西島行政書士事務所

仕事以外ではほぼ東京都新宿区から外に出ることがないプチ引き籠りな行政書士が、相続・終活…

西島行政書士事務所

仕事以外ではほぼ東京都新宿区から外に出ることがないプチ引き籠りな行政書士が、相続・終活や在宅医療についてちょっとづつ書いていきたいと思います。

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ごあいさつ

みなさま、こんにちは。 新宿区で相続と医療機関に必要な手続きをメインに扱っています 行政書士の西島です。 ご自身の相続について考え始める世代に、離れて暮らす親のことがちょっと気になり始めた世代に、そして、晩年を少しでも長く住み慣れた自宅や地域で生活するための在宅医療について、 ちょっとでもみなさまのお役に立てればと思っております。

    • 遺言に条件をつけてはいけない

      2時間ドラマはよい教材 テレビドラマをはじめ、テレビ番組の低視聴率が叫ばれて久しいですが、新聞のテレビ欄に目を通すと気づかされるのが、「2時間ドラマ」の再放送の多さです。 サスペンス、ミステリーものの人気はやはり根強いのでしょうか? 2時間ドラマは、ミステリー好きに限らず、鉄道ファンや旅番組ファンも楽しめる要素がありそうですね。 さて、2時間サスペンスに欠かせないのが「殺人事件」。 しかし、その裏には必ず「お金」が絡んできます。横領、強盗、そして、「相続」です。

      • 複数の遺言書が出てきたら・・・

        長い闘病の末と言っても、やっぱり死は突然訪れます。 初七日(あるいは、四十九日)までは、心の整理もつかぬまま、なんだかんだとバタバタしてしまうものです。 そんな家族のことなぞお構いなしに、お役所は「準確定申告(4カ月以内)」や「相続の承認・放棄(3カ月以内)」を要求します。 準確定申告も相続の承認・放棄も、故人の財産を把握しなければできません。必要な書類などを探しに個人の部屋を片付けていると・・・。 ありました。遺言書・・・。 「ないよりかは、ましか・・・」と思って

        • 夫の急死 ~未成年の子の相続

          相続は突然訪れます。 一番困ってしまうのが、働き盛りの方がお亡くなりになるケースです。 相続は(恐らく)誰もが経験することですが、多くても2~3回です。初めて相続を経験するのは親が死んだ時が最も多いのですが、中には配偶者が亡くなったとき、ということも少なからずありえます。 特にお子様がまだ未成年の場合、通常の相続とは少し勝手が違ってきます。 未成年の子がいても遺産分割協議は必要遺言書が残されていない場合、未成年者も含めて遺産分割協議を行う必要があります。 ここで問題

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          遺言書を見つけたら

          昨今の「終活ブーム」・・・。 うちの頑固な父が、面倒くさがりの母が、遺言書なんか書いているはずがない・・・。 そう決めつけるのは、早計です! もしも!! もしも、遺言書が出てきたら?(時間はかかったけれど)遺産分割協議が円満に(少しもめたけど)済んで、サインをしてハンコまで押したのに。 故人のおうちを片付けていたら・・・「出てきてしまった遺言書」。 こんなとき、どうしましょう? 1.慌ててあけたりしないこと(保管制度を利用していない)「自筆証書遺言」の場合、家庭

          遺言書を見つけたら

          相続では「法律婚」がやっぱり有利

          相続においてよく問題になるのが、「事実婚」と「法律婚」の格差・・・。 婚姻届ひとつで、たとえ婚姻期間が1日でも、届出さえしていればパートナーの「法定相続人」となることができます。しかも、法定相続分は相続財産の2分の1(遺留分もあり)。 しかし、「内縁関係」にとどまる限り、共に過ごした時間が20年だろうが、30年だろうが法律で保護される相続分はありません。 だから、「遺言書を書きましょう!!」 ・・・ここまではよく聞く話。 確かに、遺言書を作成することによって、内縁関

          相続では「法律婚」がやっぱり有利

          義父の介護 ~慰めの報酬

          近年は、「在宅医療」の認知の向上や従来のように長期の入院ができなくなった、あるいは介護施設に入居できないなどの事情により自宅での療養・介護が増えているのではないでしょうか? 男性も介護をするようになったとはいえ、やはり自宅での療養介護を支えるのは圧倒的に女性が多いかと思います。 とくに、女性の場合、配偶者の両親の面倒まで見なければならないケースもまれではありません(ここが男性の介護事情とは異なるところかもしれません)。 10年の介護も見返りゼロ当初は、『旦那の(自分の)

          義父の介護 ~慰めの報酬

          どこまで医療のお世話になりますか?

          わたしたちの多くは、人生の最期を「病院」で迎えます。 ① 長期療養入院 → 病院で最期の時を迎える。 ② 自宅で突然倒れ、病院に救急搬送 → 病院で最期を迎える。 とくに、長期入院の末の臨終の場合、何処まで治療としての医療の提供を受けるのかが大きな問題になります。 なぜなら、私たちは①のときも②のときも、『自分で意思表示できる状態にない』ことが少なからずあるからです(あるいは、そのほうが多いかもしれません)。 では、「その時」に向けてどんな準備をしておきましょうか?

