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令和5年度著作権セミナー「AIと著作権」全文書き下し #AIと著作権

「依拠性」についての見解が示された、令和5年度著作権セミナー「AIと著作権」のアーカイブが公開されました。

前回レポート https://note.com/o_ob/n/n048706ce380b

公共性が高い講演のため、全文書き下しを行います。耳に不自由がある方や、すべての人に向けて、検索性を高めておきたいと思います。

https://www.youtube.com/watch?v=eYkwTKfxyGY

以下、全部書き下し(作業中)

本日は 令和5年度 著作権セミナーAIと著作権にご参加 いただきましてありがとうございます本日 の講師を務めます 文化庁 著作権課 著作権調査官 弁護士の三輪幸寛(みわ ゆきひろ)です。
はじめに本セミナーについてご説明します。現在いわゆる 生成AIが 急速に発展普及を遂げています こうした生成AIの急速な発展普及の中で 著作権の関係を含めAI生成物がもたらす 様々な影響等について議論がされているところです。今回の著作権セミナーでは 著作権法の正しい理解に基づいて生成AI の利活用がされるよう現行の著作権法の考え方やAIと著作権の関係についてご説明したいと思い ます まずご留意いただきたい事項です。
本セミナーでは1時間という時間の制約上 AIと著作権の関係に限定して取り上げます。著作権制度全体像等については、文化庁で作成公表しております教材等をご参照いただければと思います。また本セミナーでは著作権法において定める権利のうち主に著作者の権利について取り扱います。本セミナーでは取り上げませんが、俳優歌手、演奏家等の実演やレコードなどについて 生じる著作隣接権についてもAIの関係は 問題となりますのでこの点についてはご留意いただければと思います。

それでは本セミナーの構成です。まず第一部 では 著作権法の基本的な考え方や制度について説明をします。AIそのものについての説明ではありませんが、第2部でAIと著作権の関係について理解する上で必要となる点ですのでお聞きいただければと思います。その後、第一部で説明した内容を踏まえて第2部としてAIと著作権の関係について解説していきたいと思います。ではまず第一部 著作権制度の概要について説明してまいります。まず作権法の基本的な考え方について このスライドに著作権法第1条目的の規定を載せていますが著作権法の目的は 著作物の公正な利用に留意しつつ 著作者等の権利の保護を図ることで新たな 創作活動を促し 文化の発展に寄与することです。

https://youtu.be/eYkwTKfxyGY?t=192

そのため著作権法では、著作者等の権利利益を保護すること、著作物を円滑に利用できることこの両者のバランスを取ることが重要と考えられて おり、各種の規定もこのような考え方に基づいて 制度設計がされています。AIと著作権の関係を理解する上でもこうした基本的な考え方は重要になりますので、ぜひ覚えておいていただければと思います 次に著作権法が保護する対象について 著作権法は 著作物を保護するものですでは 著作物とは何かということで右下に著作権 法の著作物の定義を挙げておりますが思想 または感情を 創作的に表現したものであって文芸学術 美術または音楽の範囲に属するものという ふうに定義されています この定義から外れる 著作物でないもの例えば単なるデータ事実 やありふれた表現また表現とは言えない アイディアにあたる作風 画風などこういったものは 著作権法による保護の対象には含まれませ ん 下に図をつけていますが文章やイラスト など一つの作品の中であっても 著作物性のある部分すなわち 著作権法で保護される部分と 著作物性のない部分との両方が存在して いるということです 今触れたようにアイディアは著作物に当たらず 著作権法上は保護されませんこれは 著作権の権利の性質と関係しています 著作物に当たる場合 著作権者はその利用を独占できますかつ その保護は 創作されてから 著作者の死後70年が経過するまで及び ます そのためアイディアを著作権法で保護して しまうと保護の程度が強すぎ後発の新たな 創作や表現活動を 妨げてしまう恐れがあると考えられてい ます こうしたアイディアは むしろ自由に利用させた方が 創作や表現の多様化 豊富化につながるとも言われています そこで 著作権法ではアイディアは著作物に該当せ ず保護されないこととされています このように 画風は著作権で保護せず 類似した画風でAを描くことは自由とする こうすることで先進的な画風が登場した際 例えば19世紀に印象派の画風が登場した時のように新たな画風に触発された様々な 画家が新たな創作に取り組んでいきこれに よって 文化の発展がより進むといったことが考え られます 次に 著作者著作権者とは まず 著作者とは 著作物を創作するものを言うと規定されて います 後ほど改めて触れますがAIを使って コンテンツを生成した場合はこの 創作するものが誰なのかという点を検討 する必要があります 著作物を創作した時点で 著作者は何ら手続きを取らなくても自動的 に 著作権を取得しますこれにより 著作者が著作権者となります では 著作権を始めとした 著作者の権利とは 著作権は 複製や上演 演奏上映といったように 著作物の利用の形態ごとに権利が定められ ていますこれを私文権と言います ここで注意していただきたいのが著作物を利用する行為全てが 著作権の対象となるものではないという ことです