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常勤役員等・専任技術者の住民票住所が遠方のケース(建設業許可)

建設業許可申請をする中で常勤役員等(旧 経営管理責任者)や専任技術者が建設業許可申請上の営業所から見て遠方に住民票がある場合、常勤性を疑われ、その地位が認められないことが起こりえます。

常勤役員等・専任技術者の常勤性

常勤役員等・専任技術者は常勤性と言って営業所に常勤していることが求められます。リモートワークなどが増えてきた現代でありますが、建設業許可の要件上では実際に通勤し、営業所に出勤している必要があります。

実際に遠方に住んでいるが、毎日通勤をし、営業所に常勤していると認められる一般的な範囲としては

片道1時間半の範囲と言われています。その証明として、車通勤であればETC履歴を、電車通勤であれば通勤定期などを提出することとなります。

また、その他のよくあるケースとして、遠方県に住民票があるが、実際には住民票住所ではなく営業所の近隣に居住しているケースです。

遠方に住民票があるが、実際には営業所の近隣に居住しているケースの申請時の常勤性の証明方法

その証明方法は都道府県によって異なります。

例えば東京都での申請の場合、常勤役員等証明書・専任技術者証明書に記載するのみでOKとなります。埼玉県であれば健康保険証の裏面記載住所が近隣居住の証明として申請ができます。千葉県であれば、その事情の申立書を提出することとなります。また、北海道など、県によっては数か月分の公共料金支払いの領収書や近隣居住住所に転送された郵便物などを求められることもあります。

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