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早稲田ゆき議員(立憲)2024年3月13日 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

早稲田ゆき議員が、衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会で共同親権について質問してくださいましたのでお知らせ致します。


早稲田議員
次の質問に移ります。加藤大臣、お願い致します。
予算委員会では、子育て支援金についてはだいぶ議論致しましたので、順番を変えまして、これは最後に持ってまいります。
共同親権について、加藤大臣のこども家庭庁の立場から伺います。
この共同親権案、離婚後にも父母双方が親権を持てるようにする共同親権の導入を柱とした民法改正案が8日に閣議決定されまして、衆議院に提出されました。
ご存知のように、パブコメについては3分の2が反対でございます。昨年12月に大阪弁護士会が行ったシンポジウムで登壇された立石直子愛知大教授によれば、「海外で共同親権が主流」というのはミスリードであると仰ってます。もちろんやっているところは多いわけですけど、共同親権が原則となっているフランスにおいても、父との面会を強要される子どもが追い詰められるケースもある。
2006年に共同親権を導入したオーストラリアでは、やはり暴力的な親との交流が強制されるリスクがあったとして、2023年3月には子どもの安全・福祉を優先するための法改正も行われました。
ですから私は子どもの権利と安全の観点から、この共同親権の導入については非常に慎重であるべきだと思っております。とりわけ、ジェンダーギャップ指数がG7では最下位・146カ国中125位となっている。つまりは、配偶者間の力関係で強制されてDVや虐待の加害親が共同親権者になる可能性もございます。こうしたことを非常に心配する女性の方、それからDV被害者、あるいは自治体の現場からも声が上がっていることは大臣もご存知の通りだと思います。
私は共同親権を拙速に導入する前に、まずは養育費の受領率の引き上げ目標、2031年までに現在の28.1%から40%に引き上げることを前小倉大臣も表明されていますよね。こういうことをぜひ実現をしていただきたい、また、DV防止などの被害者を守る制度拡充が先ではないかと思いますが、こども家庭庁の大臣としてお願いします。

加藤大臣
お答え申し上げます。
養育費の履行確保については政府として取り組むべき重要課題と認識しており、R5年4月には内閣府が中心となり、こども家庭庁・法務省と共に養育費受領率の達成目標をご指摘の通り設定させていただきました。
今般の民法等改正法案におきましては、養育費の確保に向けた見直しも盛り込まれていると承知しております。またこども家庭庁としましても、R6年度予算案において、離婚前後親支援事業等によりまして、養育費の確保に取り組む自治体への補助を盛り込んでいるところでございます。
また、DV被害者等の保護につきましては、内閣府において精神的な暴力も暴力であること、本年4月の改正配偶者暴力防止法施行により、重篤な精神的被害が生じた場合にも接近禁止命令等の対象になることなどの理解の促進に努めるとともに、SNS等を通じた相談窓口のいっそうの周知を行い、被害者が相談しやすい環境の整備を進めているところでございます。
引き続き、法務省等の関係省庁と連携し、民法等改正法案と周辺の施策を並行して進めることによって、よりいっそう子どもの利益が確保されるよう養育費の確保やDV被害者等の保護にもしっかりと取り組んでまいります。

早稲田議員
いま加藤大臣からご答弁いただきました。
養育費についても、しっかり前に進めるために自治体も支援するんだという言葉がございましたし、DVについてもそうなんですけれども、本当に実効性が担保できるかということなんです。養育費を支払われていない家庭がたくさんあって、逃げていらっしゃる家庭もあるので、相談もできないというのが実情です。それなのにこの共同親権だけが前に前に進んでいくのは、大変もっと慎重であるべきだと私は思います。
それから子ども基本法の第3条の基本理念であります。ここに「全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会」、これ大変重要だと思います。そして「多様な社会的活動に参画する機会が確保されること」と、出ているわけですね。今回の民法改正につきましては、子どもの意見表明権が書かれておりません
法務省に尋ねますと、第817条の12(※改正で新設予定の項目)において、「父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重する」と、その人格尊重のなかでそれが含まれるとおっしゃいますけど、それはあまりにも解釈が広すぎるし、意見を表明するというのはきちんと意見を聞くということですから、それが担保されていないことは非常に不十分だと私は思っております。この子ども基本法の基本理念と整合性がないのではないかと私は考えますが、大臣の考えを教えてください。

加藤大臣
お答え申し上げます。
子どもの意見の表明につきましては、子ども基本法の基本理念にある通り、「全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会が確保されること」は重要であると考えております。子の意見等が適切な形で尊重されるべきという考え方は、改正後の民法第817条の12「父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重する」との規定に含まれているものと理解しております。
今般の民法等改正法案は、子どもの利益を確保するために行われるものと承知しており、子ども基本法の基本理念と整合性がない、というふうには考えていないところでございます。

早稲田議員
大臣、逆なんですよね。
やっぱり子どもの意見を表明する機会というのは大変重要なので、このなかに包括されるというような消極的な考えでなく、大臣は子ども真ん中社会を作るための大臣なんですから、だったら法務省ともっと折衝して、意見表明権をいれるべきだと(ヤジ「そうだ!(拍手)」)そういうふうに言って頂きたいんです。その質問を私はしております。ぜひ、大臣にはそのことも前向きにお考えいただきたいと、強く要望させていただきます。
そして3点目、今回の民法改正については、単独親権が可能な場合は「急迫の事情」としておりますけど、つまりは協議が整わない、いろんなことで合わないから離婚という状況になっているわけなんです。その協議が整わないとき、その都度裁判沙汰になる可能性もあるわけで、「急迫な事情」という文言は、非常に国民にとっても司法にとっても、特例なレアなケースというような心証も与えてしまいます。それから結果的にそういうことによって、資料最後6ページご覧ください、自治体職員からも強い意見が届いています。加害者の親権を意識しかねない状況にあり、共同親権導入によって現場は更に委縮してしまう可能性も指摘されているんです。子の利益を守るこども家庭庁の大臣として、そのリスクをどのように回避しようと考えているか教えてください。

加藤大臣
お答え申し上げます。
民法等改正法案では、父母の双方が親権者である場合には、親権は父母が共同して行うこととしたうえで、子の利益のため急迫の事情があるときは親権を単独で行使することができる、というふうにしてございます。
ご指摘の「急迫の事情があるとき」とは、「父母の協議や、家庭裁判所の手続きを経ていては適時の親権行使をすることができず、その結果として子の利益を害する恐れがあるような場合」を言うものと承知しており、狭い範囲に限定されるものではないと認識しております。
この具体的な解釈におきましては、民法を所管する法務省において示されるものではありますが、こども家庭庁としましても、今般の民法等改正法案の目的である「子の利益を確保する」ということが真に達成されるよう、法務省としっかり連携しつつ、現場で適切な運用が図られるべく周知等必要な協力を行ってまいりたいと考えております。

早稲田議員
時間が来ましたので終わりますが、この6をよく読んでいただきたい。これだけではないですけれども。自治体職員が現場で、加害者のほうから子どもの転校や住民票の移動を阻んだ例を挙げて、学校にとっても親権は重い、というふうにいらっしゃいます。運用だけでは、そうしたことが阻止できるとは到底思えないわけです。ですから法務省ともしっかり連携していただくように、強く子ども真ん中社会を実現できるように、大臣には期待をさせていただきます。宜しくお願い致します。

以上
いつも以上の突貫作業なので誤字脱字が多いと思います…申し訳ないです。

追記

早稲田議員は、本日厚生労働委員会でPTSDについても質疑していますので、併せてご覧いただけましたら幸いです。

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