つながらない権利
こんにちは。奈良県香芝市の社労士、宮永香織です。
今年も残りあと2週間程ですね。
年末年始はお休みの方が多いかと思いますが、今回は表題の件について綴っていきたいと思います。
「つながらない権利」とは
労働者が、労働時間外や休日には仕事に関する電話、メール(SNS等含む)等の対応を拒否できる権利のことです。
「つながらない権利」に関する各国の動向
2016年に、フランスで法制化されたことを皮切りに、欧州数か国でも追随して法制化されました。
日本ではどうかーコロナ禍を経てー
欧州諸国での法制化を受け、日本においても注目はされていますが、法制化までには至っていません。
(そもそも法制化するか否かは意見が分かれるかと思います…)
コロナ禍を機に、日本でもテレワーク、リモートワークの普及が進みました。
コロナ禍は収束しつつありますが、柔軟にテレワークの活用を継続している企業、若しくは、従来の通勤を基本とする運用に戻している企業、そもそもコロナ禍前から全くテレワークを導入していない…企業によってまちまちかと思います。
ただ、ここ数ヶ月、インフルエンザ等のウイルス性疾患が流行しています。
テレワークが困難な業種・職種もありますが、このような時期に、労働力を止めないよう、柔軟にテレワークに切り替え可能な環境が必要、と改めて痛感しました。
参考資料
連合(日本労働組合連合会)
“つながらない権利”に関する調査2023
https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20231207.pdf?7950
おわりに
一律に「つながらない権利」の行使を目指すと、業務が成り立たないこともあります。
一例を挙げると、救命が必要な医師をはじめ医療従事者です。
「つながらない権利」の線引きの目安の一つに、生命に関わることかと思います。
また、テレワークにより、通勤に比べ、容易に「つながる」ことが出来る故、かえって休まることがない…等、心身に支障をきたすこともあり得ます。
バブル期の「24時間闘えますか」を美徳とする風土では、顧客対応等で、「つながらない権利」の行使は勇気の要ることかと思います。しかし、労働者の心身の健康管理の面でも法制化による規制とまではいかなくとも、企業単位で見直しが必要かと思います。
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