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原発の避難計画/逢坂誠二 #7618

【23年11月10日 その5921『逢坂誠二の徒然日記』#7618】
夜明け前の都内、東の空、雲の切れ間から細い月と縦に並んで金星が見えます。早朝の静かな時間に寄り添う姿を見て、思わずドキッとするような衝撃があります。気温13度です。今日は、晴れのち雨、最高気温は17度の予想です。国会での仕事を終えて、今夕には帰函できる見込みです。

1)原発の避難計画
私が国会で繰り返し質問を行い、以下の意味の答弁を、総理さらに経産大臣から引き出しています。

「事故の際に確実に機能するしっかりとした避難計画がない中で原子力発電所の稼働が実態として進むことはない。新設原発には、核燃料の装架はしない」

この答弁に関し、国の考える「確実に機能する避難計画」とは、地域原子力防災協議会において確認され、原子力防災会議において了承されている計画のことです。

原子力防災会議で了承されるまでの間は、しっかりとした避難計画がない状態となります。

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避難計画の策定過程は以下のとおりです。

1.市町村防災会議(策定)

2.地域原子力防災協議会(確認)

3.原子力防災会議(了承)

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避難計画は、災害対策基本法などの規定によって、自治体が策定する責務を有しています。

したがってその計画の内容についての責任は自治体にあります。

そこで、原子力防災会議で、一旦了承された避難計画であっても、その後の事情の変更により、自治体がその計画が不十分であると認めた場合は、その了承を取り消すべきと考えるのが普通です。

しかしこれまでの政府とのやり取りでは、一旦了承されたものは、取り消せないと言います。

これは何とも不思議なことです。

避難計画の内容に責任を持つ計画策定主体の自治体が、一旦国が了承してしまえば、避難計画に対して責任ある対応を認めないというのは何とも理不尽な話です。

さあ今日も、ブレずに曲げずに、確実に前進します。
===2023.11.10===

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