インボイスとインボイス制度の違いについて

最近よく聞く「インボイス」・「インボイス制度」。
こちらは似ているようで実は違います。
今回はこちらの違いについて書いていきたいと思います。

インボイスとは、正確な消費税率などを伝えるための手段

インボイスというのは正確には「適格請求書」と言い、「売り手が買い手に対して、正確な適用される税率や消費税額等を伝えるための手段」のことを指します。
伝えるための手段には、請求書・納品書・領収書など色々ありますが、とにかく規定された一定の事項が書かれていればなんでもインボイスです。
種類・書類名は問われません。
インボイスを発行できるのは、税務署長に届け出て、登録を受けた事業者である「インボイス発行事業者」のみです。

インボイス制度とは、新しい消費税の仕入税額控除の方式

インボイス制度とは正確には「適格請求書等保存方式」といい、「インボイス」の発行・保存により消費税の仕入税額を控除するための新しい仕組みのことです。
今までは取引先の発行した区分記載請求書があれば仕入税額控除を受けることができましたが、2023年10月1日より仕入税額控除を受けるには、取引先が「インボイス発行事業者 」である必要があり、かつ「インボイス」を発行してもらう必要があります。
もし取引先が「インボイス発行事業者」ではなく、「インボイス」の発行が行えない場合は仕入税額控除を受けることができなくなります。

まとめ

「インボイス」はインボイス発行事業者が発行する規定された事項が書かれている請求書などで、「インボイス制度」は仕入税額控除を受けるための制度と覚えれば分かりやすいかと思います。

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