ご覧のように 著作権は 複製権上映権など一定の利用行為に対応 する私文権が限定して規定されておりこれ 以外の方法で著作物を利用することについ ては自分権が設けられていません 私文権の対象となっていない行為例えば 著作物を閲覧したり記憶に残すといった 行為こういった行為には 著作権は及ばないため 著作権法上は 著作権者の許諾を得ることなく行うことが 可能です そのため 著作権法ではどのような利用をすればどの ような権利が働くのかという点を 押さえて動くことが重要です 複数の利用行為がある場合にはそれを 一括りに検討するというのではなく個別の 利用行為ごとにそれが 著作権法上どの市分権が及ぶ行為なのか また 著作権者の許諾を得る必要があるのかそうでないのかといった点を検討する必要が あります 書籍として出版される 著作物の利用に例をとって考えてみ ましょう 左からまず作家が小説などの原稿を執筆し てそれを印刷製本するという段階この段階 では 著作物の複製先ほど見た文献のうち 複製権に該当する行為ですねそういう利用 行為が生じます また製本された書籍を書店で販売すると いう場合は 著作物の 複製物の譲渡という利用行為が生じること になります こういった 複製や譲渡という利用行為は 著作権者と出版社との間で出版契約利用 許諾に基づいて行われるというのが一般的 です また書店で販売された書籍を一般の方が 購入するそしてその一部をデータの形式で 参照するために指摘にスキャンするという ような場合 この場合はこのスキャンという行為は 著作物の複製にあたります個人が私的に使用するための複製については後ほど 触れる 権利制限規定というものが 著作権法上定められており 著作権者の許諾なく行うことができるとさ れています そのためこの複製も適法に行うことが できるということになります さらに進んでこのスキャンしたデータを ネット上にアップロードするという行為 これは 著作物の公衆送信という利用行為にあたり ます この公衆送信については基本的に 著作権者から個別に利用許諾を得る必要が ありこれを得ずに行えば著作権侵害となり ます このように一冊の書籍を利用するという 場合でも様々な著作物の利用行為が生じ ますのでそれぞれについて 著作権法上どの私文権が及ぶ行為なのか また 著作権者の許諾を得る必要があるのかそう でないのかといった点を検討する必要が あるということになります これはAIの開発学習やaiを使った生成 利用の場面でも同じです後ほど第2部で 詳しく見ていきましょうこういった 著作権私文権の対象となる利用行為を しようとする際は今も触れたように 著作権者から許諾を得るというのが原則と なります 他人の著作物を 権利者から許諾を得ておらずまた 権利制限規定に該当しないにもかかわらず 利用したという場合にはこれは著作権侵害 となります どんな場合に著作権侵害となるかどうかは AIによる生成の場面でも問題になります のでここで考え方を確認しておきましょう 著作権侵害の要件として 裁判例では後発の作品が 既存の著作物と同一または類似している ことこれを類似性と言いますおよび 既存の著作物に依拠して 複製等がされたことこれを一挙性と言い ますこの2つの両方を満たすことが必要と されています まずこの類似性についてですが 既存の他人の著作物と同一または類似して いるすなわち類似性があるというためには他人の著作物 の表現上の本質的な特徴を直接監督できる ことが必要とされています これはつまり 創作的表現が共通していることが必要で あり 一見して他人の著作物と似ていると思わ れるような場合でも共通しているのが アイディアなど表現でない部分や 創作性がない部分にとどまる場合 こういった場合は 類似性は否定されるということになります これまでの裁判例では 類似性を判断する際には次のような要素を 考慮している例が多く見られます まず 既存の著作物との共通部分が表現なのか あるいはアイディアや単なる事実なのかと いう点 実際の裁判例ですが例えば 既存著作物のストーリーが 等身大化した実験用動物が人間を手術する というようなものであって後発の作品でも このストーリーが共通していたという場合この裁判例ではストーリー自体が 独創的なものであることは認められました がこういう場合であってもこのストーリー 自体は 具体的な表現ではないアイディアであり 類似性は認められないとされました 次に 既存著作物との共通部分が 創作性のある表現なのかあるいはありふれ た表現なのかという点です 例えばカエルを擬人化してイラスト化する こういった場合にカエルの顔の輪郭を横長 にすること 胴体を短くして短い手足をつけること目玉 が 丸く顔の輪郭から飛び出していることこう いった要素は誰でも行うようなありふれた 表現ということでこれらの点が共通してい ても 類似性は認められないそういった判断をし た裁判例があります そのため 類似性の一つの考え方としては 既存の著作物と後発の作品との共通部分が 創作的表現と言えるかどうかこれによって判断していくということになります 次に 拠点について 異教とは 既存の著作物に接してそれを自己の作品の 中に用いることを言うとされています 例えば 過去に目にした既存のイラストを参考に これと類似数イラストを作成する場合この ような場合はイラストの作成者が現実に 既存の著作物を認識してこれを利用して 新たな作品を制作していますので 意図性があると言えます また 既存の著作物が世間で広く知られた 著名な楽曲であるような場合このような 場合は 類似する楽曲を制作した作曲家も当然 元の楽曲を知っていたと考えられますので 