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水野もと子議員(立憲)2024年3月26日 参議院外交防衛委員会

水野もと子議員(立憲)が参議院外交防衛委員会で共同親権の質疑をしたのでお知らせします。

水野議員
立憲民主党、神奈川県選出の水野もと子でございます。本日は質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。会派、立憲民主・社民を代表いたしまして質問させていただきます。
まず最初に、私は外交と民意に関しまして今日はお尋ねしたいと思っております。私の地元神奈川、米軍施設が多いんですね。PFAS草案あるいは土地利用制限など、たくさんの課題提起を皆様からいただいております。
前回、3月22日の上川大臣のご答弁、日米地位協定に基づく日米合同委員会の運営は適切だと断言なさったことに関しまして、私はやはり多少違和感を持つものであります。また3月12日の質疑で、馬毛島基地建設の必要性につきまして、防衛省より、米軍の安全性確保のために馬毛島に基地建設を作ると。このご答弁に関しましても、種子島をはじめ国民の安全性、また暮らしに大きな犠牲が払われていることにつきまして違和感を持つものであります。
私たちは公務員でございますので、外国の利益の前に、そもそも国民のニーズに適う行動を行うことが大前提だと考えます。
そこで、外務大臣にお尋ねいたします。外交の満足度に対する国民の意識調査は行っていますか。行っているのであれば、以下2点について説明をいただきたい。
1つ目、PFAS等在日米軍に関連する課題への対応、日米地位協定の改正や日米合同委員会の構造改革など枠組みの改善交渉の必要性。
2つ目です。国連女子差別撤廃委員会からの勧告と日本の対応方針、特に以下4点につきまして、女子差別撤廃条約の選択的議定書の批准、2つ目・夫婦別姓を選択できる制度の導入、3つ目・DV防止への実効的措置、4つ目・離婚後養育費の拡充でございます。よろしくお願い致します。

外務大臣
外交政策を円滑に遂行するにあたりましては、国民の理解と支持が不可欠でございます。そのため外務省は、その時々の主要外交問題に関しまして国民の皆様の考え方を聴取し、外交政策の立案や戦略的な発信に繋げるべく、平成12年度からほぼ毎年度、外交政策につきまして国内の世論調査を実施をしてきているところでございます。
まずその中におきまして、在日米軍に関する、あるいは地域協定に関しての調査を行っているかどうかというご質問でございますが、直近の調査でありますR4年度の外交に関する国内世論調査におきましては、在日米軍に関する課題や、また日米地位協定の是非についての調査は行っておりません。この件につきましては、これまでH17年度でありますが、日米安全保障体制に関する意識調査におきまして、米軍施設区域が沖縄に集中していることへの対策について調査が行われまして、55%が沖縄の米軍施設区域の規模を縮小するとの回答がございました。
また、女子差別撤廃条約選択議定書に規定されております様々な制度等でございますが、これにつきましては、調査につきましては行っておりません。
夫婦別氏に関しましての制度の導入についてでありますが、これにつきましては外務省の所管外ということでございます。
あとはDV防止にかかる措置につきましては、これにつきましても外務省の所管外の事項でございます。
さらに、離婚後の養育費を拡充するなどの国連の女子差別撤廃委員会の勧告等に関しての関連の調査でございますが、この離婚後の養育費の問題については、外務省の所管外の事項でございます。
必要十分であったかよくわかりませんが、一連の今の時事の中で、外交のその時々の課題や問題について、広く国民の皆様に意見を聴取するということについては、世論調査という形で12年度から定期的に行っているという状況でございます。

水野議員
世論調査を定期的に行うこと、とても大事なことでやってらっしゃるということでございましたが、日米地位協定のこと、PFASのことも含めて、大変いろんな課題が起きておりますし、また女子差別撤廃条約、この後申し述べますけれども、様々な意見あがっておりますので、ぜひ時宜を捉えた国民の意識を外交に反映いただきたいと存じます。
資料1の方、ご覧くださいませ。こちら日本女性差別撤廃条約、NGOネットワーク、JNNCの意見、恐らくご覧になったことあるのではないかと思いますが、院内集会で配られていたものでございます。女子差別撤廃委員会の指摘に対してこのような課題があるのではないかというものでございまして、選択的議定書の批准も、20数年にわたり注目すべき制度としながら進展がなかったというふうに意見が来ております。そして、早期批准に踏み出すべきであると。
そして、選択的夫婦別姓、これは同じ氏を保持できるということでありまして、最近、通称利用という違うやり方が出てきているように、逆に後退してるんではないかと私も感じますけれども、女子差別撤廃委員会の指摘は「結婚前の性を保持する」でございますので、そのあたりもぜひ勘案が必要かと思います。
次のページですけれども、DVに関しても、DV防止法ということで一歩進んでいるわけでございますが、DVの認定方法について、海外では DVの認定機関がきちんとある場合も増えてきてますので、そういったところも、我が国も海外と比べて頑張っていかなければならないのではないかと思います。
そして、養育費はこの後申し述べたいんですけども、今日午前中、予算委員会で我が会派の三上えり議員が指摘されていましたけれども、上川大臣は、選択的夫婦別姓導入について、2002年の請願の紹介議員であられます。
また、2007年の男女共同参画担当大臣時のインタビューで、このために議員として活動してきたという記事を載せて、今もHPに載せていらっしゃいます。ぜひ今、この選択的夫婦別姓につきまして、今リーダーシップを発揮していただきたいということを申し述べたいと思います。
そして共同親権、この資料のうち養育費というところがございまして、今重要な法案がかかっておりますので、関連して、海外との比較におきましても少し内容に課題があるように、その課題が丁寧に議論されないままに法制化されることに心配の声があがっておりますので、関連質問をさせていただきたいと思います。
今般の法案で、離婚後共同親権、当事者の合意がなくとも裁判所が認める可能性があるようでございますが、 合意がない場合には認めるべきではない、もし認めるとしてもごく限定的であるべきではないかというふうに考えます。というのは、紛争が増加するからであります。
親権と監護権の定義が曖昧なままで共同親権を認めると、紛争が多発するのではありませんか。特にDV被害者の方から身の危険を感じて心配が多く、声が上がっています。もっと丁寧な検討が必要と感じますが、法務省の方、お願いいたします。

