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受任に慎重になるべき場合(弁護士向け)

↓ここで書いていたことを少し掘り下げたものです。

程度にもよりますが、下に挙げるような相談者、事件、状況では、受任に慎重になったり、受任してても辞任を検討した方がいいかもしれません。

以下列挙。

依頼者の性格・態度・心理状態を理由とする場合

・過度にこちらを振り回してくる
→方針をコロコロ変えるタイプや、自分でどんどんアイデアを出してきて、あまり任せてくれないタイプ。あとで揉めやすい。とはいえ、多少は誰でもそういうところはあるかもしれない。「過度に」というのがポイント。

・勝手に動いて、状況悪化させる
→離婚事件などで多い。自分で動いて状況悪化させてくる。

・依頼者が方針に納得していない
→態度が不満そうなら「どこか、本件で引っかかっているところはありますか?」と聞いて、不満点を明確にしておく。
→納得していないなら「他の弁護士にも相談してみてください。納得は大事。納得していないまま依頼しても最終的に後悔しますよ」と伝えればよい。

・方針に関して同じ話(質問・提案・確認等)を繰り返す
→毎回、それは無理ですよという話をすることになり、単純に消耗させられる。あまりにループするようなら、一度釘を刺した方が良い。
→同じ疑問や質問を繰り返してくるタイプは、結局、こちらの提示している方針に納得していないということである。こちらから無理に説得する必要はなく、納得のいく弁護士に依頼してもらった方が良い。

・過度に他罰的

→労働事件で見かける印象がある。早めに引いた方が良い。
→他罰的な例:依頼者に何度も資料送付を催促したが送ってこないので事件が進めらず、話が停滞したとする。この状況は依頼者の自己責任である。しかし、「もっと自分に頻繁に強く催促してくれない弁護士が悪い」等言い出す。
→依頼者の利益のために、敗訴リスクも踏まえて和解もあり得るという話をすると「どっちの味方なんですか?」とこちらに敵意を向けてくる。※もちろん弁護士の言い方もあるとは思うけれど・・。

・過度に被害意識が強い
→弁護士視点で見ても、常識的に見ても、とても100%被害者とは言えない事件で、自分は完全に被害者だと言う。
→結局、物事の捉え方というか、認知のゆがみがある場合もあるので、受任するなら、いつどんなきっかけでこちらに矛先が来るかわからない人だとの覚悟で。
→自分を省みる発想が全くないタイプはたまにいる。そういうタイプは、交渉でまとまらないし、訴訟でもずっと続くことになる。受任するとしても、この人の事件を受けてまともに終わるのだろうか、と先々を想像してから受任した方が良い。

・訴訟等の制度の理解をしてくれない

→例:相手が準備書面でウソを書いてくるのが納得いかない、やめさせろという依頼者(お互い主張し合うという民事訴訟の制度的な説明をいくらしても理解してもらえず、相手から準備書面が届くと何故か「黙らせられない弁護士が悪い」と攻撃的になる)。
→相手から反訴提起されて、自分の代理人に「こんな訴えをされる弁護士が悪い」と怒る。
→依頼者が「尋問等になると面倒くさいから和解で」と言っていたので和解案を詰めていると、「なんでこっちが譲歩しなきゃならないんだ」と怒り出す。→和解は双方譲歩をするから可能なわけで、お互いに譲歩は不可欠なものである。自分から和解にしたいと言いだしたから、弁護士としては、和解というのは双方が譲歩をして白黒ではなくグレー決着をするという割り切った考えが必要ですよと伝えて了解ももらっていたにもかかわらず、話を詰めるとこちらに敵意を向けてくる。

受任前なら事件を受けなければよいが、受任中だと困る。いきなり辞任する必要はないが、このような苦情めいた話が度々来るようなら、きちんとメールや書面で制度の説明を再度しておく。

・連絡がつかない
→書面の確認をしてくれない。
→打ち合わせが実施できない。

そんな人いるのかと思うかもしれないが、破産申立てや、相手から金銭を請求されている事件の依頼者などでしばしばいる。ちょっと先の締め切りを設定して、対応いただけない場合は辞任しますと予告するとよい。