虚勢があると 認められる場合が多いと考えられます これに対して 既存の著作物を知らず 偶然に一致したにすぎない独自創作こう いった場合は意図性はないと考えられます これまでの裁判例では次のような要素を総合的に考慮して 虚勢を判断している例が多く見られます まず後発の作品の制作者が制作時に 既存の著作物その表現内容を知っていたか どうかという点 最も知っていたと製作者本人が認めている 場合は別として一般的には知っていたか どうかという制作者の内面を立証すると いうのは困難です そのため多くの裁判例では制作者が 既存の著作物に接する機会があったか また 既存の著作物が周知あるいは 著名なものだったかといった間接的な事実 から制作者が 既存の著作物を知っていたということを 認定していく例が多いかと思います また後発の作品と 既存の著作物との同一性の程度も考慮され ます 経験則上 息をしていない限りすなわち 既存の著作物を利用していない限りこれ ほど類似することはないと言えるほど顕著な類似性があればこれは 意図性を認定しやすくなる事情ということ になります また 既存の著作物に 誤植や ウォーターマークあるいは透かしまた前後 の脈絡のない無意味な部分などが入って いるということがありますがこういった 部分も含めて後発の作品が 既存の著作物と一致しているということで あればこれは他人の著作物をそのまま利用 したということで 虚勢が認められやすくなると考えられます また後発の作品の側でその制作の経緯とし て 既存の著作物に息をせずもっぱら独自性を 作したという経緯を 合理的に説明できているか あるいは 政策の時系列すなわち高発だと思われてい た作品が実は先に制作されていたりといっ た事情があるとこれは反対に虚勢が認め られにくくなると考えられます この 著作権侵害の要件を 図示するとこの図のようになります著作権侵害かもしれないという疑いが生じ た場合はまずその作品と 既存の著作物が 類似しているかという点を検討することに なります この類似性の段階でそもそも類似すらして いないということであればおよそ著作権 侵害とはなりませんので 非侵害ということになります 繰り返しになりますが 類似性を判断する際には単なる事実の記載 やありふれた表現でない作風や画風といっ たアイディアこういったものは表現上の 本質的な特徴ではないため共通していても 類似性ありとはなりません 次にこの類似性があるとなった場合次の 段階として1挙居制を検討することになり ます この性がないということであれば 仮に類似していても 著作権侵害とはならず 非侵害ということになります 類似性がありかつ虚勢もある こういった場合に初めて著作権侵害になる とこのような判断プロセスを取ることに なります著作権侵害となった場合 民事上また刑事上どのような制裁があり 得るでしょうか まず 民事上の措置すなわち 著作権者が新会社に対してどんな請求を できるかという点について 著作権侵害に対しては 著作権者は 侵害により被った損害の 賠償請求をすることができますまた 侵害行為の 停止または予防措置の請求これをまとめて 差し止め請求と呼ばれるものですが 投稿者に 投稿を削除するよう直接要請したり あるいは 配信の停止を求める訴訟を裁判所に起こす といった内容を含みますがそういったこと が可能とされています また 著作権侵害は刑事罰の対象ともされてい ますこの掲示罰は10年以下の懲役など ご覧の通りかなり重いものとなっています 下にまとめていますが 侵害をした人に 濃いまたは過失が認められるかどうかに よって取れる措置というのは変わってき ますまず 差し止め請求先ほど見た 投稿の削除要請をすることや 配信停止を求める訴訟を起こすといった ことこういったものについては 侵害をした人に濃い過失があるないを問わ ず可能ということになります 次に 侵害をした人に声や過失がある場合は 差し止め請求に加えて 損害賠償請求をすることも可能となります さらに 過失ではなくコインによって著作権を侵害 したという場合にはこれは 刑事罰の対象ともなります 次に 権利の制限すなわち 許諾を得ず著作物を利用できる場合につい て 先ほども触れましたが他人の著作物を利用 したいという場合には 権利者から利用の許諾を得るということが 原則となります 一方で 著作権法には公益性の高い利用など一定の 場合に 著作物の利用を認める 権利制限規定というものが各種設けられています この権利制限規定に該当する場合には 権利者から許諾を得ることなく 著作物を利用可能とされていますそのため このような場合には 許諾を得ず著作物を利用したとしても 著作権侵害とはなりません 主な権利制限規定としては例えば私的使用 のための複製引用などこういった行為に ついては権利制限規定の対象となっており 著作権者の許諾なく行うことが可能とされ ています 以上第1部として 著作権生徒の概要についてご説明をしまし た では次に第2部としてAIと著作権の関係 について 解説していきたいと思います AIと著作権の関係についてはこの スライドでも一部取り上げているように 様々なご意見や現行の著作権法上どのよう な取り扱いになるのかという点についてご 質問などをいただいているところです AIと著作権が関係する場面にはいくつかの異なる段階がありこの段階ごとに検討 することが必要です まずはどのような場面でAIと著作権の 関係が出てくるのかという点を見ていき たいと思います こちらでは生成AIの開発と利用の流れに ついて一般的な例を示しています まずオレンジ色の枠の部分AIの開発学習 