中野法務大臣政務官
本改正案は、DVの場合のように、父母双方を親権者と定めることにより、 子の利益を害すると認められた時は裁判所が必ず単独親権と定めなければならないとすること等、DVのある事案に対しても配慮をする内容となっております。従って、委員ご指摘をいただいたような場合に、不必要な紛争が多発するとの懸念には当たらないと考えております
そのうえで、国民に不安が広がることなく、本改正案の内容が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報に努めてまいりたいと存じます。

水野議員
今回の法案、様々な問題があると思いますけれども、親権の定義と監護権の定義がそれぞれバラバラで、そして両方にその分掌をすることを認めてしまいますので、今まさに子どもと一緒に住んでいる人が何が単独で決められるのかをはっきりしないと、たくさんの紛争に繋がりますので、その辺りの法制度構築におきましては丁寧にしっかりと行っていただきたいと思います。
2点目ですけれども、日本は養育費の不払い率が本当に高いですよね。もし共同親権を認める場合であれば、その認定の際に、十分な水準の養育費の支払いの確保の確認が前提となるべきだと思いますけれども、その点につきましていかがでしょうか。

中野法務大臣政務官
父母の双方が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことは、子の利益の観点から重要であると考えております。
また、委員ご指摘の通り、要求費の履行確保は子の健やかな成長のために重要な課題であるとも認識をさせていただいているところでございます。
民法改正案では、裁判所が父母の離婚後の親権者を判断するにあたっては、 子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係、その他の一切の事情を考慮しなければならないとしており、 養育費の支払いの有無もそのひとつの要素になると考えております。
もっとも、別居親が養育費の支払いをすることができない理由には様々な事情があると考えられるため、養育費の支払いの有無のみで一律に判断すべきことではないと考えさせていただいておるところでございます。

水野議員
大事な要素であると仰っていただきましたので、よほど例外でない限りはぜひ養育費をきちっと払ったうえで共同で育てていくというのでなければ、やはり前提としておかしくなるのではないかと思います。そして、さらにもう1点お尋ねしたいんですけれども、養育費、今回法定養育費というのを認められるということで、これ自体は画期的なことでございますが、これの水準が、私は大変課題があるというか、心配をしております。
これ一説によると、親権としては離婚後においても自分と同等程度の生活水準をすることが親の扶養義務というふうに親権を定義しておきながら、この法定養育費につきましては生活水準程度はものすごく低くなるというようなご説明を想定として聞いております。
やはり、親権が自身と同等の生活水準であるのであれば、法定養育費も同じ水準でなければ、我が国の母子家庭貧困率は本当に高く、50%ほどの母子家庭が貧困になってるわけですから、やはり単に払われるのではなくて、水準についてもしっかりと法制化していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

中野法務大臣政務官
改正法案において新設する法定養育費制度は、父母が養育費の取り決めをせずに離婚した場合に、養育費の取り決めを補充する趣旨で、父母の生活水準に即した養育費の取り決め等がなされるまで当面の間、父母の収入等を考慮せずに離婚時から一定の額を養育費に請求をすることができるというものでございます。
このような法定養育費制度の補充的な性格を鑑み、改正法案では、法定養育費の額を、子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して法務省令として定める一定額とすることとさせていただいております。

水野議員
はい。今、当面の間、本来望ましい自己と同等の、それは大学を出ている人であれば大学を出すことまでを見越した十分な水準が必要であるものの、当面の間と仰られたと思います。そういう意味では今、政府の養育費の支払い目標というのが日本はやっぱり大変低いんですよね。この参考資料2にありますように、政府が2031年に受領率を40%としか設定してない目標って大変低いと思うんです。
この目標自体も上げていただきたいんですけれども、今のような当面の養育費を以てこの目標達成率に加算されるということはさすがにないと思うんですけれども、ちょっと所掌が違うかもしれませんけれども、先ほど来の十分なところというのは、自分が大学なら大学のレベル、そういった望ましい水準のものを以て政府の目標としていくという意気込みについてお願いいたします。

中野法務大臣政務官
繰り返しで恐縮でございますが、改正法案において新設する法定養育費制度は、父母が養育費の取り決めをせずに離婚した場合に、養育費の取り決めを補充する趣旨で、父母の生活水準に即した養育費の取り組み等がなされるまでの当面の間の父母の収入等を考慮せずに、離婚時から一定額の養育費を請求することができるというものでございます。
このような法定養育費制度の補充的な性格に鑑み、改正案では法定養育費の額を、子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額、その他の事情を勘案して法務省令で定める一定額とすることとさせていただいております。
現時点での養育費の達成目標を見直すことは考えておりませんけれども、法案が成立した場合には、関係省庁と連携して、必要に応じてそのあり方について検討してまいりたいと存じます。

水野議員
日本においては養育費の不払い率が高くて、それが母子家庭貧困の大きな原因となっておりますので、ぜひ十分な水準の養育費を支払われる、法律ではなくても、政省令でも、ガイドラインでも、しっかりと指針を示していただきたいと思います。ありがとうございました。
(質疑は次のテーマへ)

以上
誤字脱字がありましたらすみません。

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