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【社会福祉:問15】第2条を調べる(31年前期保育士試験)

問題文

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順番に見ていきましょう🎶

児童福祉法第2条



児童福祉法とは児童の福祉を担当する公的機関の組織や、各種施設及び事業に関する基本原則を定める法律

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子ども・子育て支援法第2条



子ども・子育て支援法とは、保護者が子育ての第一義的責任を有するという基本認識のもとに、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育てを支援するための法律。


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基本理念が書いてあり子どもの意見に関する記述は書かれていない
したがってBは✕

子ども・若者育成支援推進法第2条



子ども・若者育成支援推進法とは、教育,福祉,雇用等の関連分野における子ども・若者育成支援施策の総合的推進と,ニートやひきこもり等困難を抱える若者への支援を行うための地域ネットワークづくりの推進を図ることの二つを主な目的としている法律

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次世代育成支援対策推進法第2条

次世代育成支援対策推進法とは、
急速な少子化に対応し、育児と仕事を両立できる環境を整備・充実させることを目的とした法律

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次世代育成支援対策推進法には子どもの意見の尊重に関する記載はない。
Dは✕

正解は3
法律の特徴を知っておけば解ける問題かなぁ🤔
難しい😂

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