の段階というものが想定されます 前提として最近の深層学習 ディープラーニングを手法として用いる AIにおいてはAIの開発学習のために 非常に大量の学習用データを用いる必要が あるということがあります そのため学習用データこれには 著作物であるものもあれば 著作物でないものも含まれますがこういっ たものをまず収集し加工して学習用の データセットを作るという段階があります この作成した学習用データセットをAIの 学習用プログラムというものに入力しますこの学習用プログラムでは何をするかと いうと学習用データセットを用いて学習前 のパラメータというものを調整しこれに よって入力された指示に対して 適切な生成物を出力できるような学習済み モデルと呼ばれるものを作成することに なります このパラメータとは入力されたものに対し てどのような計算をしていくかを示す 計算式の係数のような数値これが大量に 集められたものです AIの学習というのは入力に対して 適切な計算をして 適切な出力が得られるよう学習用データを 用いたトレーニングを行って 計算式の中身を調整していくといった作業 と言えるかと思います こうした作業によって学習済みモデルを 得るというのがAIの開発学習の段階と いうことになります 次に青色の枠の部分 精製利用段階というものが想定されます先ほどのAI開発学習段階で作成した学習 済みモデルこれを生成AIの 推論用プログラムすなわち入力に対して 出力をするプログラムに搭載する そしてこの学習済みモデルを搭載した 推論用プログラムに一定の入力や指示これ は 著作物であるものを入力する場合も 著作物でない場合も想定されますがそれを 入力として 推論用プログラムに与えるその出力として AI生成物を得るという流れが考えられ ますまたこの生成されたAI生成物を さらに公開したり 販売するなどして利用していくということ こういった生成利用の段階というものが 考えられます このAI開発学習段階と 精製利用段階では行われている 著作物の利用行為が異なりますまた関係 する著作権法の条文も異なりますそのため 両者は分けて考える必要がありますまたAI生成物すなわちAIが生成した コンテンツこれが 著作物に当たるかどうかという点も別の 問題として分けて考える必要があります そこでまずAI開発学習段階での考え方に ついて見ていきたいと思います AI開発学習段階での著作物の利用につい て 先ほど見たようにAI開発学習段階では 著作物を学習用データとして 収集 複製し学習用データセットを作成すると いう行為やデータセットを学習に利用して AIすなわち学習済みモデルを開発して いくとそういった行為が想定されます このうち学習用データを収集加工して学習 用データセットを作成するまたそれを学習 用プログラムに入力するという段階では 著作物の 複製 譲渡公衆送信といった利用行為が生じると 考えられます例えばスクレイピングという手法によって Web上のデータを収集するような場合に は 収集の過程でデータをコピーしてパソコン やサーバー上に保存するという行為につい て 著作物の複製という利用行為が生じること が考えられます また作成した学習用データセットをWEB 上に公開するということになりますとこれ は公衆送信にあたります こういった 著作物の利用行為は 著作権法の原則からすれば 著作権者の許諾が必要な行為です他方で ディープラーニングの場合数十億点以上に なることもある大量の学習用データの すべてについて個別に著作権者から許諾を 得るということは困難あるいは非現実的で はないかといったような課題が指摘されて いるところでし たでは ディープラーニングのような新たな技術に ついて 著作権法がどのように対応してきたか 振り返ってみたいと思います 著作権法ではデジタル化ネットワーク化の進展に対応して必要な権利制限規定の整備 を行ってまいりました例えば平成21年の 改正ではインターネット情報 検索サービスのための複製また電子計算機 による情報解析のための複製等について 権利制限規定を整備しました また平成24年の改正ではいわゆる 映り込みや 技術の開発または実用化のための試験の ように供するための利用こういった履行に ついて 権利制限規定を整備しました こうした中 IoTやビッグデータあるいはAIといっ たいわゆる第4次産業革命に関する技術の 発展に対応するためさらなる知的財産制度 の改革に向けた検討が行われました 例えば知的財産戦略本部において平成27 年から28年にかけて開催された次世代 知財システム検討委員会 また平成28年から29年にかけて同じく知的財産戦略本部において開催された新た な情報材検討委員会こういった会議におい て 検討が行われました これらの検討会議においてAIに関して 検討された事項としては以下の通り 適切な柔軟性を確保した 権利制限規定の整備AI学習用データの 作成の促進 学習済みモデルの法的な保護といった論点 またAIが新たなコンテンツを作成する ことができるということを想定した上で そうしたAI生成物が 既存の著作物の著作権侵害となる場合また AI生成物の法的な保護をどうすべきか こういった点についても 検討がされておりました こうした検討を踏まえて 著作権法ではどのように対応したでしょう か 著作権制度について審議を行う 文化審議会著作権分科会では 技術革新など社会の変化に対応できる 適切な柔軟性を確保した権利制限規定の在り方について 著作権法の改正に向けた検討を実施しまし たこの検討の過程では様々な技術革新や 新たなサービスの例が示されてこれに対応 できる 柔軟な権利制限規定のあり方が議論され