・弁護士費用の見積もりを出したあとも、アレコレ相談を継続させてくる
→迷いすぎるタイプはやめた方が良い。
→受任後も迷いすぎて、適切な解決のタイミングを逸することが多い。
→キリがない感じのときは「もう、お見積りを出しているので、あとはどうされるか決めてからご連絡下さい」と言って態度を決めてもらおう。

・今は依頼した方がよいタイミングだと言っているのに様子を見ようとする
→時間経過後の依頼を受けるときは「当時と今で状況が変わっている可能性もあるから、改めてお話を聞き、その上でお見積りを出させて下さい」ときちんと説明しておくのがコツ。
→以前より状況悪化させているのに、こちらがそこを確認せず、初期の相談内容と見通しを前提として受任すると、あとで「見通しと全然違う展開になっている」等と言われたりして揉めやすい。
→見積もりには有効期限を入れた方がよい。

・ウソをついている、代理人に説明すべきことを隠している
→積極的なウソに限らず、普通なら説明すべきことを説明しない(=隠し事をしている)場合を含む。離婚事件や遺産分割事件でよくある。

・前の弁護士を解任している
→もちろん、ダメな弁護士に当たった運の悪い依頼者であることもありえるけれど、弁護士の説明を誤解したまま解任に突っ走るようなタイプの可能性もあり得るので慎重に話を聞く必要が出てくる。

・「受けてくれますよね?」と、必死にお願いしてくる
→普通の相談者は自分が断られる可能性をあまり想定していない。他で断られたことを隠して相談しに来ている可能性がある。

・すぐに他の弁護士の説明を引き合いに出す
→たまにあるならいいが、何かある度に、「あの弁護士はこう言っていた」と言うようなケース。それなら、なぜその弁護士に依頼しないのか・・。

・値切ってくる
→弁護士費用だけで何百万になる等、高額ならあり得ることではあるが(この場合はそんなに問題ではない)、5万10万で値切ってくる人がたまにいる。この場合は、単に弁護士の仕事に金銭価値を見いだしていない相談者である可能性がある。このような依頼者の依頼を受けると、あれこれ要望ばかり出てきて全く見合わない状況になることもある。
→安く受任しても責任が軽くなるわけではないことに留意する必要がある。
→先々の顧問契約や他の大きな事件を依頼するかのようなことを言って、今の事件を値切ろうとする依頼は特に要注意。
→「毎月の顧問料でこの事件の代理人になって欲しい」という依頼をしてくる飛び込み客もいるが、これも一種の値切り。
→見積もりを出して、値切ってきて、すみませんそれはできません、そうですがでは他に行きます・・・となった相談者が「やっぱり依頼したい」と言ってきた場合、断ると決めている弁護士もいる。受けても結局ケチ付けてきたり色々言ってくることが多いとのこと。

・完全成功報酬型でやってほしいと言ってくる
→一種の値切り交渉なので、そう受け取って受任すべき。金銭請求事件なら、預かり金口座に支払わせて弁護士費用分精算すればよいが、金銭を請求されている被告事件だと弁護士費用をとりっぱぐれる危険が大きくなる。完全成功報酬型でも受任して良いかなと思ったとしても、成功報酬を支払ってこないケースもあるので、成功報酬相当額のデポジットをしてくれるかと聞いて、了解するかどうか、態度を見て受任の可否を判断しても良いかもしれない。

・別件でデカい事件があるという話をエサに依頼してくる
→別件でデカい事件があるとか、将来顧問になっていただきたいというような言い方をして、今のこの事件を安くやって欲しいと依頼してくることはしばしばあるが、経験上はろくなものではないと思っている。弁護士報酬の値切りフラグだったり、最終的に報酬を払ってくれないことが多い。

・着手金を分割払いにしてほしいと言ってくる
→問題ないケースもあるが、長期分割の場合は、結局成功報酬をとりっぱぐれたりすることが多いので、そういうことがあると思って受任するほうがよい。お金を請求されている被告事件では、着手金の分割受領中に事件が解決してその後の残着手金や成功報酬がまるっと取りっぱぐれることもあるかもしれない。

・前回打ち合わせでこちらが言っていないことを前提にしたり、前回の回答を曲解してきたり等、以前の話と今回の話がかみ合わない

→あとで揉めやすい。受任するなら打ち合わせは議事録的なメールを送るなどしてキッチリ保身を図っておく必要がある。
→メールで回答する等、やり取りを形に残すことが重要。
→単純に認知がゆがんでいて、その人としては嘘をついているつもりはゼロだけれど、ナチュラルに自分に都合良く記憶してしまうという人は世の中結構いる。

