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東京都での建設業許可取得の条件緩和(実務経験証明)

建設業許可を東京都で取得する場合、他県よりも厳しい…という話は聞いたことがあるかもしれません。

その一因として考えられる箇所として、経営管理責任者・専任技術者の実務経験証明が挙げられることかと思います。

経営管理責任者・専任技術者の実務経験証明

建設業許可申請にあたり、経営管理責任者は5年の建設業においての経営経験を、専任技術者は要件該当の国家資格がない場合は専門工事の10年実務経験を証明する必要があります。

この実務経験証明が、東京都の場合は3か月未満に一件の実務書類を5年ないしは10年を揃えてく必要があります。膨大な量です。

実務書類とは

実際にどんな実務書類を用意するかというと、以前は

①契約当事者の印有り契約書原本、または角印付き注文書原本

又は

②契約書・注文書・請求書の写し + 当該取引の入金通帳の原本

が求められていました。これはなかなか大変です。

しかし、昨今、この原本ルールが廃止されました。

現在の東京都での申請方法

現在は

①契約当事者の印有り契約書、または角印付き注文書の「写し」

又は

②請求書の写し + 当該取引の入金通帳の「写し」
を3か月未満に1件、5年ないしは10年分揃えられればOKとなりました。

これは大きな負担軽減になると言えます。

実際の現場では、注文書の写しがあれば通帳入金履歴を求められなくなったことは、大きく書類量が減り、大変助かっています。

また、原本不要ルールの中で、専任技術者の資格証の原本提示がなくなったのも大変助かっています。

原本ルールは特に上場企業さんなどから借りてくるときは大変苦労していました。

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執筆者

行政書士法人Dee 代表行政書士 道原信治


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