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『買い替え特例』『住宅ローン控除』『3000万円控除』を併用・・・できる人できない人❓#不動産塾👔『#家のトリセツ』🏡

家を購入する時に、いろいろな特例が設けられています。

この特例にはいくつかの注意点があり、複数の特例を同時に使える場合とそうでない場合があるということです。

『住宅ローン控除』『3000万円控除』それと、『買い替え特例』の併用です。

住宅ローン控除と3000万円控除が使える❓使えない❓

併用に関してですが、『住宅ローン控除』の適用条件は、「住み始めた年と、その前2年・後3年の6年間に、『3000万円控除』を受けていない事」が条件になります。

ということは、3年経たないと住宅ローン控除と3000万円控除の両方はつかえないということになります。

3000万円控除と住宅ローン控除は同じタイミングでは使えなことになります。

買い替え時に、1回目の売却の時期がプラスになって3000万円控除を使ってしまうと2回目の新築購入時に、住宅ローン控除が受けることが出えきなくなります。

重複していることを忘れてしまって、確定申告を提出すると税務署から指摘され確定申告のやり直しになってしまいます。

🔴買い替えで新しい家で住宅ローン控除を使うことを考えている方は、3000万円控除を使わないと覚えておくことが必要です。

売却時に、何も特例を使わなければ、新しく購入した住宅で、住宅ローンを組んでも控除は使えます。

一点付け加えておくと、1回目の売却した時の売却益なら買い替え特例と住宅ローン控除は同時に使えません。売却益時に税金を繰り越しつつ、購入した新居で住宅ローン控除を受けることができません。

その反面、売却した家が売却損(購入価格よりも高い価格で売ることが出来ればその分の差額が利益なので、購入金額よりも金額が低い場合)の場合は、住宅ローン控除が併用できます。1回目のマイナス分を他の所得と合わせることができて、新規で住宅ローンも使え、2回目に売って売却益がでても、3000万円控除も使えます。

🔴『買い替え特例』と『3000万円控除』が使える・使えない❓

『買い替え特例』と『3000万円控除』の併用は、買い替えるときに売却益なら、3000万円控除か買い替え特例のどちらかを選ぶことになります。

同時に使わなければ両方使える。

同じタイミングで特例を重複できないので、1回目の売却時に買い替え特例を使い、2回目で3000万円控除をつかえます。

この場合、1回目の購入時に住宅ローン控除が使え、2回目の購入時にも住宅ローン控除が使えるのは、1回目が売却損で買い替え特例を使った場合で、売却損なら併用できる特例が増えると覚えていただければと思います。


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