特定技能外国人を受け入れている企業は、契約内容に変更になった際、出入国在留管理局(以下、入管)への届出義務があります。
昨年8月31日の「特定技能外国人受け入れに関する運用要領」の一部改正よって、昇給時には届出を行なう必要がなくなったのですが、それまでは定期昇給でも変更届を出さなくてはならず「面倒だなぁ」と思っていました。
その点に関しては、先の改正により解消されたのですが、もうひとつ面倒だなと思っていた届出があります。それは「契約期間の変更(総期間は同じで時期だけがズレる場合)」。特定技能外国人と契約を結ぶ際、在留許可が降りる時期を見越して契約を結ぶため、うちの会社の場合、実際の就労開始時期は後ズレすることがほとんどでした。
私はこれを毎回「面倒だなぁ」と思いながら変更の届出を出していたのですが、今回届出に当たり運用要領を読み返していたら、そもそも必要ありませんでした。もうひとつおまけに「勤務時間帯」をひとつ書き漏らしていたのでそちらも届け出ようと思ったら、そちらも届出の必要なし。そりゃそうだよなぁ。契約期間絶対ズレるもんなぁ。
というわけで、以下は運用要領の変更届出の必要有無に関する部分だけの抜粋です(不要な部分を太字にしてあります)。正確には運用要領の99~104ページをご確認ください。運用要領には「別表に掲げる変更事項及び特記事項は、あくまでも具体例であり、届出の対象となる変更事項は別表に記載されているものに限られません。」と注意書きがありますので、届出が必要かどうか迷う場合には、入管に問い合わせてみることをおすすめします。
項番Ⅰ 変更事項:雇用契約期間
項番Ⅱ 変更事項:就業の場所
項番Ⅲ 変更事項:従事すべき業務の内容
項番Ⅳ 変更事項:労働時間等
項番Ⅴ 変更事項:休日
項番Ⅶ 変更事項:賃金
項番Ⅷ 変更事項:退職に関する事項
項番Ⅸ 変更事項:その他(社会保険の加入 状況・労働保険の適用状況、健康診断、帰国担保措置)
とここまで書いてその下に書いてあった留意事項にびっくり。
変更の場合の雇用条件書、変更部分のみ記載しなきゃいけないんですね。これまで全部記載してました。今回、何となく見返してみて良かったです。
参考:特定技能外国人受け入れに関する運用要領(2024年2月1日現在)