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『不動産所得』❓#不動産塾👔『#家のトリセツ』🏡

固定資産税が経費扱いになる❓

不動産に仕事が絡むと複雑になります。不動産所得とは、『土地』『建物』を貸し付けすることにより、得た収入になります。
【総収入金額 - 必要経費 = 不動産所得の金額】

不動産所得として、地代、家賃・共益費、駐車料、権利金、更新料・名義書換料などがあげられます。

所得(総収入金額)固定資産税や減価償却費などを必要経費として差し引いて計算します。
この計算をして年間、不動産所得が20万円以上ある人は必ず確定申告をしなければなりません。

経費を上手に使えば、不動産所得を抑えることもできます。

どんなことが経費になるのか❓

固定資産税や火災保険料、賃貸募集にかかる経費などが入れられます。

税金で税金が安くなる💡

🔴『ぼろぼろの空き家』

また、『ぼろぼろの空き家』移動中にたまに目にしますね。
更地にしてしまうと、減税対象にならなく、特に、市街化区域内にある更地については『固定資産税』と『都市計画税』を減税の適応無く課税されることになりますので、解体をすると税金の負担額がより大きくなります。
なので、建物を当時のまま残し節税対策を行っています。

固定資産税の軽減措置は、実際に住んでいなくても住宅用地であれば適用になります。ここでの建物を解体してまい更地になると住宅用地とは言えなくなるので固定資産税の軽減措置は受けられなくなってしまいます。

空き家は、家を解体しなければ固定資産税の軽減措置を受けることができ、安くなると言うことになります。

『空き家』は深刻化、ごみの問題、火災、庭にある樹木や根っこなど、様々なことが問題視され、平成27年に『空家等対策特別措置法』が施工されました。『倒壊のの恐れがある空家』に罰則規定を設け放置すると、固定資産税の軽減措置が適用されなくなり、毎年、固定資産税は約6倍になり、都市計画税は約3倍になります。
それでも、行政の警告を聞き入れない場合、強制的に動産の撤去、庭木の撤去、家屋の解体などが、行政で強制的に行われ掛かった費用は、所有者から徴収されます。

『特定空家』と言って、近隣の景観を損なわせている、ごみ屋敷の放置などの空家を放置すると、行政から『特定空家』に指定されます。

2023年6月「管理不全空き家」 固定資産税の減額解除へ 改正法可決・成立。
改正法では放置すれば特定空き家になるおそれがある物件を新たに「管理不全空き家」に指定し、状況が改善されない場合、固定資産税の減額の措置を解除するとしています。

更地と空き家の税金の入れを参考にしてください。
🔴土地:課税評価額5,000万円

⏺住宅:2,000万円で

⏺敷地面積:180㎡

空き家の場合
土地:5,000万円×1/6×1.4%=約11万7000円
住宅:2,000万円×1.4%=約28万円
固定資産税額:約39万7000円更地の場合

更地の場合
土地:5,000万円×1.4%=70万円

これだけの違いがあります。


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