・相談回答をしたあと、「でも、例えば~の場合はどうなりますか?」「仮にこういう状況になった場合はどうでしょうか?」などと、可能性が低い例示や仮定条件をつけて色々聞いてくる
→相談で全部正直に話していない可能性がある。例示したケースの方が実際の自分のケースだったりする。
→仮定条件を付けた質問に対する回答を、本件の回答と受け取って「以前、それなら大丈夫だと言ったじゃないですか」と詰めてくるタイプもいるので要注意。
→本件の相談は本件の相談、仮定的な条件をつけた質問に回答すると、逆に、あなたの方が、本件の回答と仮定的な条件をつけた質問の回答が混同して混乱する可能性があるから、あれこれ条件をつけない相談にしてください、と釘を刺すと良いだろう。

・「友人が困っているのですが」と言って友人の悩み相談をしてくる
→この手の「友人話法」は、大抵、本人が抱えている事件であり、ネットの名誉棄損や不倫がらみ、自身に犯罪の疑いがかかっているようなケースで多い。途中で、実は自分の話だとバレた後、気まずくなっていなくなることが多い。同窓会などで久しぶりに会った人から突然友人話法で相談されるケースがあるが、結局本人の相談事であることが多い。
→その友人がどこの誰なのかをはっきり聞いてから相談に乗る。
→早いタイミングで「その友人というのはあなたのことではないですか?」と聞いてみる。守秘義務があるから正直に言って欲しいと、友人話法をやめさせるきっかけを早期に相手に与えたい。
→「その友人から直接お話をお伺いすることにします」と言って、友人話法の場合は相談に乗らないと言ってしまうのも有効。

・事案内容と比例していないレベルで感情が入っている
→強い感情が入りすぎているケースは適切な解決ができなくなることがあり、任意の交渉でまとめるのが困難になることがある。このような場合は受けるならばタイムチャージのお見積りの方が良いかもしれない。

・結果請負を求めてくる
→「お金がかかってもいいので勝訴してください」「負けるわけにはいかないんです」と言われても、弁護士としてはもともと手を抜いているわけではないので困る。

・相手を懲らしめたい、相手に意地悪をしたいと述べている
→それは弁護士の仕事ではない。
→「いやがらせとして、負けても全く構わないので、このような裁判を起こしてほしい」「法的にそんな金額が無理なのは承知しているが、懲らしめたいので1億円の訴額で訴えてくれ」などという依頼は弁護士倫理上の問題からも受けるべきではない。

・法外な請求をしてくれとしつこく依頼してくる
→例えは、電車痴漢で慰謝料2000万請求して欲しいと、本気でしつこく言ってくるようなケース。着手金を高くすれば依頼が来ないだろう・・等と考えない方が良い。うっかり依頼が来てしまうと、その後相当苦労する。それなら、きちんと見通しを告げた上で、それでもしつこく依頼をしてきた場合は「その金額を取れる見込みがないと私は考えているので、他の弁護士にご依頼下さい」とはっきり断った方が相手のためにも良い。

・いきなり顧問になってくれと言ってくる
→弁護士と付合う=顧問と思っている人も多いので一概には言えないが、法的トラブルが多い業種の会社でそれを言ってくるときは、その会社がちゃんとしているのかどうかはよくチェックした方がよい。

・当事者以上にでしゃばる人がいる
→例えば、離婚相談で、夫の実母が相談に同行してきて、本人以上にあれこれ説明して場を仕切ってくるような場合。主体性のない依頼者は事件のクローズがしにくく、また第三者の横やりもさばく必要があるので、ちょっと慎重になった方がよいかも。

・判断ができない、決めるのを嫌がる
→方針説明しても、「うーん、考えておきます」と言うだけで話が進まない。迷っていることについて合理的な説明が付くなら理解出来るが、意味不明に決めることを嫌がる。考えることから逃げているタイプからは依頼は受けない方が良い。