ました 文化審議会での検討の過程では 著作物の利用行為を 権利者に及びうる不利益の度合いに応じて 3つの層に分類しました 第1層は 著作物の本来的利用には該当せず 権利者の利益を通常害さないと評価できる 行為類型 第2走は 権利者に及びうる不利益が 軽微な行為類型 第三相は 著作物の市場と衝突する場合があるが公益 的な政策実現等のために 著作物の利用の促進が期待される行為類型 文化審議会での検討ではこのうち第1層と 第2層についてそれぞれ 適切な柔軟性を確保した規定を整備すると いうことが適当とされましたまたこの議論の中では 著作物が入力される段階と出力される段階 とは分けて検討する必要があるということ また入力の段階では 著作物の表現を享受しない利用であると いうふうに考えられるので 著作権者への不利益は通常生じないといっ たような検討がされました こうした検討を踏まえ情報解析のように 供する目的で 著作物を利用するそういった場合など 著作物に表現された思想または感情の共助 を目的としない利用これについては先ほど の3分類のうち第1層にあたるものとして 平成30年の 著作権法改正によって第30条の4として 柔軟な権利制限規定が設けられることに なりました この 著作権法第30条の4に言う教授というの は 著作物の視聴などを通じて視聴者等の知的 精神的欲求を満たすという公用を得ること に向けられた行為を言うとされています この共助の具体的な例としては文章の著作物であれば閲読すること音楽の著作物や 映画の著作物であれば鑑賞することまた プログラムの著作物であれば実行すること などが考えられます この教授という点がどのように影響するか というと 著作権者が著作物から得ている経済的利益 というものは通常このような知的 精神的欲求を満たすという 効用を得られることすなわち 享受することの対価として支払われるもの であると考えられます この反面としてこれに該当しない非教授 目的の行為例えば 映像技術の開発のためにサンプルとして 映像を上映するあるいは情報解析のために 文章や画像を複製するといった行為こうし た行為については形式的には著作権私文権 が及ぶ利用行為ではあるけれども通常の 著作物の使い方ではなくこうした行為から 著作権者が対価を得ているという実態が ないということで 著作権者の経済的利益を通常害するものではないというふうに考えられました そのため第30条の4では 享受させることを目的としないそういう 場合であれば 非営利目的か否か 研究目的か否かといった点は問わず 著作権者の許諾を不要というふうにしてい ます では第30条のような中身について見て いきましょう 生成AIを含めたAIの開発として行う 情報解析のように 著作物に表現された思想または感情の享受 を目的としない利用行為これは 原則として 著作権者の許諾なく行うことが可能となっ ています 教授を目的としない利用行為であればこの 権利制限規定の対象となります 法律の条文上は例示として先ほど挙げた ような 技術の開発等のように供する場合や情報 解析のように供する場合等が示されてい ます これに対して教授を目的とする利用行為に は本条が適用されないということになりそのため 原則通り 著作権者の許諾が必要となります また主たる目的は情報解析のように供する 場合のように 非教授目的であるもののこれに加えて 享受する目的もあるというような場合この ように目的が併存している場合には本条は 適用されないということになります 例えば特定の場所を撮影した写真などの 著作物からその構成要素にかかる情報を 抽出してその場所の3dcg映像を作成 する 具体的にはAIを用いて風景写真や 航空写真を解析し建物の形状や地形を反映 した3dcg映像を出力させるといった 場合ですね こういった目的で行われる利用行為は情報 解析を目的とするものであり 非表示目的の行為だと考えられます 他方でこの3dcg映像が 元の写真の表現上の本質的特徴を監督することができるようなものである 場合例えばAIの使用によっては 元の写真がテクスチャーとして貼り付け られた3dcg映像が出力されてくるよう な場合 このような3dcg映像を作成のための 複製というのは 元の写真を視聴して享受する目的でも行わ れているとも言えます このような場合3dcg映像を作成する ために 元の写真の著作物を複製するという行為は 情報 解析のように虚数という非表示目的と 元の写真を視聴できるような形で提供する という 享受する目的とは併存していると考えられ ますので第30条の4の適用はないという ふうに考えられます また 著作権者の利益を不当に害することとなる 場合 等は 根性が適用されないとされています 例えばデータベースはそれ自体が著作物と なりますがデータベースが情報解析用に 販売されている場合この場合は著作権者がAI開発者等の利用者に対し その利用を許諾しライセンス用を対価とし てもらうというライセンス取引の市場が できていると言えます こういったライセンス市場が成り立って いるような情報解析用のデータベースこれ を 許諾なく利用できてしまうとライセンス業 は支払わなくてもデータベースを解析用に 利用できてしまい 著作権者はもらえるはずであった ライセンス料を得られなくなってしまい ます こうなってしまうと 著作権者の利益を不当に害する恐れがある と考えられます そのためこういった行為については第30 条のような但し書きに該当しこの規定の 対象外とされています こうした情報解析用のデータベースの著作 物の場合以外にどのようなケースがこの 