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はじめての確定申告

確定申告とは?

今月16日から令和4年分の確定申告の申告期間(税務署での受付)が始まります。各税務署は添付書類を抱えた申告者で多忙を極めることでしょう。

そもそも確定申告とはどのようなものか。国税庁のHPには次のように書かれています。

(所得税の)確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。
源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその過不足を精算します。

国税庁HP No.2020確定申告 「概要」より一部編集

言葉自体は聞いたことがある人は多いと思いますが、実際に行ったことがある人はそこまで多くないと思います。会社で勤務している人の殆どは年末調整で税金(所得税)の納税額を確定させているからです。私も会社で勤務していて年末調整は済ませてきました。

確定申告をした理由

なのに今回なぜ確定申告を行う必要が出てきたのでしょうか。
それは、追加で税還付金を受け取れる要因となる申告案件があったためです。みなさんは年末調整で自分が入っている保険の保険料控除証明書を申告書に添付して会社に提出していたと思います。しかし会社への提出締切日以後に追加で申告しないと、追加の税還付金を受け取れることができないものが出てくるときがあります。今回はそれの対象となるものがあったので、はじめての確定申告を行いました。

申告内容と申告方法

今回何を申告したかというと、『小規模企業共済等掛金控除』と『外国税額控除』『寄附金控除』の3つです。
この2つはいずれも現在行っている資産投資に関連したものです。
▼私が行っている投資については下記記事から

小規模企業共済等掛金控除とは、小規模事業者による退職金制度(小規模企業共済)で、積み立てた掛金全額を所得控除(※)できる制度です。この中には近年注目度が上がっているiDeCo(個人型確定拠出年金)も対象になっており、今回は昨年10月に加入したiDeCoの掛金を追加で申告しました。

外国税額控除とは、外国の税法により徴収された税金を一定の限度額をもとに税額控除(※)できる制度です。私が行っている投資のうちTHEO+は外国株式ETFに投資しており、自動で源泉徴収されていたため(今年分からは源泉徴収なしに設定)、申告して一部を取り戻せるようにしました。

寄附金控除とは、地方自治体や特定の団体に寄付した金額を税額控除できる制度です。ここにはいわゆるふるさと納税も対象となっており、寄附金上限金額から2,000円を引いた金額が税額控除されます。地方自治体に申告することで住民税の控除が受けられるワンストップ特例を利用しても、確定申告を行う際は改めて寄付金額を申告しなければ税額控除は受けられないので忘れずに申告しましょう。

所得控除:税金納付額を算出するための所得(課税所得)を減らすこと。例)保険料控除
税額控除:一度確定した納付額から直接税金を減らすこと。

そして今回初めての確定申告ということで、どのような申告方法にしようかなと考えたときに、マイナンバーカードを所持しているので、e-Taxを使ってマイナポータル連携の方法で申告することにしました。マイナポータル連携をすることで、寄附金控除の証明書や証券口座の「特定口座年間取引報告書」などをネット上で取得することができ、添付することができます。一度マイナンバーカードでログインすれば後は順番通りに数字を入力すれば終了するので、想定したより簡単でした。

申告結果

申告結果、確定申告で3,975円の所得税及び復興特別所得税の還付金を受け取れました。年末調整で13,106円還ってきたので、合計17,081円の還付金を受け取れることができました!
今年はiDeCoの掛け金が12か月分対象になるので、還付金が増えることが予想されます。

まとめ

先週日商簿記2級に合格しましたが、その報告記事の最後に「税理士や公認会計士の資格取得を目指すのがプランの1つです。」とお伝えしましたが、

税金の申告書の様式になれておくと、会社における税務担当になったり、個人事業主になって各税金の申告書を提出する際に確定申告の経験が生かせると思います。そういった意味では、税理士資格を取って確定申告や他の税申告の際に役立つのではないかなと思います。

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