・意味不明な不安感が強すぎる
→意味不明に不安感が強い人、たまにいます。
交渉で対立的なときに、
①相手の要求は拒みたい
②しかし、拒んだら相手から何をされるかわからない(不安)
③とはいえ、相手の要求は受け入れたくない(②へ戻って②③を繰り返す)
という無限ループにハマって、それについて代理人を巻き込んだ打ち合わせなどを入れてくるタイプは結構やっかいです。
解決してしまうこと自体に不安を覚えてしまう謎なタイプもしばしばいます。

・本人訴訟をしている依頼者
→まず、依頼をしてこないまま継続相談というのを受けるべきかが問題だが、これは受けない方が良い。人の書面をチェックして修正箇所を指摘するような「相談」は自分が代理人で受任している以上の手間がかかる。それなのにお金は安い。それでいて、敗訴したら、書面が悪かっただの何だの言われる可能性がある。受けるなら、「今後は代理人に任せたい」というバトンタッチ依頼の場合だろう。ただ、バトンタッチの場合も後述の通り慎重になった方が良い。
→要するに、弁護士にお金を使うだけの価値がないと思っているタイプだから本人でやっているとも言える。
→途中からバトンタッチして欲しいといわれても、不利な自白があったり、変な証拠を変な風に出していたりすることもあり、最初から受任する以上に厄介であることが多い。また、勝ち筋ならそもそも本人訴訟の依頼者は弁護士にバトンタッチしようとはしないのではないだろうか。その意味でも、よく訴訟の経過を見て、受任してもよいのか慎重に判断した方がよい。

・オチがない相談者
→「この事件はどういう結末を望んでいるのか」というシンプルな質問に答えられない依頼者は結構いる。お金なのか、早期解決を目指したいのか、世間に知られず秘密に終わらせたいのか、相手に謝罪させたいのか、真相解明を求めたいのか、とにかく円満に終わりたいのか、何なのか、という話。
→何かを求めれば何かを諦める必要があるケースは多い。例えば、早期解決や円満解決を求めたいなら金銭的な部分は譲歩した方が早く円満に終わるだろう。そのようなときに、優先順位を全くつけられないタイプは、安易に受任しないで「決めたらまた相談してください」と言って、少し距離をとるとよい。
→すごく相手に怒っているけれど、相手に何を求めたいのかがまとまらない人。ざっと説明をした上で「ゆっくり考えてからまた連絡下さい」と言って熱を冷ましてもらうとよい。

事件内容を理由として慎重になるべき場合

・勝ち目がない事件
→余程何か事情があるならともかく、受任には相当慎重になった方がよい。勝ち目が薄い、一か八かという事件もやめた方が良い。あとで依頼者と揉めやすい。
→勝ち目がないのに受任すると、勤務弁護士がその仕事に嫌気をさす可能性があるので、事務所経営上もよくない。世間的な評判の問題にもなり得る。
→本人訴訟を途中からやって欲しいという依頼も、大体は負け筋。依頼者が時効完成を見落としているような場合は逆転ホームランとなる可能性もあるが、それで勝てるような事案だったら法律相談で指摘して終わらせていいだろう。受任しても「そんな簡単に勝てるなら言ってくれれば良かったのに」等言われて後で嫌な気分になる可能性がある。

・他の弁護士が降りている(=辞任している)事件

→弁護士の方から降りている場合は要注意。前の弁護士とのやり取りのメールなどを全部見せてくださいと言って見せてもらおう。

・過去のあれこれこねくり回した処理の後始末的な事件
→一昔前に、当時の顧問弁護士や会計士や税理士なんかが、脱法行為的にあれこれ知恵を出して資産管理会社作ったり友人に取締役になってもらったりしていたけれど、表向きの書類や処理と実態がズレていて、その後困ったことが起きたのですがどうしたらよいでしょうか、みたいなこと言われたりする。そんなの・・・・知らねーよ!(笑)
→バブル期のお金持ちが色々やっていたりするが、そういう依頼は「当時の弁護士に依頼して下さい」とするのが筋。受けてもよいが、タイムチャージが良いだろう。

・顧問弁護士がいる企業なのに顧問弁護士が動いておらず、なぜか自分に相談が来ている事件
→顧問弁護士が断っている事件である可能性。
→顧問弁護士には迷惑かけられないと思っている厄介な事件の可能性。
→顧問弁護士に知られたくない、後ろめたい事情がある事件の可能性。
→顧問弁護士が得意としていないジャンルで、その顧問弁護士から「ウチの依頼者見てよ」と頼んでくるケースならセーフ。