但し書きに該当するのか この点については考え方として 著作権者の 著作物の利用市場と衝突するかあるいは 将来における 著作物の潜在的な販路を阻害するかといった観点 から最終的には 司法の場で個別具体的に判断されるという ことになります もっとも単に司法の判断を待つというだけ ではなく 文化庁としてもこの第30条の4を含め 平成30年の 著作権法改正によって設けられた 柔軟な権利制限規定については 解釈の参考となるように基本的な考え方と 題した説明資料を公開しているところです 今後も最近の生成AIの発展 普及のような 情勢に応じてこの考え方について 改めて有識者を交えて検討整理し周知を 進めていきたいと考えています では次に先生利用段階での考え方について ご説明します 精製利用段階ではAIを利用して 画像を生成したり生成した画像を アップロードして公表するあるいは生成し た画像等の複製物例えばイラスト集など ですねこういったものを販売するといった行為が想定されます AIの利用すなわち入力指示を与えてAI 生成物を出力させるという段階については 著作物の 複製や本案といった利用行為が生じること が考えられます 例えば 推論用のプログラムに入力する著作物を サーバーにコピーするということであれば これは複製が生じますまた 既存の著作物を含む生成物をサーバーや パソコン上に保存するとなるとこれは やはり複製や本案に該当すると考えられ ます また出力したAI生成物を公開したり 販売したりするということになるとこれは 著作物の公衆送信や 譲渡に該当する場合があります AI生成物が 既存の著作物の 複製物や本音物であるかあるいは新たな 著作物である場合ですが例えば生成物を アップロードするということであればこれ は公衆送信に該当しますし生成物を複製し たものを販売するということであればこれは 著作物の譲渡に該当します まず押さえておきたいポイントですけれど もAIを利用して画像等を生成した場合で も 著作権侵害となるか否かという点について は人がAIを利用せずに絵を描いた場合 など通常の場合と同様に判断されるという ことになりますすなわち先ほど少し触れた 類似性および 虚勢による判断ということになります そのためAIに生成させさえすればどんな ものでも 著作権侵害とならずにフリーに使えると いったことにはならないということですね 先ほど示した図ですけれども 著作権侵害となるか否かというところは 類似性また 類似性が認められたとしてもさらに 引き寄せが認められるかといったこの要件 によって判断されるということになります 繰り返しになりますが 類似性を判断する際には単なる事実の記載 やありふれた表現でない作風や画風といっ たアイディアこういったものは表現上の本質的な特徴ではなく共通していても 類似性ありとはなりません AI生成物に 既存の著作物との類似性または 認められないような場合こうした場合は 既存の著作物の著作権侵害とはなりません ので 著作権法上は 著作権者の許諾なく利用することが可能と いうことになります なお本セミナーでは取り上げませんが 肖像権やバブルシティ権といった権利に ついては別途検討が必要となりますのでご 留意ください これに対して 既存の著作物との 類似性および 虚勢が認められるような場合そういった AI生成物を利用する行為については 権利者から利用許諾を得ているかまた 許諾が不要となる権利制限規定が適用さ れるかこのいずれかに該当しない限り 著作権侵害となるということになります 知的に干渉するために画像等を生成する こういった行為は 権利制限規定私的使用のための複製こちらに該当し 著作権者の許諾なく行うことが可能とされ ています このようにAIによる生成が 権利制限規定に該当する場合にはAI生成 物に 既存の著作物との類似性および強制が認め られたとしても 精製行為は 著作権侵害とはなりません 他方で 精製した画像等をアップロードして公表し たり生成した画像等の複製物を販売する 行為これについては 権利制限規定に該当しない場合が多いと 考えられます そのため 既存の著作物との類似性および 虚勢が認められるAI生成物については こうしたアップロードや 販売を行うには 既存の著作物の 著作権者の利用許諾が必要であり 許諾なく行った場合は 著作権侵害となります AI生成物の場合 類似性についてはAIを利用せず制作され たコンテンツと同様に判断されると考え られますすなわち 創作的表現が共通していることが必要で あり作風や画風のようなアイディア すなわち表現ではない部分または 創作性がない部分これが共通するに とどまる場合は 類似性は否定されるということになります 類似性が認められる場合にAI生成物の 異教性をどのように考えるかという点に ついてはこれまでも 精力的な議論が行われてきたところです AI生成物と異教性に関する見解としては こちらに例を示していますが例えば 元の著作物がAIの学習に用いられていれ ば 依拠性を認めて良いのではないかといった 見解があります また別の見解としてAI生成物が学習に 用いられた元の著作物の表現と類似して いれば強制ありと 推定して良いのではないかその後はAI 利用者の側が 元の著作物がAI生成物の作成に寄与して いないということを立証するべきといった見解があります またAI利用者自身の独自捜索であると いうことに加えてAI自体が学習対象の 著作物をそのまま出力するような状態に なっていないことすなわちAIの独自作成 であることこの両方が言えない限りは 虚勢ありと考えるべきではないかといった 見解も示されています