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滑川町長宛に公開質問状を提出しました

本日12月4日(月)11時30分に滑川町町長大塚信一氏に公開質問状を提出いたしました。
期限を12月15日(金)に設け、回答をお願いいたしました。

回答をお願いいたしましたが、「答えるか答えないかは私が決めることで指示するな」ととても冷たくあしらわれたのが印象的です。

下記が手渡しした公開質問状のPDFです。

以下が公開質問状の内容となります。

前文

 日頃、町政進展のため、ご尽力を頂いている事に御礼申し上げます。
 さて、現在コミュニティセンターの建替えと(仮称)福祉センターの新設2つの公共施設を新築する計画が進められ、去る令和5年9月5日に議会に提出された令和5年度滑川町一般会計補正予算(第3号)において、1千万円を超える設計委託料が計上されていますが、この計画と進め方に疑義があり、公開質問状を提出いたします。
 先日、自民党県議団が埼玉県議会に虐待禁止条例改正案を提出し、委員会で可決され、その後、県内外の多くの国民からの反対の声が聞かれ、取り下げとなりました。なぜこのような大きな反対の声が上がったのかについて指摘されているのが、その手続きの問題です。改正案に対するパブリックコメントの数は公表されていませんが、一部報道によりますと1通だけであったという報道もあり、県民の声がほとんど反映されていなかった点が挙げられます。今回の改正案は、世間的に注目を集めました。しかし、注目を集めなければそのまま可決されていた可能性が拭えません。我々はこの一連の騒動を受けて、政治に無関心でいると酷い目にあう可能性があるということを痛切に感じました。
 そして、この滑川町の2つの建設計画も同じように町民の声を聞かず、補正予算で計画を進めるという性急さは先述の条例案の騒動と同様の問題を孕んでおり、放っておくことができません。特に9月の議会において、「避難計画から南部地域住民を取り残している」(滑川町町議会だより 2023年11月1日発行・p.15)という答弁が出されており、この計画は住民の命に関わる重大な判断であるにも関わらず、説明会や意見聴取会なども開かれない状況に対し、大きな不安感を覚えています。
 また、(仮称)福祉センターには「こども第三の居場所」が入ることが計画されており、この計画はこども施策の策定等に当たるため、こども基本法11条に基づき、こどもの意見の反映に係る措置を講ずる義務がありますが、それがなされておりません。このこどもの居場所、こども基本法に関しては2023年11月6日に町長室にて会談の時間を頂き、こども家庭庁の指針やこどもの意見表明に関する法についてお話したところ、この計画についてはこどもの意見の反映に係る措置を講じない方針であることを伺いました。さらに、なぜその方針であるのかについては「即答はできない」とのご発言がありましたので、約4週間の時間を開け、このように紙面上での回答をお願いする次第です。
 この質問状は上述の通り避難計画から取り残されている住民の不安とこども基本法の義務規定違反を案じていることを背景に、町民、さらに町の子どもに開かれた手続きを望んでいることを重ねて申し上げます。
 ご検討いただき、質問項目に対して、理由を付して、具体的に文書にてご回答をお願いいたします。恐れ入りますが、ご回答は12月15日までにいただければ幸いです。また、この結果につきましては、その回答の有無も含めてインターネット上、また新聞社を通じて広く周知いたしますので、その点を考慮された上でご回答をお願いいたします。また、回答を滑川町のHPや回覧板等で広く町民にお知らせくださいますよう、お願い申し上げます。


1.       滑川町コミュニティセンターは公民館機能も有します。公民館とは、「地域住民のために社会教育を推進する拠点施設として中心的な役割をはたす(文部科学省による定義)」施設です。公民館の役割は変化しており、その変化の重要な役割として「学校・家庭・地域の連携を促進する。社会の要請に応える。」が挙げられています。
このように、コミュニティセンター(公民館)は、地域住民の参加が前提となる施設であり、人のまとまりがあってこそ、連携促進の役割を担うことができます。地域住民が参加することで機能する施設を、住民意見の聞きとりをせずに進めることに強い疑義を呈します。また(仮称)滑川町福祉センターの「こども第三の居場所」は、子育て家庭が使う施設です。どんな機能がほしいか、どの場所にほしいかを住民意見を聞く場を設けず、パブリックコメントも集めずに進めることは妥当なのでしょうか。ご意見をお聞かせください。


 
2.     1979年築のコミュニティセンターは「滑川町公共施設個別施設計画」において、目標耐用年数を80年とし、2021年から5年の間に長寿命化改修を行い、2051年から10年の間に改築と書かれています。これは金額にして約2000万円、期間として2年間をかけ、専門家を交えた調査により結論づけられています。町政が長期的展望により長期計画に基づき行われるのであれば、現在は長寿命化改修が進んでいるはずです。仮に、コミュニティセンターを長寿命化改修による80年使用から建替えに変更するのであれば、他施設が必要とするコストに影響を与えることになります。「個別施設計画」以外の計画にも影響を与えます。それらの調整をし、長期予算計画を修正することが必要なはずですが、それについては説明されていません。
「滑川町公共施設個別施設計画」との整合性を失ったまま、当該計画を進めることは妥当なのでしょうか。ご意見をお聞かせください。