・意思決定者(相談案件の方針決定権限のある人)や当事者と打ち合わせできないor打ち合わせしづらい事件
→事実が曲がって伝わってきたり、第三者の思惑が入り込んできたりして真相解明から遠ざかりやすい。
→業務中の交通事故の依頼者(運転者)と直接話をしないで欲しいと言ってくる運送会社。
→企業のパワハラが問題となった事件で、パワハラをしたとされる人との打ち合わせをさせてくれない企業。
→労働者側の労働事件で組合が窓口になっているような事件。
→大型詐欺事件や消費者事件などで個別の依頼者との連絡をしないで欲しいと言い出す、被害者の会やNPOのような団体。下手すると非弁提携ともなりかねない。
→離婚事件で多いが、依頼者の親が、本人そっちのけで事件に関係してきて、依頼者もそれを制止できないような場合。孫と離れたくないんだろうなあ・・と想像したりする。

・完全に費用倒れになる事件
→依頼者が「カネの問題ではない。費用倒れでもいいから受けてくれ」と言っていたとしても、最終的にはやっぱりカネの問題であったりして、報酬を値切られたり、色々先々苦労することが多い。
→あとで値切ってくることも多い。カネじゃないって言ってたのに。

・形だけ代理人になって欲しいと依頼(紹介)される事件
→先輩や友人弁護士からの打診(紹介)で多い。形だけにならないことが多いので、基本的には「なし」。受けるなら受任の責任が降り注ぐことを肝に銘じてからにする。
→遺産分割調停事件などでしばしばある。この場合は本当に「形だけ」のケースもあるにはある。

・事件の依頼依頼ではなく、交渉の同行や、契約の立ち合いだけやってほしいという事件
→たいていロクなもんじゃない。
→知らずに詐欺師の片棒を担がされてたなんてことも。契約調印の立ち会い等は本当に要注意。

・大先輩から「共同でやって欲しい」と言われる事件
→勤務弁護士がいない一人事務所のベテラン弁護士からの打診が多い。散々やらせて、お金は小遣い程度となることが多いので、お金の話は最初に遠慮なくしておくべき。
→「ちょっと手伝ってもらうだけだから」はたいてい嘘である。

・弁護団に入って欲しいといわれる事件
→弁護団は、弁護士が増えれば増えるほど一人あたりの弁護士の報酬の取り分は減る。それなのに「入ってくれ」と言われるのは、内容が大変だったり、負け筋の割りには労力がかかったり、・・・まあ、色々あることもしばしば。
→散々働いたのに、全然カネもらえない場合もあるらしい。
→弁護団の団長や事務局の事務所がたっぷり持って行ってしまうこともある。
→●●被害者の会みたいなのとくっついている弁護団は、非弁提携の疑いももって検討した方が良い。この場合の被害者の会みたい会会の代表者は被害者でも何でもない、何か怪しげで行動的な一個人だったりする。
→お金が不透明であることがしばしば。どのようなことをしたらいくら配当されるのか、きちんと確認した方が良い。回収状況などもきちんと確認できるようになっているか?

・古すぎる事件
→普段の倍はじっくり話を聞いてよく検討してから受任した方がよい。当事者の記憶違いや、相手方との話の食い違い方が激しく、証拠が散逸していたり、証拠があってもその後に別の協議が整って現在に至っている等、色々よく分からない事情が介在している場合が多く、こじれやすい。また、消滅時効や除斥期間が問題になる場合もあり、受任後に消滅時効期間経過したような場合は責任をとらされることにもなりかねない。

・金銭請求を受けている被告事件
→これで、「着手金安めで成功報酬高めで」と言う依頼者、がっつりガードできたとしても成功報酬きちんと払ってくれるか分からないので、受けるのだとしたら、成功報酬不払いリスクを踏まえた対処を取っておくとよい。

・・ざっと思いつくまま書きました。
書いた順序に意味はありません。また何か思いつき次第、適宜追記します。

顧客との付き合い方については、いつか、独立した項目でupしようと思っています。

あと、最近こんな本も出ていて、面白かったのでご紹介しておきます。

難しい依頼者と出会った法律家へ -パーソナリティ障害の理解と支援- 岡田 裕子


おわり

#弁護士 #法律事務所

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