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実用新案法38条の2 審判請求書の補正

 基本的に審判請求書の請求の理由の要旨変更は認められません。
 しかし、(i)そのように運用すると、新たな無効理由(審判請求の際の無効理由とは異なる理由)がある場合は別の無効審判の請求が必要である、(ii)審判請求時に無効理由を申し立てることができなかったことについて、合理的理由が存在するものもある、という状況もあります。
 そこで、請求の理由の要旨変更補正を例外的に認めることにしています。
 ただし、(i)不当に審理を遅延させないこと、(ii)合理的理由があること、(iii)実用新案権者の同意があること、という要件を課しています。

 なお、請求の理由の要旨変更補正が認められなかった場合、そのことについての不服を申し立てることはできません(実用新案法38条の2第4項)


・実用新案法38条の2

(審判請求書の補正)
第三十八条の二 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、次項の規定による審判長の許可があつたときは、この限りでない。
2 審判長は、前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。
一 第十四条の二第一項の訂正があり、その訂正により請求の理由を補正する必要が生じたこと。
二 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。
3 前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が次条第一項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。
4 第二項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。

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