          どこまで医療のお世話になりますか?

          養子縁組と相続

          (普通)養子縁組の件数が年間10万件以上あることを皆さんはどう思いますか? かつては(現在でも少なからずあるようですが)、家系を絶やさないために、養子縁組が行われていました。 今回は、相続と養子縁組について少し書きたいと思います。 誰が相続人になるの?~相続人の範囲と順位このあたりは、もうあまり書くこともないと思うのですが。 配偶者は常に相続人になります。 ① 子がいる → 配偶者と子 ② 子なし。両親健在 → 配偶者と子 ③ 子も両親もなし → 配偶者と兄弟姉妹(

          小児がん・希少ガン

          先日、Facebookでフォローさせていただいている方がアップされていたのですが、小児がんは希少ガンというものに分類されていてるそうです。 種類も多く、いろいろと課題が多いそうです。2月はどうやら『希少ガン啓発月間』のようです。 闘病の日々を重ねる彼ら彼女たちはどんな思いで窓の外を見るのでしょうか?どのような思いでご家族は毎日を過ごすのでしょうか? 私のような人間には到底想像ができません・・・。 Facebookでフォローさせていただいている別の在宅医療専門医の方の書

          小児がん・希少ガン

          遺言書の作成を専門家に頼む

          終活やエンディングノートということば世に出てどれくらいになるのでしょうね。いつの間にか、随分と浸透してきているなと感じます。 いきなり「みんな、遺言書を書きましょう!」というのはなんだか「不謹慎」みたいなところはいまだにあるのは当然です。ご家族のために書く。子供たちから遠回しに”書いてメッセージ”が送られてきている・・・。 きっかけはいろいろだと思います。 遺言書は自力で書ける?結論から言えば、「書けます」。 書店にズラリと並ぶ遺言書関係の書籍が多すぎて、どれを手に取

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          病床ひっ迫と医療崩壊~ベッドはなぜ増えない?

          新型コロナウイルスにより私たちの生活が一変して、約1年が経ちます。 ここ数カ月は、医療崩壊や病床のひっ迫がどのメディアでも取り上げられていましたね。「病床を増やせばいい」「足りないはずはない」などテレビコメンテーターが声高に叫ぶシーンも目につきますが・・・。 では、ほんとうにベッドは足りないのでしょうか? あるいは、簡単に増やせないのでしょうか? 医療政策と病床(ベッド)の関係1.社会保障政策と病床数 日本は世界でもトップクラスの医療サービスを受けることができる体制

          病床ひっ迫と医療崩壊~ベッドはなぜ増えない?

          外国人と健康保険について

          日本国内に住む外国人の数は年々増加しています。1990年代には日本国内に在留する外国人の国籍は韓国・中国がほとんどでしたが、現在ではその出身国は実に様々です。 そんな在留外国人の『健康保険』はどうなっているのでしょうか? 在留外国人も日本人と同じ保険制度有効な在留資格をもって、適法に日本国内に1年以上在留することが見込まれる外国人は、日本人同様、健康保険制度に加入することができます(しなければなりません)。 日本人の配偶者など扶養家族であれば、その日本人が加入している保

          外国人と健康保険について

          エンディングノート・遺言書だけじゃない。「生前契約」の活用

          みなさんは「生前契約」というものをご存じですか? 晩年の身体・認知機能の低下に備える契約。終末期の医療についての準備、そして、死後の様々な事務手続きなどを確実に行うための契約などがあります。 ご自身の将来や生活環境に合わせて、必要な契約を考えてみませんか? 終活は、「エンディングノート」             +「遺言書」+「生前契約」 エンディングノートの○と× 〇 何を書いてもOK   × 法的効果はない 遺言書の○と× 〇 法的効果がある × 書けるこ

          エンディングノート・遺言書だけじゃない。「生前契約」の活用

          エンディングノートから始める相続対策

          エンディングノートは意味がない?週刊誌やテレビの特集を見て、エンディングノートを作ってみようと書店などで購入してみたはいいけれど、意外に書くことがいっぱい・・・。 やっとすべてを埋めたころに目に飛び込んできたのは、「エンディングノート」には「法的効果(強制力)がない」という見出し・・・。 そうです。エンディングノートには法的効果(強制力)はありません。 ですので、エンディングノートを作成されたご本人がお亡くなりになった際、エンディングノートを金融機関や法務局にもっていっ

          エンディングノートから始める相続対策

          天までとどけ

          タイトルでピンときた方も多いかと思います。 かつて、TBS系で放映されていた名作昼ドラです。 ご夫婦役を演じられた綿引勝彦さんが先日お亡くなりになったという報道がありました。昨年の岡江久美子さんに続ての訃報に、まるで同級生の親がなくなった気分です。 佳作・良作の多いお双方ですが、やはり私世代には「天までとどけ」こそが代表作として避けては通れません。 改めて、ご冥福をお祈りいたします。 そのうえで、「大家族の相続」について少し書かせてください。 【大家族の相続】さき