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医薬品を店舗販売するには?

医薬品を店舗販売するためには医薬品の店舗販売業許可を取得する必要があります。

医薬品の店舗販売業許可とは、要指導医薬品又は一般用医薬品を、店舗において販売し、又は授与する業務です。

医薬品販売業について

医薬品販売業には,店舗販売業,配置販売業,卸売販売業の3種類があり、営むためには,それぞれ都道府県知事の許可が必要です。

・店舗販売業・・・一般用医薬品を店舗において販売・授与する業務

・配置販売業・・・一般用医薬品を各家庭等に配置して販売・授与する業務(一般用医薬品のうち、経年変化が起こりにくい等厚生労働大臣が定める基準に適合するもの)

・卸売販売業・・・医薬品を薬局,医薬品販売業,医療機関等に販売・授与する業務

許可要件は各販売業によって異なりますが,申請者,構造設備(配置販売業を除く),業務を行う体制(卸売販売業を除く)等が基準に適合している必要があります。

また、下記の条件を満たしていることが必要です。

・申請者・・・麻薬等の中毒者でないこと,成年被後見人でないこと,心身の障害により業務を適正に行うことができない者でないこと等

・構造設備・・・店舗が居住場所から明確に区画されていること,店舗面積が規定の広さ以上あること,医薬品を保管・陳列するため必要な設備があること等

・業務を行う体制・・・医薬品の販売時間中は薬剤師等の専門家が常に勤務していること,必要な業務手順書等を備えていること等

店舗販売業と薬局との違い

薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所をいいます。対して一般的に医薬品店舗販売業とは、調剤を行わない一般医薬品の店舗販売の業を指します。薬局開設許可と医薬品店舗販売業許可申請は近しいものがありますが、条件が異なるためしっかりとした調査と準備が必要です。

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