私のしあわせです。

皆様はどんなクリスマスをお過ごしになりましたか?

さて、今日のお話しは、古くなった自宅を売却した時に3000万円の特別控除を使い、そのあとすぐに新しい自宅を購入した場合には、住宅ローン控除を適用することができません。

古い自宅の売却益に3000万円の特別控除を使って一時的に譲渡所得税を減らすのか、新しい自宅の住宅ローン控除で10年間にわたって所得税を還付してもらうのかを選択するのだと思います。

どちらが得なのかは、事前にシュミレーションを行い検討してください。


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名古屋の不動産【不動産の国商】
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