3.     市野川より南側に、東武東上線の森林公園駅とつきのわ駅があります。滑川町の人口はこれらの駅周辺で増加しています。つきのわ駅近くには月の輪小学校と滑川総合高校があります。森林公園駅周辺には、関越沿いの側道を前面道路とする文化スポーツセンターしかありません。市野川が氾濫した場合、避難場所の文化スポーツセンターでは、地域住民を収容できる大きさはありません。また、台風等が直撃している時点での、民間施設の開放をあてにするのは現実的ではありません。
役場近くに公共施設を集中整備することで、役場周辺の約1割の住民だけが徒歩圏内に複数の公共施設をもつことになります。これは約9割の町民が、災害時には役場周辺に避難または救援物資を求めて集まることも意味し、周辺道路の渋滞と交通混乱が予測されます。先日の滑川まつりの際にはグランドを利用した駐車場は満車、周辺道路の大渋滞は記憶に新しいと思います。また、役場は滑川に隣接しており、役場周辺が浸水する可能性もあります。
これらのリスクを総合的に考慮すると、公共施設を分散配置することが重要になります。複数の地域拠点により、少しでも多くの町民を徒歩圏内に置くことで、市野川以南の住民を避難計画から取り残さずにすみます。
市野川以南の羽尾・みなみ野・都の町民を避難計画から取り残したまま、当該計画を進めることは妥当なのでしょうか。ご意見をお聞かせください。


4. 補正予算は、当初予算編成後において災害などの突発的な事由により、必要最小限の変更を行うものです。コミュニティセンターより規模の小さい(仮称)滑川町福祉センターでも建設費が1億を超えるであろう公共施設です。そして、コミュニティセンター・こども第三の居場所は、町民の利用により成り立つ施設です。町民の意向や現施設の利用率等の調査を行い、参加者に一般町民を含む話し合いの場を設け、決定していくものです。これらの手順を踏まず、補正予算から進めるにはなじまない案件だと思います。これほど大きな施設建設計画を2つも補正予算として提出する突発的な理由を教えてください。


5.      令和4年6月に成立したこども基本法においては、第3条第3号、同条第4号で、年齢や発達の程度に応じたこども(心身の発達の過程にある者をいい、若者を含む。)の意見表明機会の確保・こどもの意見の尊重が基本理念として掲げられるとともに、第11条で、こども施策の策定等に当たってこどもの意見の反映に係る措置を講ずることを国や地方公共団体に対し義務付ける規定が設けられており、この規定が設けられていることに関し、令和4年11月には地方公共団体に事務連絡がなされています。さらに、令和5年11月17日には加藤鮎子内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画)より各地方公共団体宛にこどもの意見聴取と政策への反映を進めるように大臣書簡が通知されております。
 今回の計画にある(仮称)福祉センターにはこどもの第三の居場所が設けられており、こども施策の策定等に該当しますので、こどもの意見の反映に係る措置を講ずることが義務付けられていると思いますが、(仮称)福祉センター計画を進めるにあたり、こども基本法遵守についてはどのようにお考えでしょうか。この義務付けは「必要な措置を講ずるものとする。」となっており、努力義務ではなく、義務規定です。


6.      こども家庭庁においては、「地域におけるこどもの適切な遊び及び生活の場の確保に関すること」を所掌(こども家庭庁設置法第4条第1項第5号)することとしており、こどもの居場所づくりに関する指針(仮称)を新たに閣議決定し、これに基づき政府全体の取組を強力に推進することとしています(こども政策の新たな推進体制に関する基本方針(令和3年12月21日閣議決定))。こども家庭庁設立以降、速やかにこの指針の策定を進められるようにするため、令和4年度には「こどもの居場所づくりに関する調査研究検討委員会」を開催・検討し、こども・若者の居場所づくりにおける理念や大切にしたい視点が報告書にまとめられています。また、この居場所づくり指針は年内に閣議決定される見通しです。
 まず、この報告書を町長ご自身も含め、この計画に携わっている職員、また議会決定を進めるすべての議員が読み、検討した上でこども第三の居場所の計画を立てられたかどうかの有無を教えてください。
 さらに、報告書には居場所づくりの重要な視点として、こども・若者の声(視点)を軸に「居たい・行きたい・やってみたい」の3つの点が挙げられていますが、特に「いきたい」の視点に挙げられている
・気軽に行ける
・一人でも行けること
・お金がかからずに行けること
・誰でも行けること
・いつでも行けること
の点に関して、(仮称)福祉センター建設予定地の選定において考慮されたのかどうかの有無と、考慮されたのであれば、考慮した点を、考慮されていなければ、なぜ考慮しないのかの理由を教えてください。

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