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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋


(画像)内閣府HPより引用

高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図り、公共の福祉の増進に資することを目的としています。

バリアフリーとは、高齢者・障害者等が生活していく上で障壁(バリア)となるものを除去(フリー)と言います。


🔴移動等円滑化経路協定

⏺移動等円滑化経路協定の締結等

重点整備地区内の一団の土地の所有者及び建築物その他の工作物の所有を目的とする借地権その他の当該土地を使用する権利を有する者(土地所有者等)は、その全員の合意により当該土地の区域における移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関する協定を締結することができます。
ただし、当該土地の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合には、当該借地権等の目的となっている土地の所有者の合意は不要です。

重点整備地区とは、高齢者や障害者の移動等の円滑化を図るための事業が重点的かつ一体的に実施されることが適切であると認められる地区をいいます。


(画像)国土交通省資料より抜粋

✅移動等円滑化経路協定が認可されるとその旨が公告されるとともに、同協定が市町村の事務所に備えられ公衆の縦覧に供されます。また、移動等円滑化経路協定区域内である旨が、当該区域内に明示されます。

移動等円滑化経路協定の効力は、認可の公告があった移動等円滑化経路協定は、その公告のあった後において当該協定の区域内の土地所有者等(土地の所有者及び建築物その他の工作物の所有を目的とする借地権その他の当該土地を使用する権利を有する者)となった者に対してもその効力が及びます。
なお、当該協定の締結について合意をしなかった者から土地の所有権を承継した者(借地権等が設定されている土地の所有者から所有権を譲り受けた者)には、協定の効力は及びません。


(画像)国土交通省資料より抜粋

移動等円滑化経路協定の認可の公告のあった後移動等円滑化経路協定に加わる手続や認可公告後に加入した協定の承継、一人協定の継承効があります。

継承効とは、売買などによって土地の権利者に変動があった場合に、協定締結者本人ではなく、土地 の権利を引き継いだ者に協定の効力を引き継がせる効果を有することを言います。

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🔴制限


認可を受けた移動等円滑化経路協定は、認可の日から起算して3年以内において当該移動等円滑化経路協定区域内の土地に2以上の土地所有者等が存することになった時から、法第43条第3項の規定による認可の公告のあった移動等円滑化経路協定と同一の効力を有する移動等円滑化経路協定となります。

✅協定の公告等(法第43条第3項)移動等円滑化経路協定が認可されるとその旨が公告されるとともに、同協定が市町村の事務所に備えられ公衆の縦覧に供されます。また、移動等円滑化経路協定区域内である旨が、当該区域内に明示されます。


(画像)国土交通省資料より抜粋



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