会社法事例演習教材2−1決議取消しの提訴権者と決議取消しの効果
【Keypoints】
1 株主総会の招集通知漏れがあった場合、決議取消しの提訴権を有するのが誰か。
(1) 株主総会の招集通知漏れは、招集手続の法令違反に当たる。
(2) 原告適格
Q 招集通知がなされなかった株主のみが決議取消しの訴えを提起できるのか?
最判昭和42.9.28(百選36事件)
「株主は自己に対する株主総会招集手続に瑕疵がなくとも、他の株主に対する招集手続に瑕疵のある場合には、決議取消しの訴えを提起できる」
∵条文上、株主が主張できる事由は当該株主自身に関する手続の瑕疵には限定されていないし、株主は、株主総会の手続が全体として適正に行われることについて正当な利益を有しているというべきだからである。
2 計算書類承認決議、剰余金配当決議、取締役選任決議、退職慰労金支給決議が取り消された場合に、それぞれどのような効果が生じるか。
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