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新たなモノを開発したら何をすれば良いのか

 弁理士の坂岡範穗(さかおかのりお)です。
 今回は、「新たなモノを開発したら何をすれば良いのか」について説明します。

 企業活動の中で、社長自ら又は従業員が新たなモノを開発するときがあります。
 こんなとき、それをそのまま使用又は販売(以下「実施」といいます。)することも考えられます。

 しかし、そのまま実施することは、知的財産の面から見るとリスクを抱えてしまうことになります。
 例えば、将来に以下のことが起こり得ます。
 ・他人に模倣されて価格勝負になった
 ・他人の権利を侵害していて警告を受けた
 ・他人に後から権利を取られてしまった

 ではどうすれば良いのでしょうか?
 順番を追って書くと、
 1.新規開発品の価値算定、
 2.先行技術調査をする、
 3.特許出願するか否かの検討をする、
ということになります。
 これらをもう少し詳しく説明します。

 1.新規開発品の価値算定
 新たに開発したモノが、御社にとってあるいは世間的に見てどれだけの価値があるのかを見ます。
 これには、その製品にどれだけの数の特許が用いられているのか、その特許によって当該製品の価値がどれだけ上がるのか、その製品の製造販売による利益はどれだけ見込めるのか等を検討します。

 また、方法の発明であれば、それによってどれだけ良いものが作れるのか、どれだけコストダウンできるのか等を検討します。

 あるいは、取り立てて大きな価値はないけれど、その技術を他社に権利化されたら困るという場合もあるでしょう。

 こういった価値の算定をしておくことで、今後どれだけのお金を特許などの知的財産にかけても良いのかがおよそわかってきます。

 2.先行技術調査
 上記の価値算定で、お金をかけても良いと判断すれば、次は先行技術調査です。
 この先行技術調査は、本来は新規開発と並行して行うことが望ましいのですが、実際は中々そうも行かず、開発が終わった後にすることが大半です。

 ここで、過去の特許文献を調査して、同一又は類似の技術が存在するのか、存在した場合に他人の権利を侵害していないか等を見ていきます。

 もっとも、けっこうな割合で似たような技術が発見されることがあります。
 こんなときは、新規開発品と発見された文献との相違点を抽出して、他人の権利を侵害していないか、及び特許性があるかどうかを精査します。

 3.特許出願するか否かの検討をする
 次に、上記の新規開発品の価値算定と先行技術調査の結果を見て、特許出願するか否かの検討をします。

 新規開発品の価値が大きく、かつ似たような技術がない場合はすぐに特許出願するということになるでしょう。

 しかし、実際は判断に迷うケースもあろうかと思います。
 そんなときの目安として、「自社で実施してかつ新規性があれば出願する」という考えがあります。

 これにはいくつかの理由があります。
 1つ目は、自社で実施する以上、その技術を守る必要性がでてくるからです。
 仮にその製品がヒットした後に模倣されると、開発費が不要な分だけ模倣する側が有利です。
 そして、この様な場合、往々にして海外で製造されて価格では太刀打ち出来ないということが起こります。

 2つ目は、特許の要件として新規性と進歩性がありますが、新規性があれば特許になる可能性はあります。
 すると、特許出願中の期間を4~5年と長くすることで、他社へのけん制を行うことができます。
 これにより、仮に拒絶査定となっても、先行者利益を得ることができる場合があります。

 これらの理由により、自社で実施するなら多少特許性に難があっても出願する方が良いと考えます。

 あと、特許だけでなく、意匠や商標も権利化を検討することで、幅の広い権利とすることも可能です。

 いかがでしょうか?新たなモノを開発したときに何をすれば良いかご理解いただけたでしょうか。
 この記事が、御社のご発展の参考になれば幸いです。

坂岡特許事務所 弁理士 坂岡範穗(さかおかのりお)
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