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地方交付税/逢坂誠二 #7722

【24年2月22日 その6025『逢坂誠二の徒然日記』 #7722】
夜明け前の都内、昨夜から弱い雨が降っています。6度程度です。昼過ぎには雨も上がるようですが、その後は曇りの予報です。日中の最高気温は午前に7度ですが、午後には5度と寒い1日になりそうです。

1)地方交付税
地方交付税は、本来自治体の収入とすべきものですが、自治体間の税収にはバラツキがありますし、そのバラツキはある種、当然のことです。例えば農山漁村と東京との税収差は歴然です。農山漁村が努力をしても、その地域の特性ともいえる産業や土地の状況によって、東京と同じ税収を得ることは難しいのは歴然です。反面、東京の方が高いレベルの行政サービスを受け、農山漁村に住む方が低いレベルの行政サービスしか受けられないのであれば、それは不公平なことです。

そこで自治体間の財源の不均衡を調整し、すべての自治体が一定の水準を維持できるように財源を保障するために、国税として国が自治体に代わって徴収し、一定の合理的な基準によって再配分するのが地方交付税です。このような観点から見ると、国が地方に代わって徴収する地方税であるとも言えるものであり、だからこそ自治体の固有財源という性格をもっているのです。

地方交付税の原資になるのは以下です。
*所得税・法人税の33.1%
*酒税の50%
*消費税の19.5%
*地方法人税の全額

地方交付税の使い道は、自治体の自主的な判断に任されており、国がその使途を制限したり、条件を付したりすることは禁じられています。この点で、地方交付税は、地方税と並んで、憲法で保障された地方自治法の理念を実現していくための重要な一般財源(自治体の自主的な判断で使用できる財源)なのです。

さあ今日も、ブレずに曲げずに、確実に前進します。
===2024.2.22===
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