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【返信あり】問合せ記録② -愛媛県はなぜR18漫画を有害図書指定したのか-

問合せ経緯

 2023年2月に愛媛県が新たに有害図書指定を行いましたが、その中の『イヤだけど挿れられたい! NTRセックスにおちていく美人人妻たち』は成年コミックマーク付き図書……要は最初からR18の自主規制を行っていた作品でした(単著のR18本が有害図書指定を受けるのは珍しいことらしい)。

 たまに「最初からR18にしておけば有害/不健全図書指定されない」という意見を見かけますが、これはよくある誤解です。
 説明すると長くなるので省きますが、R18で自主規制しているからといって有害/不健全図書指定の対象から外されるわけではありません。「できない」のではなく「基本的にしない」のであって、むしろ包括指定制度のある自治体だとR18本は殆ど有害図書扱いされるでしょう。

 とはいえ有害図書指定の目的(適切なゾーニング)を鑑みれば、最初から青少年が購入できないように自主規制している本をあえて有害図書指定する意義は皆無と言っていいでしょう。せっかく出版社がR18で自主規制しているのに、その努力も報われません。なので何故あえてR18本を有害図書指定したのか、愛媛県に質問することにしました。

問合せ内容

 まず反省なのですが、今回は問合せ時の文章を保存し損ねました。
 問合せ先の「保健福祉部男女参画・子育て支援課」にはメールアドレスが設定されていなかったため問合せフォームを利用したのですが、「返信内容に問合せ内容が含まれているだろう」と高を括ったためです。なので、自分の記憶を頼りに問合せ内容を記載させて頂きます。

 2023年2月に有害図書指定された『イヤだけど挿れられたい! NTRセックスにおちていく美人人妻たち』ですが、元からR18の自主規制をしていた作品でした。
 既に青少年が購入できないようにしていた図書類を、あえて有害図書指定したのは何故でしょうか。

※曖昧な記憶を頼りに書いています

返信内容

5月30日に当課あてにご質問のあった有害図書の指定につきまして、以下のとおり回答いたします。

 お問い合わせの図書については、愛媛県青少年保護条例第5条第4項により、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある図書類として指定されたものとみなされている図書となります。
 この図書を個別に青少年の健全な育成を阻害するおそれのある図書として指定をおこなったのは、同条例が適切に運用されるよう、例示的に指定を行うことで、取扱業者等に注意喚起を行うためとなります。

整理

 愛媛県報によれば、同作品は愛媛県青少年保護条例第5条第2項の規定に基づき、有害図書指定を受けました。

https://www.pref.ehime.jp/kenpo/2023k02/documents/kp382.pdf

 しかし返信内容には愛媛県青少年保護条例第5条第4項取扱業者という言葉が出てきました。どういうことなのか情報を整理してみます。まずは条文から第5条の箇所だけ抜粋。

(有害図書類等の販売等の制限)

第5条 何人も、書籍、雑誌、絵画、写真、映画フイルム、スライド用フイルム及びビデオテープ、ビデオディスク、レコード、録音テープ、コンパクトディスクその他の映像又は音声が記録されている物で機器を使用して当該映像又は音声を再生することができるもの(以下「図書類等」という。)の内容が、前条第1項各号のいずれかに該当するものと認めたときは、そのものを青少年に見せ、読ませ、若しくは聞かせ、又は販売し、配布し、贈与し、若しくは貸し付けないようにしなければならない。

2 知事は、図書類等の内容が、前条第1項各号のいずれかに該当するものと認めるときは、当該図書類等を青少年の健全な育成を阻害するおそれのある図書類等として指定することができる。

3 前項の指定は、その旨及び理由を告示することによつて行うものとする。ただし、緊急を要するときは、当該図書類等の販売若しくは貸付けを業とする者又は業として当該図書類等を見せ、読ませ、若しくは聞かせる施設を経営する者(以下「図書類等取扱業者」という。)に通知することによつて行うものとする。

4 第2項の指定を受けたもののほか、次の各号のいずれかに該当する図書類等は、同項の指定を受けたものとみなす。

(1) 書籍又は雑誌であつて、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又はこれらを描写した絵で、規則で定めるものを掲載するページの数が当該書籍又は雑誌のページの総数の5分の1以上を占めるもの

