行政法ー原告適格(まとめノート)

Q 原告適格を定めた条文は?

 行訴法9条1項

「処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴えは、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においてもなお処分又は裁決の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者を含む)に限り、提起することができる」

Q 9条1項の典型例は?

 不利益処分の名宛人や申請に対する拒否処分の申請者のような、処分の直接の相手方がこの規定に言う「法律上の利益を有する者」である。

Q 原告適格が問題になるのは、どういう場合?

 このような処分の直接の相手方以外の第三者が取消訴訟を提起できるかどうかが問題となる。行政事件訴訟の抗告訴訟の場合、処分要件を定めた個別の行政実体法と行政事件訴訟法との組み合わせで出訴する構造になっているため、具体的にだれに出訴資格があるのかが法律上明確に書かれておらず、処分要件規定の解釈から行訴法9条1項にいう「法律上の利益を有する者」に該当するかを判断しなければならない。

【第三者の原告適格の要件】

【もんじゅ訴訟】最判平成4年9月22日

「処分の取消しを求めるにつき『法律上の利益を有する者』とは、①②当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうのであり、③当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には、かかる利益も右にいう法律上保護された利益に当たり、当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者は、当該処分の取消訴訟における原告適格を有するものというべきである」

ここから先は

21,816字
この記事のみ ¥ 500

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?