相続登記でPDF送信が必要な書類

(概要・原則)

 相続登記を特例申請による方法で行う際、
相続関係説明図とともに、登記原因証明情報である遺産分割協議書・特別受益証明書・相続放棄受理証明書等をPDF化して、申請書とともにそのデータを送信する必要があった。

(論点)

 しかし平成20年の法務省照会回答(平成20年11月12日法務省民二第2957号)により、
 相続を原因とする所有権移転登記等の際に、相続関係説明図について遺産分割協議書等の具体的な内容(※)が反映されていれば、PDF送信するのはその相関図だけでよいとされた。

 つまりこのような場合は、遺産分割協議書等のPDF添付は不要。(もちろん、書面としては提出する。)

 ※具体的な内容とは、相関図上の各人物名の箇所に、以下かぎ括弧内のような文言を記せばOK。

「(相続)」:遺産分割協議によって相続する者
「(分割)」:遺産分割協議によって相続しない者
「(放棄)」:相続放棄をした者
「(特別受益)」:特別受益者


(事例)

 被相続人戸床公太郎、法定相続人戸床再生・戸床大正・甲子紗々。
甲子紗々が相続放棄を行い、遺産分割協議により戸床再生が相続した場合。
(※本論点とは直接関係のない記載は省略している。)


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