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パブリックコメントご協力のお願い

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「沖縄県動物の愛護及び管理に関する条例」(案)に対する県民意見の募集について/沖縄県 (pref.okinawa.jp)

【パブリックコメントご協力のお願い】

先日、沖縄県が動物の愛護及び管理に関する条例(案)を発表しました。条例を確認すると
「第13条 何人も、飼い主のいない猫に対し、県又は市町村が定める方法によらず、給餌又は給水(以下「給餌等」という。」)を行ってはならない。」とあります。
CCCはTNRを中心に活動しています。
TNRは普段から見守っている地域の猫たちに不妊手術を施し、術後は給餌給水をしながら一代限りのいのちを見守る活動です。
その活動すら継続できない状況になり得ます。
県自然保護課によると、市町村の定めに沿っていれば給餌給水をしても構わない、と言いますが、沖縄県は那覇市を除く市町村に飼い主のいない猫に対するガイドラインはありません。
そんな状況下において13条記載の文言があることで住民が混乱することは想像がつきますし、せっかくTNRを進めている地域の猫たちは餓死せざるを得ない状況になってしまいます。
この条例はまだ「案」なので、今後県議会を通して施行される見通しです。現在、パブリックコメントを募集していますので、どうか1人でも多くの方に関心を持っていただき、ご意見を県に届けていただきたいです。
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提出期限2023/12/4 17時までに
メールアドレス : aa039004@pref.okinawa.lg.jp
郵送先:〒900-8570
沖縄県那覇市泉崎1-2-2
沖縄県環境部自然保護課
*当日消印有効
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**CCCは条例(案)13条削除を強く求めます。
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パブリックコメント
「沖縄県動物の愛護及び管理に関する条例」(案)に対する県民意見の募集について/沖縄県 (pref.okinawa.jp)
動物の愛護及び管理に関する条例(案)
doubutuaigokannrijourei2.pdf (pref.okinawa.jp)


思うこと

今回の条令案 13条 、何人も飼い主のいない猫に対し、県又は市町村が定める方法によらず,給餌又は給水を行ってはならない。

動愛法(基本原則)第二条
動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物を・・・人と動物の共生に配慮しつつ・・・。
 何人も動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障をおよぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康管理・・・並びに・・・その動物の習性等を考慮した飼養又は保管をおこなうための環境の確保。

共生するために繁殖制限、環境に配慮した適切な給餌なら認められている。
今回の条例を見て共生のための繁殖制限の施策には触れておらず愛護という言葉が連呼されながらもむしろ形式的管理、規制が見て取れ動愛法の法意は反映されていません。
命あるものにかんがみても市町村が定める方法でない限り餌やり禁止との今回条例の文言には、まず餌やりの方法、規制があり次に生存権を脅かす給餌の許可が後にありきは逆でいかがなものか?
各市町村では共生のためにTNRで奔走するボランティアさんの活動抜きでは考えられず大変ありがたい存在である一方、一律条例違反として餌やりを禁止するのは地域の態様など考えられておらずボランティアさんにとって今回の条例の規制はむしろ地域の環境を悪化させる事態になりうるしTNRが減速すれば住民にとって不利益をこうむります。
各市町の実情で合意形成する方が県民のためになるしボランティアさんは活動しやすい状況となります。

これほど地域、環境問題に熱心に取り組むなら、その問題が何に由来しているか考えた方が合理的であり得策とおもうのですが。
管理、規制の問題以前に解決すべきは繁殖制限であり生活環境、啓蒙のために活動するボランティアさんにとって不妊去勢手術の無料ないし安価な施策の提供の有無は活動にとって生命線で、今回の条例案は地域住民の苦情者側に立つ規制は何ら根本原因を解決するとは言えません。解決すべきは人道的にTNRを進めるための政策・繁殖制限・不妊去勢手術の政策の実施であり餌やり規制より最優先されるべきでありこの条例案の本質が見えてこないのです。
動愛法 37条
飼い主のいる猫以上に管理を要する地域猫・野良猫の不妊去勢手術の政策が十分機能されず増えれば必然的に環境問題、餌やり等が問題となるのは当たり前で問題がすり替わっております。今回の条例案は愛護の言葉が頻繁に出ているが何ら反映されておらず単なる管理、規制政策であり県の動物行政の未熟さを露呈してしまった。
44条、1項、2項には猫は愛玩動物とみなされ、みだりに殺したり傷つけたり、給餌、給水を止めたり、健康・安全を保持することが困難な・・・禁止されています。これについて条例案をみると餌やり方法が生存を左右されていいものでしょうか?

沖縄県のあたたかな地域ゆえに動物が他県以上に繁殖しているのは周知のことでそれが主な原因であり今回の条例発案と思いますが、今回の条例にはその繁殖制限に対する政策は一切何も触れていなく餌やりの文言が独り歩きをしていることに違和感を感じ不思議でなりません。
現場を知らない役所の刹那的発想におもえました。

この条例案で提起された,原因、理由、解決策の認識、具体的政策なくして各論である餌やり方法で規制をかけるのはナンセンスで各市町村の合意形成で済むことで今回条例案の13条は非現実的で弊害すらあり愛護法から乖離してますので削除を求めます。
またTNRを加速するために地域猫・野良猫に対する不妊去勢手術事業の更なる行政政策による推進が不可欠で問題となる個体数が減ります、今回のような条例案も特に必要はなくなります。


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