これらは意図性を広く認める見解ですが 他方で 独自に創作したものであるという通常人間 であればありえる反論についてはAI生成 物の場合どのように考えるべきなのかこれ を全く認められないとしてしまって良いの かといった指摘をする見解なども示されて いるところです この 異教性の有無については最終的には 裁判所により個別の作品ごとに判断される ものとなりますが 文化庁としてもAI生成物の場合の去勢の 考え方これについては有識者を交えて早期 に整理し今後周知を進めていきたいと考え ています1強制に関する今後の検討事項としては こちらに例を示していますが例えばAI 利用者が既存の著作物を認識しておりAI を利用してこれに類似したものを生成させ たこういった場合には 意図性が認められると考えて良いのでは ないかといった点がまず考えられます またAI利用者が イメージというイメージで 既存の著作物を入力した場合には 意図性が認められると考えて良いのでは ないかといった点 また特定のクリエイターの作品を集中的に 学習させたAIを用いた場合とそのような 集中的な学習を行っていないAIを用いた 場合とで 虚勢の考え方に違いが出てくるのかどうな のかといった点こういった点を今後検討し てまいりたいと考えています こちらは先ほど見た 著作権侵害に対する民事刑事の制裁です けれども先ほど触れたように 著作権侵害に対しては 著作権者は民事上の損害賠償請求や 差し止め請求が可能ですまた著作権侵害行為は 刑事罰の対象ともなるということになり ます そのため 既存の著作物の著作権者としては 自身の著作物と 類似したAI生成物が利用されていると いうこと そのAI生成物は自身の著作物に依拠した と思われること そうした利用について利用許諾をしてい ないこと 権利制限規定も適用されないと思われる こういった場合には 著作権侵害として利用行為の差し止め請求 や 損害賠償請求といった 民事上の請求をすることまた 刑事処分を求めること こういったような対応が考えられるという ことになります なお 文化庁としてはクリエイターの方を含めた 権利者の方が 著作権を侵害するインターネット上の海賊 版への対応を行う上で必要なノウハウとを 集約した海賊版対策情報ポータルサイトと いうものを解説していますこのポータルサイト内にはインターネット 上の海賊版による著作権侵害について 権利者の方が無料で弁護士に相談できる 窓口も設けております 文化庁としては今後もこのポータルサイト や相談窓口を通じて 著作権侵害にお困りの権利者の方を支援し ていきたいと考えています またAI利用者の方としては 著作権侵害とならないようAI生成物を 利用する際には次のような点に 留意していただくことが望ましいと考えて います まず行おうとしている利用行為すなわち 公衆送信や 譲渡こういったものが 権利制限規定に該当するかというところ です 権利制限規定に該当する場合には 仮に寄贈の著作物との類似性および去勢が 認められる場合でも 著作権者の許諾なく利用が可能ということ になりますそのため 権利制限規定の枠内であればAI生成物を 利用しても著作権侵害となる恐れはないということに なります 次に 既存の著作物と類似性のあるものを生成し ていないかという点 先ほども触れたように 既存の著作物と類似していないものであれ ばAI生成物を利用することは 著作権法上は問題ありません これに対して 既存の著作物との類似性がある場合 既存の著作物との類似性の程度によっては AI生成物に依拠性が認められ 許諾なく利用すれば 著作権侵害となる恐れがあります そのため 既存の著作物と 類似していることが判明したAI生成物に ついてはそのまま利用することは避ける あるいはそのまま利用するのであればその 既存の著作物の著作権者から 許諾を得た上で利用する あるいは 既存の著作物とは全く異なる著作物になる よう生成物に大幅に手を加えた上で利用 する こういったような対応が考えられるかと 思いますAI利用者の方には生成物の利用で 著作権侵害を生じさせないようこれらの点 にご留意いただきたいと思います 次にAI生成物は 著作物に当たるのかという点について 第1部でも教えましたが 著作物は思想または感情を 創作的に表現したものであって文芸学術 美術または音楽の範囲に属するものと定義 されています AI生成物を含むコンピューター創作物が 著作物に当たるのか否かという点について は以前から 検討が行われてきています 古くは昭和48年 文化庁の 著作権審議会第二小委員会コンピュータ 関係の報告書 また平成5年の同じく著作権審議会第9章 委員会コンピューター創作物関係の報告書 また先ほど少し触れた知的財産戦略本部の 平成28年次世代一大システム検討委員会 の報告書同じく知的財産戦略本部の平成29年新たな情報材検討委員会の報告書 こういったところでコンピューター創作物 が著作物に当たるのかといった点について の検討が行われてまいりました これらの検討を踏まえるとAI生成物が 著作物に当たるのかという点については次 のように考えられます まずAIが自律的に生成したものこれは 人間の思想または感情を 創作的に表現したものではないため 著作物には該当しないと考えられます この例としては人がプロンプト等の支持を 与えずまたは簡単な指示を与えるに とどまって先生のボタンを押すだけでAI 生成したものなどということになります これに対して人が思想感情を 創作的に表現するための道具としてAIを 使用したものと 認められるような場合この場合は 著作物に該当しAIの利用者が 