賃借物件内の残置物を廃棄する条項の有効性
1 店舗を賃借して飲食店を営んでいた者が、音信不通になった上に、賃料 もしばらく支払っていない。そのため、賃貸人としては、賃貸借契約の解除通知を送った上で、店舗の賃貸借契約書に、「賃貸借終了後、借主が本件建物内の所有物件を貸主の指定する期限に搬出しないときは、貸主はこれを搬出保管又は処分の処置をとることができる」(以下「残置物廃棄条項」という。)旨の条項があるため、店舗の入口を強制的に解錠した上で、残置物を廃棄処分したいと考えているが、このような対応が適法であるか否かが問題と