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「ふくし」はすぐ目の前に 憲法13条は「日常の支え合い」から

「はじめてのふくし」。愛知県あいちけんにある日本福祉大学にほんふくしだいがくが20年前ねんまえから毎年まいとし高校生こうこうせいなどにけた学習教材がくしゅうきょうざいにと作成さくせいしています。
 「『ふくし』ってなんだろう?」といういかけにつす見出みだしは、「だれもがっているしあわせになる権利けんり」です。もともと「福祉ふくし」は「幸せ」の意味いみで、英語えいごの「welfare」「wellbeing」の言葉ことばのつくりからもわかるように「快適かいてききる」ことだと説明せつめいしています。
 名古屋駅なごやえきから電車でんしゃで1時間じかんほど、知多半島ちたはんとうにある美浜町みはまちょう大学だいがくのキャンパスで、地域福祉論ちいきふくしろん専門せんもん原田正樹学長はらだまさきがくちょう(58)にはなしきました。
 ひらがなでく「ふくし」は、全国ぜんこく社会福祉協議会しゃかいふくしきょうぎかいで30年ほど前から使つかっているそうです。
 「ふ」だんの「く」らしの「し」あわせ
 冊子さっし原点げんてんは「他人事たにんごとの福祉ではなく、自分じぶんごととかんがえてもらいたい」とのおもいにあるといいます。
 「いの学校がっこう先生せんせいが、子どもたちに『普段ふだんらしのしあわせをいつかんじる?』と聞くと、『ごはんべているとき』『お風呂ふろはいるとき』『あそんでいるとき』とこたえたそうです。それってすごく大事だいじなこと。大きな地震じしん自然災害しぜんさいがいきたり、戦争せんそうはじまったりすると、『ふくし』はすぐにうしなわれます。身近みじかにある『ふくし』こそが大切たいせつ。みんなが『ふくし』を『自分ごと』とかんじれば、これからの社会しゃかいささいはたのもしく、大きくわっていくとおもうのです」
憲法25条は国の責任で、13条はみんなで
 原田はらださんには30年ほどまえ重度じゅうど身体障害者施設しんたいしょうがいしゃしせつはたらいていたときに、施設しせつ自立じりつした生活せいかつをめざす利用者りようしゃささえた経験けいけんがあります。当時とうじはバリアフリー住宅じゅうたくもなく、不動産会社ふどうさんがいしゃ公営住宅こうえいじゅたくつめたい対応たいおうで、「共生きょうせい社会しゃかいなどいたもち」とおもらされたそう。政府せいふからしつけられる地域共生社会ちいききょうせいしゃかいではいけない、そんなおもいが根底こんていにあるのでしょう。解説かいせつ憲法けんぽうをもとにつづきます。
 「すべて国民こくみんは、健康けんこう文化的ぶんかてき最低限度さいていげんど生活せいかついとな権利けんりゆうする」とうたう25じょう。この生存権せいぞんけんくに責任せきにんでしっかりすすめるべき「福祉」だそうです。
 一方で、13条は「すべて国民は、個人こじんとして尊重そんちょうされる」「生命せいめい自由及じゆうおよ幸福追求こうふくついきゅうたいする国民こくみん権利けんり」をかかげます。ここに「ふくし」の大切たいせつなポイントがあるといます。
 「自己実現じこじつげんきがいをどうたかめていくのかという13条の精神せいしんは、個人のボランタリーな活動かつどう市民社会しみんしゃかい企業きぎょうふくめて社会全体しゃかいぜんたいでつくりあげていくものだと思います。戦後せんご、日本の福祉制度ふくしせいどは25条を出発点しゅっぱつてんに、この80年近ねんちか一生懸命頑張いっしょうけんめいがんばってきました。これからは25条にくわえて、しあわせの追求ついきゅうささえていく13条の考え方を専門職せんもんしょく行政ぎょうせいだけでなく、みんなで共有きょうゆうしていくことが重要じゅうようになります」
                 (2024.1.21朝日新聞 伊藤裕香子)
 