著作者となるこのように考えられます人がAIを道具として使用したかと言える か否かは人の創作意図があるか 及び人が 創作的寄与と認められる行為を行ったかに よって判断されます このうち 創作意図というのは思想または感情をある 結果物として表現しようとする意思を言い ますもっともこの意図としては当初の段階 ではAIを使用して自らの個性の表れとみ られる何らかの表現を有する結果物を作る そういった程度の意図があれば足りると 考えられておりそれほど厳しい要件という ものではありません 次にどのような行為が 創作的企業と認められるか これについては個々の事例に応じて判断 するということが必要になってまいります が現在までの検討結果を踏まえるとこの 審議会の報告書でも挙げられているような 必要なデータの入力や出力結果の吟味 修正など生成のためにAIを使用する一連 の家庭これを総合的に評価する必要があるそのように考えられます この 創作的企業にあたるか否かという点につい てこれまでの検討では利用者が学習済み モデルに 画像を選択して入力する行為や大量に 生み出されたAI生成物から 複数の生成物を 選択して公表するそういったような場合に は 選択を含めた何らかの関与があれば 創作性が認められるといったような指摘が ありその一方で単にパラメータの設定を 行うだけであれば 創作適用とは言えないのではないかといっ た指摘もあったところです お示ししているこの報告書でもAI創作物 の著作物性と 創作的機能の関係これについてはAI技術 の進展に注視しながら 具体的な事例に即して引き続き検討する ことが適当このようにされているところ でして現時点でもまだ結論の出ていない点 と言えます この 創作的企業がどのような場合に認められる のかといった点については今後文化庁としても有識者を交えた検討を行っ て考え方を整理し周知を進めていきたいと 考えています 以上第二部としてAIと著作権の関係に ついてご説明しました 最後に本セミナーの振り返りとして全体を 振り返っていきたいと思います まずAIと著作権の基本的な考え方につい て AIと著作権についてはAI開発学習段階 と生成利用段階また生成物が 著作物となるかといった段階がありこれら を切り分けて検討することが必要であると いった点をご説明しました AIと著作権の関係を理解する上ではこう した切り分けをぜひ意識していただければ と思います またAI開発学習段階について 精製AIを含めたAI開発のための情報 解析は著作権法第30条の4等の 権利制限規定が設けられていることから これにより 原則として 著作権者の許諾なく行うことが可能です ただし 著作権者の利益を不当に害することとなる 場合など一定の場合には 原則通り許諾が必要ということになります 次に生成利用段階についてAIを利用して 画像等を生成した場合でも生成物の利用が 著作権侵害となるかは人がAIを利用せず 絵を描いた場合と同様に判断されます 侵害となる場合は 損害賠償請求や差し止め請求 刑事罰の対象となります 既存の著作物と 類似性があるAI生成物これを利用しよう とする場合には利用者の方には 著作権者の許諾を得て利用するか全く 異なる著作物となるよう大幅に手を加えた 上で利用するこういった対応を検討して いただきたいと思いますAI生成物が 著作物となるかという点についてはまず AIが自律的に生成したものこれは 著作物に該当しない一方で 創作意図と 創作的機能があり人が表現の道具として AIを使用したそのように認められる場合 には 著作物に該当すると考えられます 以上が本セミナーの振り返りでした 最後にAIと 著作権の関係について今後 文化庁で行っていく取り組みについてもご 紹介しておきたいと思います 本日のセミナーでも今後さらなる検討す べき論点として 著作権法第30条の4 但し書きが適用される具体的なケースや ai生成物の場合の意図性の考え方 AIによる生成を行う上での利用者の 創作的寄与といった点を取り上げました 文化庁では本日扱った内容に加えてAIの 開発AI生成物の利用にあたって整理すべきこれらの論点について知的財産法学者 や 弁護士といった有識者の先生方にも参画 いただき現在 論点の検討を進めているところです 今後こうした論点の検討結果これにより 新たに整理された考え方についても本日の 内容と合わせて皆様に広くお知らせし周知 啓発をしてまいりますので引き続きこうし た検討結果にもご注目いただければと思い ます また本日は1時間でAIと 著作権の関係をご紹介した関係上 著作権制度の全体像やaiと関係が薄い 部分については 十分ご紹介できておりませんが 文化庁では 著作権制度について学ぶことができる教材 や 参考となる資料を 各種作成公開しておりますのでご不明な点 や関心を持たれた点についてはこうした 教材や資料も合わせてご覧いただければと 思います それでは令和5年度著作権セミナーAIと著作権は 以上となります 文化庁では今後もAIをはじめとした 技術の進展や社会の変動も踏まえつつ セミナーや情報発信を通じて 著作権制度の適切な理解促進に努めて まいりますので今後もご関心を持って いただけますと幸いです 最後に皆様にアンケートに関するお願いが ございます YouTubeの概要欄にアンケート回答 用のURLを掲載しておりますので本日の セミナーを受講された感想等をお寄せ いただけますと幸いです それでは以上をもちまして 著作権セミナーを終了いたします本日はご 参加ご視聴いただき 誠にありがとうございました

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