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対応業務について|変更登録編


いつもお世話になっております。

自動車登録業務を主とする行政書士法人井口事務所です。

本記事では、当事務所で行う変更登録の手続き方法や必要書類などを網羅的に解説しています。

・引越しをして住所が変更となった(所有者・使用者のいずれの場合も)

・結婚や離婚で氏名が変わった(所有者・使用者のいずれの場合も)

・所有者がディーラー等の自動車で使用者が変わった

これらのように、自動車の所有者/使用者の住所や氏名が変わる場合の手続きを「変更登録」と言います。

ローンの完済や車の売買などで所有者名義が変わる場合などは「移転登録」となりますので、お間違えのないようにしましょう。

手続きに必要となる書類は、所有者/使用者で異なるなど、登録内容によって違いがございます。

※変更登録の手続きを行いたいお客様はこちらからご連絡ください。


変更登録の要件

・変更があった日から15日以内に変更登録手続きが必要

・住所変更の場合、車庫証明の取得も必要(変更登録手続き前に管轄警察署にて)

変更登録で重要となるポイントはこの二つ。

よくありがちな例として、「転勤などで引越しをしたものの、車の手続きを行っていない」というケースです。

本人は、変更手続きが必要であることを知らなかった場合でも、罰則として50万円以下の罰金が課せられることがあります。

また、住所変更の場合は車庫証明の取得も必要となるので、警察署へ平日2回出向き、手続きと交付を受ける必要があります。

支局への変更登録も併せるとかなり手間がかかる手続きのため、行政書士へ代行することをオススメします。

変更登録の手続き場所

普通車:運輸支局
軽自動車:軽自動車検査協会

普通車・軽自動車によって手続き場所が異なります。

新潟ナンバーの場合は、新潟運輸支局が管轄となります。(軽自動車は、軽自動車協会の管轄)

【普通車】住所変更(変更登録)の要件

所有者と使用者が同じ場合

所有者と使用者が異なる場合

【軽自動車】住所変更(変更登録)の要件

軽自動車の場合、「車検証記載の住所」と「転居前の住所」が異なる場合でも繋がりを証明する必要はありません。

車検証記載の住所が2つ以上前の住所でも住民票の除票や戸籍の附票は必要ありません。(普通車等は繋がりを証明する必要があります)

所有者と使用者が同じ場合

※新潟・長岡ナンバー以外、または希望ナンバー等は必要。新潟・長岡ナンバーは不要。

所有者と使用者が異なる場合

※新潟・長岡ナンバー以外、または希望ナンバー等は必要。
新潟・長岡ナンバーは不要。

【普通車】氏名変更(変更登録)の要件

所有者と使用者が同じ場合

所有者と使用者が異なる場合

【軽自動車】氏名変更(変更登録)の要件

所有者と使用者が異なる場合

【WEB特別価格】変更登録・料金表

普通車

・環境性能割は実費となります。

・ナンバープレート代は実費となります。

・※圏外転入の場合、税止め1,000円(税別)が必要となります。

軽自動車

・環境性能割は実費となります。

・ナンバープレート代は実費となります。

・※圏外転入の場合、税止め1,000円(税別)が必要となります。

改めて、お問い合わせお待ちしております。


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