〈ことば〉快適…気持ちよく、すごしやすいようす。
     冊子……糸でとじた本。
     憲法…日本国憲法
     掲げる…①目につくように、高いところに上げる。
         ②新聞、雑誌などに書いて載せる。


1「25条」「13条」は、日本国憲法の条文です。それぞれどんな文章です
 か。ただし13条については続きがあります。わかるところまで取り出して
 みよう。
2「憲法25条は国の責任で、13条はみんなで」の段落で、原田さんの思いを
 記者きしゃしはかって(きっとそうだろうと考えて)かいているところがあります。どこですか。
3「絵に描いた餅」とは、実際じっさいには何のやくにも立たないこと、または実現じつげん見込みこみがないことのたとえです。同じ意味の言葉を紹介します。
① 机上の空論 例) 山をくりぬいて道路を通すなんて、当時は机上の空論
 った。
② 砂上の楼閣 例) 当初は素晴らしい計画に思えたが、砂上の楼閣に過ぎな
 かった。
③ 畳の上の水練 例) 本を読んでできるつもりになっても、畳の上の水練
 だ。
実際にやってみた方が良い。
 


*もう一度読んでみよう。

「はじめてのふくし」。愛知県にある日本福祉大学が20年前から毎年、高校生などに向けた学習教材にと作成しています。
 「『ふくし』って何だろう?」という問いかけに続く見出しは、「だれもが持っている幸せになる権利」です。もともと「福祉」は「幸せ」の意味で、英語の「welfare」「wellbeing」の言葉のつくりからもわかるように「快適に生きる」ことだと説明しています。
 名古屋駅から電車で1時間ほど、知多半島にある美浜町の大学のキャンパスで、地域福祉論が専門の原田正樹学長(58)に話を聞きました。
 ひらがなで書く「ふくし」は、全国の社会福祉協議会で30年ほど前から使っているそうです。
 「ふ」だんの「く」らしの「し」あわせ
 冊子の原点は「他人事の福祉ではなく、自分ごとと考えてもらいたい」との思いにあるといいます。
 「知り合いの学校の先生が、子どもたちに『普段の暮らしの幸せをいつ感じる?』と聞くと、『ご飯を食べているとき』『お風呂に入るとき』『遊んでいるとき』と答えたそうです。それってすごく大事なこと。大きな地震や自然災害が起きたり、戦争が始まったりすると、『ふくし』はすぐに失われます。身近にある『ふくし』こそが大切。みんなが『ふくし』を『自分ごと』と感じれば、これからの社会の支え合いは頼もしく、大きく変わっていくと思うのです」
憲法25条は国の責任で、13条はみんなで
 原田さんには30年ほど前、重度の身体障害者施設で働いていたときに、施設を出て自立した生活をめざす利用者を支えた経験があります。当時はバリアフリー住宅もなく、不動産会社も公営住宅も冷たい対応で、「共生社会など絵に描いた餅」と思い知らされたそう。政府から押しつけられる地域共生社会ではいけない、そんな思いが根底にあるのでしょう。解説は憲法をもとに続きます。
 「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とうたう25条。この生存権は国の責任でしっかり進めるべき「福祉」だそうです。
 一方で、13条は「すべて国民は、個人として尊重される」「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」を掲げます。ここに「ふくし」の大切なポイントがあると言います。
 「自己実現や生きがいをどう高めていくのかという13条の精神は、個人のボランタリーな活動や市民社会、企業も含めて社会全体でつくりあげていくものだと思います。戦後、日本の福祉制度は25条を出発点に、この80年近く一生懸命頑張ってきました。これからは25条に加えて、幸せの追求を支えていく13条の考え方を専門職や行政だけでなく、みんなで共有していくことが重要になります」
 


〈こたえ〉
1 25条…すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
  13条…すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国
民の権利(ここから続き)については、公共の福祉に反しない限り、立法その他
の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
2 「政府から押しつけられる地域共生社会ではいけない」
 



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