(2) 書籍又は雑誌(
前号に該当するものを除く。)であつて、卑わいな姿態等を被写体とした写真又はこれらを描写した絵で、規則で定めるものを掲載するページの数が20ページを超えるもの。ただし、その内容が主として読者の好色的興味に訴えるものでないと認められるものを除く。

(3) ビデオテープ又はビデオディスクであつて、卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定めるものが連続して3分を超えるもの。この場合において、当該場面は連続しないが、当該場面に係る音声が連続するときは、当該場面が連続するものとみなす。

(4) ビデオテープ又はビデオディスク(
前号に該当するものを除く。)であつて、卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定めるものが合わせて3分を超えるもの。ただし、その内容が主として視聴者の好色的興味に訴えるものでないと認められるものを除く。

(5) 表紙又は包装箱その他の包装の用に供された物に卑わいな姿態等を被写体とした写真又はこれらを描写した絵で、規則で定めるものを掲載している図書類等(
前各号に該当するものを除く。)

5 図書類等取扱業者は、第2項の規定により指定された図書類等(前項の規定により第2項の指定を受けたものとみなされる図書類等を含む。以下「有害図書類等」という。)を青少年に販売し、若しくは貸し付け、又は見せ、読ませ、若しくは聞かせてはならない。

6 図書類等取扱業者は、有害図書類等を陳列するときは、規則で定めるところにより、当該有害図書類等を他の図書類等と区分し、青少年の目に触れないような場所又は営業の場所の屋内の容易に監視することができる場所に置かなければならない。

7 図書類等取扱業者は、前項の規定による有害図書類等の陳列の場所に、当該有害図書類等を青少年に販売し、若しくは貸し付け、又は見せ、読ませ、若しくは聞かせることができない旨の表示をしなければならない。

8 知事は、図書類等取扱業者が前2項の規定に違反していると認めるときは、当該図書類等取扱業者に対し、必要な指示又は勧告をすることができる。

9 知事は、図書類等取扱業者が第6項又は第7項の規定に違反していると認めるときは、当該図書類等取扱業者に対し、有害図書類等の陳列の方法又は場所の変更、表示の方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

https://www.police.pref.ehime.jp/kitei/reiki_honbun/u227RG00000375.html#e000000123

 愛媛県青少年保護条例第5条第2項は個別指定で、第5条第4項は包括指定のことを指すようです。つまり愛媛県は、『イヤだけど挿れられたい! NTRセックスにおちていく美人人妻たち』が既に包括指定で有害図書扱いを受けていると認識した上で、改めて個別指定を行ったということになります。
 元々は「R18本を有害図書指定(個別指定)した理由」を聞くつもりだったのですが、そもそも当該作品は包括指定を受けていたんですね……

 この図書を個別に青少年の健全な育成を阻害するおそれのある図書として指定をおこなったのは、同条例が適切に運用されるよう、例示的に指定を行うことで、取扱業者等に注意喚起を行うためとなります。

 愛媛県青少年保護条例によれば、返信にあったこの「取扱業者」とは図書類取扱業者、すなわち「図書類等の販売若しくは貸付けを業とする者又は業として当該図書類等を見せ、読ませ、若しくは聞かせる施設を経営する者」を指すと思われます(書店やレンタル業者、漫画喫茶など)。

 ここまでの話を総合すると愛媛県は、包括指定に基づいて有害図書扱いとなった図書類が適切にゾーニングされるよう、書店などの取扱業者に対して注意喚起する目的で例示的に個別指定を行った……ということになるのではないでしょうか?(どういうこと?)

 ……仮に適切なゾーニングができていなかった取扱業者があったとして、それはその取扱業者の落ち度であり出版社や作家の責任ではありません。その場で愛媛県の職員がその書店に対して指導を行えば済む話です。吊るし上げのようなことをする必要があるとは思えません。
 これでは一体何のために出版社側がR18の自主規制をしたのか……という話になってきますし、"全年齢の過激な表現を有害図書指定を通してゾーニングさせることで青少年の健全育成を促進を図る"という当初の目的からは逸れているようにも感じます。
 てっきりR18の自主規制をしていると気付かずに個別指定をしてしまったのかなと予想していましたが、全然違ったようです。知りたかったことは知れました。内容に納得のいかない部分はありますが追加で質問するかと言われると悩みますね……

※本投稿内で私の認識に誤り、勘違い等ありましたらお手数ですがご指摘頂けますと幸いです。

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