見出し画像

2020年の振り返り①

高知で私立学校教員をしたり、教育系コミュニティ ”Tosa Educator’s Guild”の管理をしたり、GEG Kochiの共同リーダーをしている、会いに行けるセンセイ「のざたん」です。

気が付けば12月29日。もうあと3日。本当にいろんなことがあったとは思っていますが、自分の活動を含めて振り返ります。今日は1月~4月編

1月

HeroMaker'sの最終プレゼンがあったんですよねー。

このころは、高知県内では集まることにもハードルが低くって、すぐに集まって相談して、ワイワイしてたっけ。

で、前々から撮影していたYouTube動画がアップされたのが1月。

いまでは、自分で動画をアップしたり、ライブ配信したりすることも慣れてきましたが、1年前はあたふたしてましたね。

で、実はこのころに、今の職場に移ることをきめて、選んだんですよね。そのころから、学校を選ぶ基準について疑問を感じていたわけです。大学の合格実績だけで「偏差値」とか言われるものだけで、子どもの行き先を決めちゃっていいの?と。

2月

さて、学校を移ることになったけども、職場では、ほぼこの話をしませんでした。別にどこで、教員をしてても、ボクのすることは変わらないから。地方でも、「子どもが、学びの選択肢を選べるようにする」ということを、どうやって具体的に落とし込めるのか。そんなことばかり考えていました。というのもGIGAスクール構想に触れたから。

振り返ってみると、コロナ禍の前から、学校の違和感については、語られる機会が増えてたんですよね。新学習指導要領が小学校ではじまり『主体的・対話的で深い学び』のフレーズが出てくるから。

探究的な学びを、学校はどうやって取り組んでいくのか。一斉休校になる前から、本当は言い始めていたわけです。

そして、このころから、フォロワーさんが微増し始めてました。2月初には

だったのですが、

月末に向けて、どんどん増えていたんですね。GIGAスクール構想がらみの記事を書いていたからだとは思うんですが、不思議な時期でした。

そして、2月27日、例の発表があり、休校へ…

3月

学校が休校になってしまったので、インプットを続ける日々

学習指導要領をこれほどまで味わった期間もなかったなーって。いまでも時折、総則を読み返します。自分の中では、学びについて、考え方・視点を構築し直した時期なのかもしれません。

そして、このころから、オンラインイベントの世界へ足を踏み入れ始めて、お話する機会をもらっていました。

オフラインの出張実験イベントにもお声を掛けていただくように。

学校という組織の外側へも進み始めた時期でしたね。前の職場を辞めることを伝えたのも結果として3月になってしまいました。生徒たちに、放送でしか伝えられなかったのは、心残りでしたが、人生一度きりなので挑戦し続ける姿を見せ続けますね。何かの参考になればいいです。はい。

「先生が、やりたいって考えてることがあるんでしょ?それを止める権利もなしい、仕方ないんだけどさ…」って、ある生徒からもらった言葉を大切にしています。この言葉を裏切らないように、突き進もうと思ったのもこの時期かな。

4月

新しい勤務先で勤め始めて、すぐに、登校停止→オンライン授業に。ICT化をしている学校だったので、オンラインでの授業ってのも、まぁ、なんとかスムーズに移行できた方じゃないでしょうか。

各都道府県のICT活用に長けた方からの工夫が、一斉に飛び交い始めて、オンライン授業とは?みたいになってたのかもしれないです。

合間の時間を使いながら、リモートワークで工夫しながら、Google認定教育者の資格も取りましたし、

オンライン授業でのチェックインの方法とか紹介していました。

で、不思議なんですが、コロナ禍の最初に書いた

この記事が、1年間で9000ビューぐらいされているんですね。文部科学省からの通達をここまで何度も読み直したのもあんまりなかったなと。油断すると、学校が欠席扱いしてくることがあるようなので、先生はもちろんのことですが、保護者の方は再度確認をしておいていただきたいですね。

この件については、9月ごろに資料を読み直したので、再掲しておきます。

学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~「学校の新しい生活様式」~」(2020.9.3)のP22には、以下のように書かれています。

① 発熱等の風邪の症状がある場合等には登校しないことの徹底
発熱等の風邪の症状がある場合には、児童生徒等も教職員も、自宅で休養することを徹底します(レベル3及びレベル2の地域では、同居の家族に風邪症状が見られる場合も登校させないようにしてください)。このためには、保護者の理解と協力を得ることが不可欠となります。この場合、学校保健安全法(昭和 33 年法律第 56 号)第 19 条の規定に基づく出席停止の措置を取り、児童生徒等の指導要録上は、「欠席日数」とせずに、「出席停止・忌引等の日数」として記録してください。

とても、大切なこと。無理して学校いったらアカン。年が明けたら、変異種の対応があるかもしれないので、学校関係の方もちゃんと読みましょう。

という、1月~4月の振り返りでした。

いただいたサポートは、誰でも教員と会って話せる『会いに行けるセンセイ』の活動に利用させていただきます。